有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)基本方針
取締役及び執行役の報酬については、当社の企業価値向上に資するための報酬体系を原則としつつ、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して適切な水準を定めることを基本としております。特に執行役については、適正な業績評価を行うことにより、当社の企業価値向上へのインセンティブとなる報酬であること、また、株主と利益を共有した中長期のインセンティブが組み込まれている報酬であることを方針としております。
(2)取締役報酬の方針
取締役の報酬は、その主な職務が監督機能であることから、各取締役の職務内容に応じて、相当と思われる金額を固定報酬として定めております。なお、原則として取締役への業績連動報酬及び退職慰労金は支給いたしません。
(3)執行役報酬
執行役の報酬は、月例報酬と中長期インセンティブ報酬としての株式報酬で構成されています。
① 月例報酬(固定報酬と業績連動報酬)
執行役の月例報酬は、固定報酬と業績連動報酬から構成されます。月例報酬は、職務の役割と責任に応じて役位別の報酬テーブルに設定された基本報酬額をベースとします。基本報酬額は、固定報酬額と各執行役の業績評価において標準評価を得た場合の業績連動報酬額の合計額をいいます(下図)。個別の月例報酬は、各執行役の事業年度ごとの業績結果・貢献度等を勘案し、所定の評定手順に従って基本報酬額の-5%から+15%までの範囲で算定した業績連動報酬を固定報酬額に加算し、報酬委員会が個別の執行役報酬を決定いたします。
なお、執行役の退任慰労金制度については、2016年3月期に廃止しております。
執行役ごとの業績連動報酬算定の指標と算定方法は次のとおりであります。
(ア)会社の連結業績結果に対する評価として、連結売上高、連結営業利益、連結経常利益の実績により、評価の70%部分を算定します。
(イ)執行役別の業績貢献度と委嘱分野における実績により、30%部分を算定します。
代表執行役は各執行役について、上の(ア)及び(イ)を総合した評価を決定し、報酬委員会に提示します。ただし、代表執行役自身の最終評価については、報酬委員会が実施します。報酬委員会は、提示された評価を審議し、執行役の次期報酬を決定します。
② 中長期インセンティブ報酬
執行役が株主と利益を共有し中長期の視点で株価や業績を意識した経営を行うことを目的に、株式を交付します。毎年の業績に連動したポイントを付与し、退任時に累積ポイントに応じた株式を交付することとしております。毎年付与されるポイントは、職務・職責に応じて役位別に基準ポイントが設定されています。基準ポイントは、役位別の基本報酬額に比例したポイント数を設定し、各執行役に付与される個別ポイント数は、上記①で算定された評価に連動して、役位別の基準ポイントに0.8から1.3までを乗じた数値としております。
(4)業績連動報酬に係る指標の目標及び実績について
会社業績の目標は、連結売上高、連結営業利益、連結経常利益の当該期における予算であり、各執行役の委嘱分野の目標は、部門ごとの業務遂行の期中達成計画の目標値であります。これらの目標に対して、実績は、売上高、利益額とも予算に届きませんでした。
(5)役員の報酬等の額及び算定方法の決定に関与する委員会
① 報酬委員会が役員の報酬等の額及び算定方法を決定する手続きの概要
当社報酬委員会の目的は、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の内容について必要な決議を行い、各報酬が適切に定められることにより経営の透明性の確保に資することです。執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても同様といたします。
報酬委員会は、毎年、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の内容の決定に関する方針、基準及び算定方法を決定し、その算定方法の範囲内で業績連動報酬を含めた個人別の具体的な月例報酬額を決定するとともに株式報酬の付与ポイント数を決定いたします。
また、報酬委員会の委員長は、報酬委員会の職務の執行の状況を、取締役会に、遅滞なく報告いたします。
② 報酬委員会の活動内容
当事業年度の役員報酬については、次のとおり報酬委員会を開催し、審議・決定いたしました。
・2019年4月2日:新任執行役の報酬額決定及び取締役報酬の改定と執行役報酬の改定に関しての決議
・2019年4月25日:役員報酬の改定に関しての決議
・2019年6月5日:個別執行役報酬額改定案及び執行役株式給付ポイント付与案に関しての決議
・2019年6月18日:個別取締役の月例報酬額及び個別執行役報の月例報酬額酬額(固定報酬、業績連動報酬)と株式給付付与ポイントについての決議
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)基本方針
取締役及び執行役の報酬については、当社の企業価値向上に資するための報酬体系を原則としつつ、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して適切な水準を定めることを基本としております。特に執行役については、適正な業績評価を行うことにより、当社の企業価値向上へのインセンティブとなる報酬であること、また、株主と利益を共有した中長期のインセンティブが組み込まれている報酬であることを方針としております。
(2)取締役報酬の方針
取締役の報酬は、その主な職務が監督機能であることから、各取締役の職務内容に応じて、相当と思われる金額を固定報酬として定めております。なお、原則として取締役への業績連動報酬及び退職慰労金は支給いたしません。
(3)執行役報酬
執行役の報酬は、月例報酬と中長期インセンティブ報酬としての株式報酬で構成されています。
① 月例報酬(固定報酬と業績連動報酬)
執行役の月例報酬は、固定報酬と業績連動報酬から構成されます。月例報酬は、職務の役割と責任に応じて役位別の報酬テーブルに設定された基本報酬額をベースとします。基本報酬額は、固定報酬額と各執行役の業績評価において標準評価を得た場合の業績連動報酬額の合計額をいいます(下図)。個別の月例報酬は、各執行役の事業年度ごとの業績結果・貢献度等を勘案し、所定の評定手順に従って基本報酬額の-5%から+15%までの範囲で算定した業績連動報酬を固定報酬額に加算し、報酬委員会が個別の執行役報酬を決定いたします。
なお、執行役の退任慰労金制度については、2016年3月期に廃止しております。執行役ごとの業績連動報酬算定の指標と算定方法は次のとおりであります。
(ア)会社の連結業績結果に対する評価として、連結売上高、連結営業利益、連結経常利益の実績により、評価の70%部分を算定します。
(イ)執行役別の業績貢献度と委嘱分野における実績により、30%部分を算定します。
代表執行役は各執行役について、上の(ア)及び(イ)を総合した評価を決定し、報酬委員会に提示します。ただし、代表執行役自身の最終評価については、報酬委員会が実施します。報酬委員会は、提示された評価を審議し、執行役の次期報酬を決定します。
② 中長期インセンティブ報酬
執行役が株主と利益を共有し中長期の視点で株価や業績を意識した経営を行うことを目的に、株式を交付します。毎年の業績に連動したポイントを付与し、退任時に累積ポイントに応じた株式を交付することとしております。毎年付与されるポイントは、職務・職責に応じて役位別に基準ポイントが設定されています。基準ポイントは、役位別の基本報酬額に比例したポイント数を設定し、各執行役に付与される個別ポイント数は、上記①で算定された評価に連動して、役位別の基準ポイントに0.8から1.3までを乗じた数値としております。
(4)業績連動報酬に係る指標の目標及び実績について
会社業績の目標は、連結売上高、連結営業利益、連結経常利益の当該期における予算であり、各執行役の委嘱分野の目標は、部門ごとの業務遂行の期中達成計画の目標値であります。これらの目標に対して、実績は、売上高、利益額とも予算に届きませんでした。
(5)役員の報酬等の額及び算定方法の決定に関与する委員会
① 報酬委員会が役員の報酬等の額及び算定方法を決定する手続きの概要
当社報酬委員会の目的は、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の内容について必要な決議を行い、各報酬が適切に定められることにより経営の透明性の確保に資することです。執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても同様といたします。
報酬委員会は、毎年、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の内容の決定に関する方針、基準及び算定方法を決定し、その算定方法の範囲内で業績連動報酬を含めた個人別の具体的な月例報酬額を決定するとともに株式報酬の付与ポイント数を決定いたします。
また、報酬委員会の委員長は、報酬委員会の職務の執行の状況を、取締役会に、遅滞なく報告いたします。
② 報酬委員会の活動内容
当事業年度の役員報酬については、次のとおり報酬委員会を開催し、審議・決定いたしました。
・2019年4月2日:新任執行役の報酬額決定及び取締役報酬の改定と執行役報酬の改定に関しての決議
・2019年4月25日:役員報酬の改定に関しての決議
・2019年6月5日:個別執行役報酬額改定案及び執行役株式給付ポイント付与案に関しての決議
・2019年6月18日:個別取締役の月例報酬額及び個別執行役報の月例報酬額酬額(固定報酬、業績連動報酬)と株式給付付与ポイントについての決議
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 14,700 | 14,700 | - | - | 4 |
| 執行役 (社外執行役を除く。) | 192,414 | 186,038 | 4,162 | 2,214 | 9 |
| 社外役員 | 32,700 | 32,700 | - | - | 6 |