有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において繰延税金資産の「その他」に含めていた「貸倒引当金」は重要性が増したため当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に表示していた86百万円は「貸倒引当金」14百万円、「その他」72百万円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.58%から31.47%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度のその他有価証券評価差額金は13百万円減少し、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は5百万円増加し、法人税等調整額は7百万円減少しております。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 棚卸資産 | 121百万円 | 119百万円 | |
| 賞与引当金 | 85 | 88 | |
| 投資有価証券評価損 | 26 | 25 | |
| 債務保証損失引当金 | 150 | 45 | |
| 減損損失等 | 386 | 406 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 26 | 27 | |
| 関係会社株式評価損 | 426 | 438 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 13 | - | |
| 子会社株式簿価修正 | 133 | 137 | |
| 貸倒引当金 | 14 | 112 | |
| その他 | 72 | 121 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,457 | 1,522 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △4 | - | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △1,311 | △1,112 | |
| 評価性引当額小計 | △1,316 | △1,112 | |
| 繰延税金負債との相殺 | △141 | △409 | |
| 繰延税金資産の純額 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 616 | 462 | |
| その他 | - | 21 | |
| 繰延税金負債小計 | 616 | 484 | |
| 繰延税金資産との相殺 | △141 | △409 | |
| 繰延税金負債の純額 | 474 | 74 |
(表示方法の変更)
前事業年度において繰延税金資産の「その他」に含めていた「貸倒引当金」は重要性が増したため当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に表示していた86百万円は「貸倒引当金」14百万円、「その他」72百万円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | -% | 30.58% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 2.71 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | - | △4.70 | |
| 住民税均等割 | - | 2.01 | |
| 税額控除 | - | △4.75 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 | - | △0.98 | |
| 評価性引当額 | - | △32.51 | |
| その他 | - | △0.14 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | △7.78 |
(注)前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.58%から31.47%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度のその他有価証券評価差額金は13百万円減少し、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は5百万円増加し、法人税等調整額は7百万円減少しております。