訂正有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
① 平成20年6月18日定時株主総会決議
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成20年6月18日開催の第61期定時株主総会終結時に在任する執行役及び同日に在籍する使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを平成20年6月18日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)1.平成20年7月31日の取締役会決議によるものです。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、行使価額は、割当日後、当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、適宜調整される。
また、行使価額は、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)にも、適宜調整される。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
上記の方法により、平成20年8月1日に、新株予約権の払込金額を1,264円として発行した。
② 平成21年6月18日定時株主総会決議
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成21年6月18日開催の第62期定時株主総会終結時に在籍する使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを平成21年6月18日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)1.平成21年7月31日の当社取締役会決議によるものです。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、割当日という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、行使価額は、割当日後、当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、適宜調整される。
また、行使価額は、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)にも、適宜調整される。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
上記の方法により、平成21年8月3日に、新株予約権の払込金額を1,037円として発行した。
③ 平成22年6月18日定時株主総会決議
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成22年6月18日開催の第63期定時株主総会終結時に在籍する使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを平成22年6月18日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)1.平成22年7月30日の当社取締役会決議によるものです。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、行使価額は、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、適宜調整される。
また、行使価額は、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)にも適宜調整される。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
上記の方法により、平成22年8月2日に、新株予約権の払込金額を1,049円として発行した。
④ 平成23年6月17日定時株主総会決議
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成23年6月17日開催の第64期定時株主総会終結時に在籍する使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年6月17日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)1.平成23年7月29日の当社取締役会決議によるものです。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、行使価額は、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、適宜調整される。
また、行使価額は、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)にも適宜調整される。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
上記の方法により、平成23年8月1日に、新株予約権の払込金額を976円として発行した。
⑤ 平成24年6月15日定時株主総会決議
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成24年6月15日開催の第65期定時株主総会終結時に在籍する執行役及び使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを平成24年6月15日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)1.平成24年7月31日の当社取締役会決議によるものです。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、行使価額は、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、適宜調整される。
また、行使価額は、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)にも適宜調整される。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
上記の方法により、平成24年8月1日に、新株予約権の払込金額を946円として発行した。
⑥ 平成25年6月14日定時株主総会決議
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成25年6月14日開催の第66期定時株主総会終結時に在籍する執行役及び使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを平成25年6月14日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)1.平成25年7月31日の当社取締役会決議によるものです。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、行使価額は、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、適宜調整される。
また、行使価額は、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)にも適宜調整される。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
上記の方法により、平成25年8月1日に、新株予約権の払込金額を1,066円として発行した。
⑦ 平成26年6月17日定時株主総会決議
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成26年6月17日開催の第67期定時株主総会終結時に在籍する執行役及び使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを平成26年6月17日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)1.平成26年7月31日の当社取締役会決議によるものです。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、行使価額は、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、適宜調整される。
また、行使価額は、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)にも適宜調整される。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
上記の方法により、平成26年8月1日に、新株予約権の払込金額を1,059円として発行した。
① 平成20年6月18日定時株主総会決議
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成20年6月18日開催の第61期定時株主総会終結時に在任する執行役及び同日に在籍する使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを平成20年6月18日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役兼執行役1名、執行役2名、使用人12名 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 同上(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.平成20年7月31日の取締役会決議によるものです。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、行使価額は、割当日後、当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、適宜調整される。
また、行使価額は、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)にも、適宜調整される。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
上記の方法により、平成20年8月1日に、新株予約権の払込金額を1,264円として発行した。
② 平成21年6月18日定時株主総会決議
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成21年6月18日開催の第62期定時株主総会終結時に在籍する使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを平成21年6月18日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 使用人4名 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 同上(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.平成21年7月31日の当社取締役会決議によるものです。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、割当日という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、行使価額は、割当日後、当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、適宜調整される。
また、行使価額は、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)にも、適宜調整される。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
上記の方法により、平成21年8月3日に、新株予約権の払込金額を1,037円として発行した。
③ 平成22年6月18日定時株主総会決議
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成22年6月18日開催の第63期定時株主総会終結時に在籍する使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを平成22年6月18日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 執行役4名、使用人17名 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 同上(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.平成22年7月30日の当社取締役会決議によるものです。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、行使価額は、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、適宜調整される。
また、行使価額は、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)にも適宜調整される。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
上記の方法により、平成22年8月2日に、新株予約権の払込金額を1,049円として発行した。
④ 平成23年6月17日定時株主総会決議
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成23年6月17日開催の第64期定時株主総会終結時に在籍する使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年6月17日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 使用人7名 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 同上(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.平成23年7月29日の当社取締役会決議によるものです。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、行使価額は、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、適宜調整される。
また、行使価額は、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)にも適宜調整される。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
上記の方法により、平成23年8月1日に、新株予約権の払込金額を976円として発行した。
⑤ 平成24年6月15日定時株主総会決議
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成24年6月15日開催の第65期定時株主総会終結時に在籍する執行役及び使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを平成24年6月15日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 執行役3名、使用人8名 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 同上(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.平成24年7月31日の当社取締役会決議によるものです。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、行使価額は、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、適宜調整される。
また、行使価額は、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)にも適宜調整される。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
上記の方法により、平成24年8月1日に、新株予約権の払込金額を946円として発行した。
⑥ 平成25年6月14日定時株主総会決議
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成25年6月14日開催の第66期定時株主総会終結時に在籍する執行役及び使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを平成25年6月14日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 執行役2名、使用人10名 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 同上(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.平成25年7月31日の当社取締役会決議によるものです。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、行使価額は、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、適宜調整される。
また、行使価額は、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)にも適宜調整される。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
上記の方法により、平成25年8月1日に、新株予約権の払込金額を1,066円として発行した。
⑦ 平成26年6月17日定時株主総会決議
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成26年6月17日開催の第67期定時株主総会終結時に在籍する執行役及び使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを平成26年6月17日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 執行役6人、使用人11人(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 同上(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.平成26年7月31日の当社取締役会決議によるものです。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、行使価額は、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、適宜調整される。
また、行使価額は、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)にも適宜調整される。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
上記の方法により、平成26年8月1日に、新株予約権の払込金額を1,059円として発行した。