有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/17 16:49
【資料】
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【項目】
156項目
(3)【監査の状況】
1.監査委員会監査の状況
(1)監査委員会監査の組織・人員・手続き
監査委員会は、取締役会によって選定された取締役4名から構成されており、全員が社外取締役であります。監査委員会の職務を補助する体制としては、取締役1名が選定されているとともに監査委員会事務局が設置されております。
当事業年度において、監査委員会を7回開催しており、個々の監査委員の出席状況は次の通りであります。
渡邊紀征(7回/7回出席)
恩藏直人(7回/7回出席)
宮川美津子(7回/7回出席)
有賀文宣(4回/4回出席)※2019年6月18日付で就任
杉山一雄(3回/3回出席)※2019年6月18日付で退任
監査委員会における主な検討事項としては、グループ会社管理に取り組みました。
監査委員会は、重要な会議への出席、執行役から毎月受け取る業務執行報告の閲覧や個別案件に対する調査指示、並びに監査グループの実施する実地監査への同行などの活動によって監査を実施しております。特に、会社法の内部統制システムの整備状況及び金融商品取引法の財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の監査については、監査委員会で選ばれた監査委員が、代表執行役や担当執行役に対する面談を実施しております。
2.内部監査の状況
(1)内部監査の組織・人員・手続き
内部監査は、代表執行役直轄の監査グループが担当しており、その人数は3名であります。監査グループは、期初に代表執行役に提出した監査計画書に基づいた業務全般にわたる内部監査を実施するとともに、取締役会、監査委員会、代表執行役が特に必要と認めた事項について随時、特別監査を実施しております。
なお、監査グループが行う内部監査は、当社の各部署と海外を含めたグループ各社を対象として行っております。
(2)内部監査・監査委員会監査・会計監査の相互連携
監査グループは、内部監査報告書を監査委員会に提出するとともに、定期的に監査委員会に対して内部監査の実施状況を報告しております。
監査法人は監査委員会に対して、期初に監査及び四半期レビューの計画を報告し、四半期ごとに監査あるいは四半期レビューの結果を報告すると同時に意見交換を実施し、情報と問題点の共有を図っております。
また、監査法人と監査グループは随時、問題点の共有を図るための意見交換を実施しております。
(3)内部監査・監査委員会監査・会計監査と内部統制部門との関係
当社では、財務報告に係る内部統制の評価を監査グループが行っております。そのため、ここでいう内部統制部門とは監査グループを指しております。
① 内部監査と内部統制部門との関係
内部監査と内部統制評価を同じ監査グループが行っていることで、2つの職務が有機的に連動し、業務の効率的な遂行と深化が図られております。
② 監査委員会監査と内部統制部門との関係
監査グループは監査委員会に対して財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価内容について報告しております。また、監査グループは監査委員会による内部統制監査を受けております。
③ 会計監査と内部統制部門との関係
監査法人が実施する内部統制監査の対象が監査グループの行う内部統制評価であるという関係であります。
3.会計監査の状況
(1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)継続監査期間
1981年以降。
(3)業務を執行した公認会計士
江口 泰志
根本 知香
(4)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等8名、その他9名であります。
会計監査人と監査委員会は定期的に、また、会計監査人と監査グループは随時、問題点の共有を図るための意見交換を実施しております。
(5)監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任については、監査委員会において現任の会計監査人の監査活動実績、監査計画及び専門スタッフの陣容、監査報酬の適切性・妥当性を総合的に評価し、当該会計監査人の再任の適否についての判断を行っております。
監査委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとします。
また、監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査委員全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(6)監査委員会による監査法人の評価
当社の監査委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会から公表されております「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」を基に、評価項目7項目「監査法人の品質管理」、「監査チーム」、「監査報酬等」、「監査役等とのコミュニケーション」、「経営者等との関係」、「グループ監査」、「不正リスク」について会計監査人に対し確認しました結果、会計監査の監査体制等について、特に指摘すべき事項は認められませんでした。
4.監査報酬の内容等
(1)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社38,000-41,500-
連結子会社----
38,000-41,500-

(2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬((1)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社5,019-4,748-
連結子会社1,2602,3231,2742,244
6,2792,3236,0222,244

連結子会社における非監査業務は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
(3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
(5)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定し、監査委員会において同意しております。
(6)監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
執行役会が承認した会計監査人の報酬等に対して、当社の監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。