有価証券報告書-第73期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 14:44
【資料】
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【項目】
119項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役を3名設置しており、全監査役により構成される監査役連絡会を定期的に開催し、監査方針、監査実施計画等を決定した上で、代表取締役との定期的な面談、重要な社内会議への出席、主要事業所及びグループ会社の監査等の監査活動を実施している。また、会計監査人及び内部監査部門との定期的な会議や面談を通じて連携を図り、監査の実効性の確保に努めている。なお、監査役支援業務を行う組織として監査役室を設け、専任のスタッフ3名を置いている。
② 内部監査の状況
イ.当社は、内部監査組織として監査室を設置している。監査室には、13名の専従スタッフを置いている。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携については、当社は内部監査組織として監査室を設置しており、監査室は監査役との連携の下、内部監査を実施している。具体的には、監査計画については監査室と監査役が事前に協議するとともに、監査結果については、監査室が監査役に定期的に報告を行っているほか、監査役の要請に応じ、適宜報告している。また、会計監査人は定期的に監査役連絡会に出席し、監査計画の立案並びに年度及び各四半期の会計監査結果を監査役に報告するとともに、定期的に監査役との面談を行っている。監査役は必要に応じて会計監査人の意見を求め、会計監査の状況把握に努めている。
ハ.当社は、内部統制を司る機能を監査室に持たせている。上記監査は内部統制システムも対象としているため、その結果を内部統制システムのレベルアップに役立てている。また、監査室は、監査の内容を取締役、執行役員及び監査役に配信する一方で、経営会議又は監査役連絡会等に報告し、執行役員又は監査役から助言を得るといった方法等によっても、内部統制システムのレベルアップを図っている。
また、内部統制においては、財務部門、人事総務部門等もその推進に重要な役割を果たしているが、上記監査はこれらの部門についてもそれぞれ定期的に行われており、監査後はその結果を各部門にフィードバックすることにより、内部統制システムの一層のレベルアップを図っている。
③ 会計監査の状況
イ.当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりである。
氏名所属する監査法人名監査業務に係る補助者の構成(名)
指定有限責任社員
業務執行社員
尾﨑 隆之EY新日本有限責任監査法人公認会計士 13、会計士試験合格者等 57
指定有限責任社員
業務執行社員
樫山 豪

ロ.継続監査期間
46年間
調査が著しく困難であったため、上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性がある。
ハ.監査法人の選定と理由
監査役は、「会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任する。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査役の過半数をもって、会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出する」旨を会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として定めている。
監査役は、監査役が定める会計監査人の評価基準に則り、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性及び会計監査の実施状況等を把握し、会計監査人の職務の妥当性及び相当性の評価を行った結果、上記の会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に該当する解任事由等はなく、今後も、監査法人としての適正な職務遂行の実施が確保出来るものと判断した。
これにより、監査役は、EY新日本有限責任監査法人を解任又は再任しないことに関する議案を株主総会には付議しないことを確認した。
ニ.監査役による監査法人の評価
監査役は、監査法人を適切に評価するための基準を策定し、主体的に会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性及び当年度の会計監査の実施状況等を把握し、会計監査人の職務の妥当性及び相当性の評価を行った。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社87-90-
連結子会社7---
94-90-

(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
該当なし
(当連結会計年度)
該当なし
(監査公認会計士等の連結子会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
該当なし
(当連結会計年度)
該当なし
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対する報酬の内容(上表)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-276-336
連結子会社1722516618
172301166354

(監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対してプロジェクトマネジメント業務等に報酬を支払っている。
(当連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対してプロジェクトマネジメント業務等に報酬を支払っている。
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)の連結子会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対して税務関連業務等に報酬を支払っている。
(当連結会計年度)
連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対して税務関連業務等に報酬を支払っている。
(その他重要な報酬の内容)
(前連結会計年度)
該当なし
(当連結会計年度)
該当なし
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査時間等に基づき決定している。
(監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役は、過年度の監査計画と監査実績等を確認の上、当連結会計年度の監査時間及び監査報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、2021年7月28日、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っている。

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