有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査委員会の状況
当連結会計年度末において、監査委員会は、監査委員5名及びそのスタッフとして部長相当職以下3名を置いている。なお、監査委員会の独立性を確保するため、監査委員会スタッフは、執行役から独立した専従者としており、監査委員会を補助すべき取締役も執行役を兼務しないこととしている。監査委員 ジョージ・オルコット氏は、学識経験者及び経営者として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。監査委員 松田千恵子氏は、大学教授及び経営者として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。また、監査委員 北松義仁氏は、長年にわたり経理・財務関係の業務に携わってきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。なお、北松義仁氏は常勤監査委員として、内部監査部門等との連携や、社内の重要会議への出席等を通じた適時的確な情報の把握等を行い、他の委員と情報共有した上で議論・決定できる体制を構築することにより、監査委員会の監査・監督機能の向上を図っている。
当連結会計年度においては当社は監査委員会を原則月1回開催しており、当連結会計年度における監査委員会の開催数は13回であった。監査委員 猿丸雅之氏以外の監査委員の出席回数は13回であり、監査委員 猿丸雅之氏の出席回数は12回であった。
監査委員会は、監査計画で定めた会計監査、業務監査、経営監査における協議の他、特に留意すべき事項がある場合には、適時議題に掲げ協議している。
② 内部監査の状況
イ.当社は、内部監査組織として監査室を設置している。監査室には、14名の専従スタッフを置いている。
ロ.内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携については、当社は内部監査組織として監査室を設置しており、監査室は監査委員会との連携の下、内部監査を実施している。具体的には、監査計画については監査室と監査委員会が事前に協議するとともに、監査結果については、監査室が監査委員会に定期的に報告を行っているほか、監査委員会の必要に応じ、監査室に対し報告を求めている。また、会計監査人は定期的に監査委員会に出席し、監査計画の立案並びに年度及び各四半期の会計監査結果を監査委員会に報告しているほか、監査委員会が必要に応じ会計監査人の意見を求めることにより会計監査の状況把握に努めている。
ハ.当社は、内部統制を司る機能を監査室に持たせている。上記監査は内部統制システムも対象としているため、その結果を内部統制システムのレベルアップに役立てている。また、監査室は、監査の内容を取締役会又は監査委員会等で報告し、取締役又は監査委員の指導、助言を得るなどの方法等によっても、内部統制システムのレベルアップを図っている。
また、内部統制においては、財務部門、人事総務部門等もその推進に重要な役割を果たしているが、上記監査はこれらの部門についてもそれぞれ定期的に行われており、監査後はその結果を各部門にフィードバックすることにより、内部統制システムの一層のレベルアップを図っている。
③ 会計監査の状況
イ.当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりである。
ロ.継続監査期間
44年間
調査が著しく困難であったため、上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性がある。
ハ.監査法人の選定と理由
監査委員会は、「会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合、監査委員の全員の同意によって会計監査人を解任する」また、「会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する」旨を会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として定めている。
監査委員会は、監査委員会が定める会計監査人の評価基準に則り、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性及び会計監査の実施状況等を把握し、会計監査人の職務の妥当性及び相当性の評価を行った結果、上記の会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に該当する解任事由等はなく、今後も、監査法人としての適正な職務遂行の実施が確保出来るものと判断した。
これにより、監査委員会は、EY新日本有限責任監査法人を解任又は再任しないことに関する議案を株主総会には付議しないことを確認した。
ニ.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、監査法人を適切に評価するための基準を策定し、主体的に会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性及び当年度の会計監査の実施状況等を把握し、会計監査人の職務の妥当性及び相当性の評価を行った。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、コンプライアンスに関する調査業務に報酬を支払っている。
(当連結会計年度)
該当なし
(監査公認会計士等の連結子会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
連結子会社は、監査公認会計士等に対して、財務関連業務に関する調査に報酬を支払っている。
(当連結会計年度)
連結子会社は、監査公認会計士等に対して、財務関連業務に関する助言に報酬を支払っている。
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対する報酬の内容(上表)を除く)
(監査公認会計士等同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対してアドバイザリー業務等に報酬を支払っている。
(当連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対して財務デューデリジェンス等に報酬を支払っている。
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)の連結子会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対して税務関連業務等に報酬を支払っている。
(当連結会計年度)
連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対して税務関連業務等に報酬を支払っている。
(その他重要な報酬の内容)
(前連結会計年度)
該当なし
(当連結会計年度)
該当なし
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査時間等に基づき決定している。
(監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査委員会は、過年度の監査計画と監査実績等を確認の上、当連結会計年度の監査時間及び監査報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っている。
① 監査委員会の状況
当連結会計年度末において、監査委員会は、監査委員5名及びそのスタッフとして部長相当職以下3名を置いている。なお、監査委員会の独立性を確保するため、監査委員会スタッフは、執行役から独立した専従者としており、監査委員会を補助すべき取締役も執行役を兼務しないこととしている。監査委員 ジョージ・オルコット氏は、学識経験者及び経営者として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。監査委員 松田千恵子氏は、大学教授及び経営者として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。また、監査委員 北松義仁氏は、長年にわたり経理・財務関係の業務に携わってきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。なお、北松義仁氏は常勤監査委員として、内部監査部門等との連携や、社内の重要会議への出席等を通じた適時的確な情報の把握等を行い、他の委員と情報共有した上で議論・決定できる体制を構築することにより、監査委員会の監査・監督機能の向上を図っている。
当連結会計年度においては当社は監査委員会を原則月1回開催しており、当連結会計年度における監査委員会の開催数は13回であった。監査委員 猿丸雅之氏以外の監査委員の出席回数は13回であり、監査委員 猿丸雅之氏の出席回数は12回であった。
監査委員会は、監査計画で定めた会計監査、業務監査、経営監査における協議の他、特に留意すべき事項がある場合には、適時議題に掲げ協議している。
② 内部監査の状況
イ.当社は、内部監査組織として監査室を設置している。監査室には、14名の専従スタッフを置いている。
ロ.内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携については、当社は内部監査組織として監査室を設置しており、監査室は監査委員会との連携の下、内部監査を実施している。具体的には、監査計画については監査室と監査委員会が事前に協議するとともに、監査結果については、監査室が監査委員会に定期的に報告を行っているほか、監査委員会の必要に応じ、監査室に対し報告を求めている。また、会計監査人は定期的に監査委員会に出席し、監査計画の立案並びに年度及び各四半期の会計監査結果を監査委員会に報告しているほか、監査委員会が必要に応じ会計監査人の意見を求めることにより会計監査の状況把握に努めている。
ハ.当社は、内部統制を司る機能を監査室に持たせている。上記監査は内部統制システムも対象としているため、その結果を内部統制システムのレベルアップに役立てている。また、監査室は、監査の内容を取締役会又は監査委員会等で報告し、取締役又は監査委員の指導、助言を得るなどの方法等によっても、内部統制システムのレベルアップを図っている。
また、内部統制においては、財務部門、人事総務部門等もその推進に重要な役割を果たしているが、上記監査はこれらの部門についてもそれぞれ定期的に行われており、監査後はその結果を各部門にフィードバックすることにより、内部統制システムの一層のレベルアップを図っている。
③ 会計監査の状況
イ.当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりである。
| 氏名 | 所属する監査法人名 | 監査業務に係る補助者の構成(名) | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 尾﨑 隆之 | EY新日本有限責任監査法人 | 公認会計士12、会計士試験合格者等31 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 樫山 豪 | ||
ロ.継続監査期間
44年間
調査が著しく困難であったため、上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性がある。
ハ.監査法人の選定と理由
監査委員会は、「会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合、監査委員の全員の同意によって会計監査人を解任する」また、「会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する」旨を会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として定めている。
監査委員会は、監査委員会が定める会計監査人の評価基準に則り、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性及び会計監査の実施状況等を把握し、会計監査人の職務の妥当性及び相当性の評価を行った結果、上記の会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に該当する解任事由等はなく、今後も、監査法人としての適正な職務遂行の実施が確保出来るものと判断した。
これにより、監査委員会は、EY新日本有限責任監査法人を解任又は再任しないことに関する議案を株主総会には付議しないことを確認した。
ニ.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、監査法人を適切に評価するための基準を策定し、主体的に会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性及び当年度の会計監査の実施状況等を把握し、会計監査人の職務の妥当性及び相当性の評価を行った。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 90 | 9 | 85 | - |
| 連結子会社 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 計 | 98 | 10 | 93 | 1 |
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、コンプライアンスに関する調査業務に報酬を支払っている。
(当連結会計年度)
該当なし
(監査公認会計士等の連結子会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
連結子会社は、監査公認会計士等に対して、財務関連業務に関する調査に報酬を支払っている。
(当連結会計年度)
連結子会社は、監査公認会計士等に対して、財務関連業務に関する助言に報酬を支払っている。
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対する報酬の内容(上表)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 23 | - | 183 |
| 連結子会社 | 183 | 22 | 183 | 27 |
| 計 | 183 | 45 | 183 | 210 |
(監査公認会計士等同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対してアドバイザリー業務等に報酬を支払っている。
(当連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対して財務デューデリジェンス等に報酬を支払っている。
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)の連結子会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対して税務関連業務等に報酬を支払っている。
(当連結会計年度)
連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対して税務関連業務等に報酬を支払っている。
(その他重要な報酬の内容)
(前連結会計年度)
該当なし
(当連結会計年度)
該当なし
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査時間等に基づき決定している。
(監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査委員会は、過年度の監査計画と監査実績等を確認の上、当連結会計年度の監査時間及び監査報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っている。