四半期報告書-第73期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
2.作成の基礎
(1) 準拠する会計基準
当社は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成している。要約四半期連結財務諸表には年次連結財務諸表で要求されている情報の全ては含まれておらず、利用に際しては前連結会計年度の連結財務諸表と併せて参照されることが望まれる。
また、当要約四半期連結財務諸表は、2021年11月12日に代表取締役丸山寿により承認されている。
(2) 見積り及び判断の利用
当社は、要約四半期連結財務諸表の作成に当たり、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす会計方針の適用、判断、見積り及び仮定の設定を行っている。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しており、その見積りの変更による影響は、見積りを変更した会計期間及びその影響を受ける将来の会計期間において認識される。また、実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合がある。
当要約四半期連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える会計上の判断、見積り及び仮定に関する状況は、原則として前連結会計年度の連結財務諸表と同様である。
(3) 連結決算日の変更
当社は、前連結会計年度より、決算日を3月31日から12月31日に変更している。これに伴い、前連結会計年度は2020年4月1日から2020年12月31日までの9ヵ月間となっている。また、当第3四半期連結累計期間は2021年1月1日から2021年9月30日までとなっている。
(1) 準拠する会計基準
当社は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成している。要約四半期連結財務諸表には年次連結財務諸表で要求されている情報の全ては含まれておらず、利用に際しては前連結会計年度の連結財務諸表と併せて参照されることが望まれる。
また、当要約四半期連結財務諸表は、2021年11月12日に代表取締役丸山寿により承認されている。
(2) 見積り及び判断の利用
当社は、要約四半期連結財務諸表の作成に当たり、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす会計方針の適用、判断、見積り及び仮定の設定を行っている。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しており、その見積りの変更による影響は、見積りを変更した会計期間及びその影響を受ける将来の会計期間において認識される。また、実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合がある。
当要約四半期連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える会計上の判断、見積り及び仮定に関する状況は、原則として前連結会計年度の連結財務諸表と同様である。
(3) 連結決算日の変更
当社は、前連結会計年度より、決算日を3月31日から12月31日に変更している。これに伴い、前連結会計年度は2020年4月1日から2020年12月31日までの9ヵ月間となっている。また、当第3四半期連結累計期間は2021年1月1日から2021年9月30日までとなっている。