有価証券報告書-第102期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は3名(うち社外監査役2名)で構成され、社外監査役生川友佳子氏は税理士の資格を、社外監査役林達郎氏は公認会計士の資格をそれぞれ有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.高野昭二氏は、2025年3月27日開催の株主総会をもって当社監査役を退任しており、当事業年度の
開催回数及び出席回数は、退任前に開催された監査役会を対象としております。
2.林達郎氏は、2025年3月27日開催の株主総会をもって当社監査役に就任しており、当事業年度の
開催回数及び出席回数は、就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役会における主な検討事項は以下のとおりであります。
・監査方針や監査計画の策定
・当社幹部及び国内子会社社長と内部統制の整備やその運用状況
・会計監査人と年6回の会合を通じて情報共有及び意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上
・監査上の主要な検討事項(KAM)についての協議
・代表取締役との意見交換会を年2回実施し、経営課題等を確認
・連結子会社監査の充実
また常勤監査役は、監査方針と年度監査計画に基づき、当社の営業部門(国内支店含む)、マーケティング部門、開発・研究部門、生産部門、管理部門及び国内外グループ会社等に対して業務監査を実施するとともに、取締役会、事業モニタリング会議、コンプライアンス委員会、支店長会議等の重要会議体への出席を通して組織的運営体制の監視を行っております。また、取締役、執行役員、部長等との面談により、ガバナンスの状況、経営課題の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄の監査部を設置しており、部長を含む5名が在籍しております。監査部は、会社の内部統制の適切性及び有効性を検証するとともに、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言をすることにより不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の向上に資するよう活動を行っております。また、監査役監査及び会計監査の相互連携を保ち、監査の実効性の確保に努めております。
監査結果については、代表取締役社長及び関係役員に報告し、指摘事項は関係部門に通知し速やかに改善できる体制を整えております。また、監査部が取締役会(監査役出席)で適宜、直接結果報告を行う、デュアルレポーティング体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
23年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 湯浅 敦
指定有限責任社員 表 晃靖
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他27名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、当社が会計監査人に求める独立性及び専門性、監査活動の適切性、品質管理体制を有し、当社の事業活動を一元的に監査する体制を有していることなどを総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が会計監査人を解任する旨、その他会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、監査役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、EY新日本有限責任監査法人について、独立性及び専門性、監査活動の適切性、品質管理体制、監査体制等について評価し、今後も同監査法人による監査が継続的に行われることが適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(注)提出会社における非監査業務の内容は、アドバイザリー業務及び税務関連業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等の独立性を損なうことのないよう監査日数、業務の特性等を勘案した上で決定するものであります。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は3名(うち社外監査役2名)で構成され、社外監査役生川友佳子氏は税理士の資格を、社外監査役林達郎氏は公認会計士の資格をそれぞれ有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 村山 泰彦 | 11 | 11 |
| 高野 昭二 | 3 | 3 |
| 生川 友佳子 | 11 | 11 |
| 林 達郎 | 8 | 8 |
(注)1.高野昭二氏は、2025年3月27日開催の株主総会をもって当社監査役を退任しており、当事業年度の
開催回数及び出席回数は、退任前に開催された監査役会を対象としております。
2.林達郎氏は、2025年3月27日開催の株主総会をもって当社監査役に就任しており、当事業年度の
開催回数及び出席回数は、就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役会における主な検討事項は以下のとおりであります。
・監査方針や監査計画の策定
・当社幹部及び国内子会社社長と内部統制の整備やその運用状況
・会計監査人と年6回の会合を通じて情報共有及び意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上
・監査上の主要な検討事項(KAM)についての協議
・代表取締役との意見交換会を年2回実施し、経営課題等を確認
・連結子会社監査の充実
また常勤監査役は、監査方針と年度監査計画に基づき、当社の営業部門(国内支店含む)、マーケティング部門、開発・研究部門、生産部門、管理部門及び国内外グループ会社等に対して業務監査を実施するとともに、取締役会、事業モニタリング会議、コンプライアンス委員会、支店長会議等の重要会議体への出席を通して組織的運営体制の監視を行っております。また、取締役、執行役員、部長等との面談により、ガバナンスの状況、経営課題の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄の監査部を設置しており、部長を含む5名が在籍しております。監査部は、会社の内部統制の適切性及び有効性を検証するとともに、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言をすることにより不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の向上に資するよう活動を行っております。また、監査役監査及び会計監査の相互連携を保ち、監査の実効性の確保に努めております。
監査結果については、代表取締役社長及び関係役員に報告し、指摘事項は関係部門に通知し速やかに改善できる体制を整えております。また、監査部が取締役会(監査役出席)で適宜、直接結果報告を行う、デュアルレポーティング体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
23年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 湯浅 敦
指定有限責任社員 表 晃靖
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他27名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、当社が会計監査人に求める独立性及び専門性、監査活動の適切性、品質管理体制を有し、当社の事業活動を一元的に監査する体制を有していることなどを総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が会計監査人を解任する旨、その他会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、監査役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、EY新日本有限責任監査法人について、独立性及び専門性、監査活動の適切性、品質管理体制、監査体制等について評価し、今後も同監査法人による監査が継続的に行われることが適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 73 | - | 77 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 73 | - | 77 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 5 | - | 7 |
| 連結子会社 | 27 | - | 29 | - |
| 計 | 27 | 5 | 29 | 7 |
(注)提出会社における非監査業務の内容は、アドバイザリー業務及び税務関連業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等の独立性を損なうことのないよう監査日数、業務の特性等を勘案した上で決定するものであります。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。