四半期報告書-第105期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年7月27日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことを決議いたしました。
(1) 処分の概要
(2) 処分の目的及び理由
当社は、2018年4月27日開催の取締役会において、当社の対象取締役及び取締役を兼務しない執行役員に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。また、2018年6月22日開催の第101回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額150百万円以内で金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として35年間とすることにつき、ご承認をいただいております。ただし、当該報酬額は、原則として、中期経営計画の対象期間である3事業年度の初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定しております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年7月27日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことを決議いたしました。
(1) 処分の概要
| 処分期日 | 2021年8月26日 |
| 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 118,100株 |
| 処分価額 | 1株につき 1,929円 |
| 処分総額 | 227,814,900円 |
| 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 | 取締役 4名 57,300株 執行役員 14名 60,800株 |
| その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 |
(2) 処分の目的及び理由
当社は、2018年4月27日開催の取締役会において、当社の対象取締役及び取締役を兼務しない執行役員に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。また、2018年6月22日開催の第101回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額150百万円以内で金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として35年間とすることにつき、ご承認をいただいております。ただし、当該報酬額は、原則として、中期経営計画の対象期間である3事業年度の初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定しております。