有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2.社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。社外取締役による当社株式の保有は、「(2)役員の状況 1.役員一覧」の所有株式数に記載のとおりです。
社外取締役恩藏直人氏は、早稲田大学常任理事、早稲田大学商学学術院教授並びに株式会社キングジム及び株式会社ロッテの社外取締役でありますが、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏はマーケティング戦略の第一人者であることを活かして幅広い実績と見識に基づいて、アドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
社外取締役宮川美津子氏は、TMI総合法律事務所パートナー、パナソニック株式会社の社外監査役及び三菱自動車工業株式会社の社外取締役でありますが、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏は主に弁護士としての経験を活かして、高度な法律的知見を当社の経営に活かしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
社外取締役渡邊紀征氏は、主に企業経営者としての経験・見識を活かして、当社の経営全般に対する的確なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
社外取締役有賀文宣氏は、有賀文宣税理士事務所税理士でありますが、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏は主に税理士としての経験を活かして、当社の財務・経理面での専門的なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準として次のように定めております。
(社外取締役の独立性に関する判断基準)
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度において、以下(1)~(6)のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。
(1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)又はその取締役、監査役、執行役、執行役員その他の使用人等(以下、業務執行者という)。
(2)当社と取引(当社連結売上高又は、取引先の売上高の2%超)のある企業の業務執行役。
(3)当社から役員報酬以外に金銭その他の財産上の利益(1事業年度当たり10,000千円超)を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者。
(4)当社の会計監査人の代表社員又は社員。
(5)当社より、一定額を超える寄附(1事業年度当たり10,000千円超)を受けた団体に属する者。
(6)当社の社外役員としての任期が10年を超える者。
3.社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役4名全員が監査委員を務めており、監査委員会は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 2.企業統治の体制 (3)内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、企業統治に関与しております。また、「(3)監査の状況 2.内部監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査人と連携し、経営の監督・監視の実効性向上を図っております。
当社の社外取締役は4名であります。社外取締役による当社株式の保有は、「(2)役員の状況 1.役員一覧」の所有株式数に記載のとおりです。
社外取締役恩藏直人氏は、早稲田大学常任理事、早稲田大学商学学術院教授並びに株式会社キングジム及び株式会社ロッテの社外取締役でありますが、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏はマーケティング戦略の第一人者であることを活かして幅広い実績と見識に基づいて、アドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
社外取締役宮川美津子氏は、TMI総合法律事務所パートナー、パナソニック株式会社の社外監査役及び三菱自動車工業株式会社の社外取締役でありますが、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏は主に弁護士としての経験を活かして、高度な法律的知見を当社の経営に活かしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
社外取締役渡邊紀征氏は、主に企業経営者としての経験・見識を活かして、当社の経営全般に対する的確なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
社外取締役有賀文宣氏は、有賀文宣税理士事務所税理士でありますが、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏は主に税理士としての経験を活かして、当社の財務・経理面での専門的なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準として次のように定めております。
(社外取締役の独立性に関する判断基準)
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度において、以下(1)~(6)のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。
(1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)又はその取締役、監査役、執行役、執行役員その他の使用人等(以下、業務執行者という)。
(2)当社と取引(当社連結売上高又は、取引先の売上高の2%超)のある企業の業務執行役。
(3)当社から役員報酬以外に金銭その他の財産上の利益(1事業年度当たり10,000千円超)を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者。
(4)当社の会計監査人の代表社員又は社員。
(5)当社より、一定額を超える寄附(1事業年度当たり10,000千円超)を受けた団体に属する者。
(6)当社の社外役員としての任期が10年を超える者。
3.社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役4名全員が監査委員を務めており、監査委員会は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 2.企業統治の体制 (3)内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、企業統治に関与しております。また、「(3)監査の状況 2.内部監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査人と連携し、経営の監督・監視の実効性向上を図っております。