有価証券報告書-第104期(2024/01/01-2024/12/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営基本指針の中で、「良き企業市民として、全ての法律を遵守し、社会規範に基づいて、公正・誠実な企業活動を推進するとともに、自然環境の保護と資源保全に留意し、広く社会の理解と共感を得られる企業をめざす」ことを明記し、これを経営上の最も重要な方針のひとつと位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であります。
当社は、「取締役会」を、経営方針・目標・戦略等の重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督・監視機関と位置付けております。取締役会は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役で構成しており、議長は、代表取締役兼社長執行役員であります。重要な業務執行の決定を迅速かつ効率的に行うため、取締役を少数化し、取締役6名(業務執行取締役2名、独立役員2名を含む社外取締役3名及び非業務執行取締役1名)の体制としております。また、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役が出席し、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為等を監視しております。このほか、執行役員11名を任命し、社長執行役員の諮問機関として「経営会議」を設置しております。これらにより業務執行機能を強化するとともに、「取締役会」の監督機能と職務執行機能とを分離し、「取締役会」の監督機能を充実させております。さらに、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株主の利益の更なる保護を図るため、支配株主等との重要な取引等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を含む独立役員で構成する「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」を設置し、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行い、取締役会はこの助言・提言を最大限尊重するものとしております。また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、過半数の独立取締役で構成する「指名・報酬委員会」を設置し、取締役の選任及び解任並びに報酬等について審議及び取締役会に対して答申を行い、取締役会はこの答申を最大限尊重するものとしております。
「監査役会」は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役で構成しており、経営に対する監視機能を高めるために、独立社外監査役3名を含む監査役4名の体制としております。
このように、業務執行、経営の監督が有効かつ効率的に機能する企業統治の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制の整備の状況)
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりであります。
イ.当社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ)当社は、当社の経営理念・経営基本指針に基づき、当社の取締役及び使用人全てを対象に「行動原則」を制定し、法令や社会規範の遵守など社会的責任の遂行のための指針として「行動基準」を定めております。
(ロ)当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、この「行動基準」に従い、当社における企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して行っております。
(ハ)当社は、当社の「行動基準」遵守のための組織として、「企業倫理委員会」の設置及び「行動基準」遵守上疑義のある行為等に対する通報・相談の手段として「行動原則相談窓口」を設置しております。
(ニ)当社の代表取締役兼社長執行役員は、「監査室」を直轄しております。「監査室」は、当社の代表取締役兼社長執行役員の指示に基づき、業務執行状況の内部監査を行っております。
ロ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(イ)当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、その職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む。)その他の重要な情報を、社内規程に基づき、各々の担当職務に従い適切に保存し、且つ、管理しております。
(ロ)当社の重要書類・情報の機密保持については、「情報セキュリティ規程」に基づき、所定の手続に従い実施しております。
ハ.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)当社は、企業価値の向上及び企業活動の持続的発展を阻害するリスク(不確実性)に対処するため、社内規程の充実、諸会議の機動的運営等により当社を取り巻くリスクに対する管理体制を整備しております。
(ロ)当社の代表取締役兼社長執行役員が直轄する「監査室」は、当社のリスク管理体制の整備・運用状況につき監査し、当社の代表取締役兼社長執行役員に報告しております。
(ハ)当社に重大なリスクが発生した場合には、当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、そのリスク軽減等に取り組むとともに、会社全体として対応を行うこととしております。
ニ.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定、取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
(ロ)当社は、取締役会の監督機能と業務執行機能とを分離し、取締役会の監督機能を充実させるとともに、業務執行機能を強化するために「執行役員制」を導入しております。
(ハ)当社の業務の執行・運営に当たっては、当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、社内規程に定められた組織又は手続により必要な決定を行っております。当該社内規程は、法令の改廃・職務執行の効率化の必要がある場合には、随時見直されております。
ホ.当社並びに当社の親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a.当社は、当社の業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための施策に加え、当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正と効率性を確保するために「関係会社管理規程」を整備しております。
b.当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社に対し、当該子会社の取締役の職務の執行に係る事項を定期的に報告させております。
(ロ)当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社の「監査室」は、当社の子会社のリスク管理体制の整備・運用状況につき監査し、当社の代表取締役兼社長執行役員に報告しております。
b.当社の子会社に重大なリスクが発生した場合には、当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、そのリスク軽減等に取り組むとともに、当社の子会社と連携して対応を行うこととしております。
(ハ)当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、当社の子会社から援助・指導を求められたとき又はその必要性を認めたときは、当社の代表取締役兼社長執行役員の承認のもと、当社の子会社に対して援助・指導を行っております。
(ニ)当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、各々の職務分掌に従い、当社の子会社が適切な内部統制システムの整備を行うように指導しております。
b.当社の「監査室」は、当社及び当社の子会社から成る企業集団における内部監査を実施又は統括し、当社及び当社の子会社から成る企業集団の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保しております。
(ホ)その他の当社並びに当社の親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社と当社の親会社及び子会社から成る企業集団に属する会社との取引は、法令・会計原則・社会規範に照らし適正且つ適切に行っております。
b.当社は、当社の親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため、事業運営及び取引では自律性を保つことを基本としております。
c.当社は、当社の親会社との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項及びその他、当社の親会社との重要な取引等について、独立役員で構成する「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」において審議をし、取締役会に対して助言・提言を行い、取締役会はこの助言・提言を最大限尊重するものとしております。
ヘ.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する当社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項
当社は、必要に応じ、監査役の職務を補助すべき監査役スタッフを置くこととしております。
なお、当該スタッフは当社の監査役の指揮命令に従うものとし、その人事については当社の取締役と監査役とが意見交換を行うこととしております。
ト.当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(イ)当社の監査役は、当社の取締役会等の重要な会議に随時出席するとともに、主要な重要文書を閲覧し、必要に応じて当社の代表取締役兼社長執行役員、業務執行を担当する取締役・執行役員又は使用人にその説明を求めております。
(ロ)当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、当社の監査役又は監査役会に対し、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他社内規程に定める事項の報告を行っております。
(ハ)当社の監査役は、監査のために必要な範囲内において、当社の子会社の取締役に対して経営の概況を報告するよう求め、必要な場合には調査しております。
(ニ)当社の子会社の取締役及び使用人は、当社の監査役又は監査役会に対し、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他当社の社内規程に定める事項の報告を関連部署を通じて行っております。
(ホ)当社は、「行動原則」において、「行動原則」に違反する行為の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない旨とともに、報復行為を禁止する旨を定め、これらを周知徹底しております。
チ.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)当社は、当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務については、当該費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにその請求を処理しております。
(ロ)当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、当社の監査役の監査による指摘事項については、速やかに且つ適切な対応を図っております。
(ハ)当社は、当社の監査役が、当社及び当社の子会社の監視・監査が実効的且つ適正に行えるよう当社の会計監査人及び「監査室」と緊密な連携等的確な体制を構築しております。
(内部統制の運用の状況)
イ.取締役会の状況
当社は、取締役会を年間12回開催し、重要事項の意思決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
ロ.監査役監査の状況
「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
ハ.内部監査の状況等
「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ② 内部監査の状況等」に記載のとおりであります。
ニ.使用人の職務執行の状況
当社は、経営理念・経営方針に基づき「行動原則」を制定し、それを使用人全員に周知した上で、「行動原則」に関する誓約書を提出させております。
(経営管理組織及び内部統制の模式図)

④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役としての優秀な人材確保及び経営判断又は職務執行が過度に保守的とならないようにすること等を目的とし、すべての取締役及び監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険者との間で締結しております。
イ.塡補の対象とされる保険事故の概要等
被保険者である取締役及び監査役がその職務につき行った行為に起因して、損害賠償請求がなされたことによって被る損害及び当該損害賠償請求に関する争訟費用等であります。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事由があります。
ロ.保険料
全額会社負担としております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う、また、累積投票によらない旨定款に定めております。これは、株主総会における取締役の選任の決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨、定款に定めております。これは、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。
⑩ 取締役会の活動状況
当事業年度は、取締役会を合計12回開催し、重要な業務執行の決定のほか、当社資本コストの分析及び評価並びに取締役会の実効性に関する分析及び評価等に関して審議いたしました。個々の取締役の出席状況は、次のとおりであります。
代表取締役 平岡 正司 12回/12回(100%)
取 締 役 菅 秀章 12回/12回(100%)
社外取締役 柴田堅太郎 12回/12回(100%)
社外取締役 救仁郷 豊 12回/12回(100%)
社外取締役 藤木 洋 12回/12回(100%)
取 締 役 後藤 道隆 12回/12回(100%)
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営基本指針の中で、「良き企業市民として、全ての法律を遵守し、社会規範に基づいて、公正・誠実な企業活動を推進するとともに、自然環境の保護と資源保全に留意し、広く社会の理解と共感を得られる企業をめざす」ことを明記し、これを経営上の最も重要な方針のひとつと位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であります。
当社は、「取締役会」を、経営方針・目標・戦略等の重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督・監視機関と位置付けております。取締役会は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役で構成しており、議長は、代表取締役兼社長執行役員であります。重要な業務執行の決定を迅速かつ効率的に行うため、取締役を少数化し、取締役6名(業務執行取締役2名、独立役員2名を含む社外取締役3名及び非業務執行取締役1名)の体制としております。また、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役が出席し、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為等を監視しております。このほか、執行役員11名を任命し、社長執行役員の諮問機関として「経営会議」を設置しております。これらにより業務執行機能を強化するとともに、「取締役会」の監督機能と職務執行機能とを分離し、「取締役会」の監督機能を充実させております。さらに、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株主の利益の更なる保護を図るため、支配株主等との重要な取引等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を含む独立役員で構成する「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」を設置し、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行い、取締役会はこの助言・提言を最大限尊重するものとしております。また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、過半数の独立取締役で構成する「指名・報酬委員会」を設置し、取締役の選任及び解任並びに報酬等について審議及び取締役会に対して答申を行い、取締役会はこの答申を最大限尊重するものとしております。
「監査役会」は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役で構成しており、経営に対する監視機能を高めるために、独立社外監査役3名を含む監査役4名の体制としております。
このように、業務執行、経営の監督が有効かつ効率的に機能する企業統治の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制の整備の状況)
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりであります。
イ.当社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ)当社は、当社の経営理念・経営基本指針に基づき、当社の取締役及び使用人全てを対象に「行動原則」を制定し、法令や社会規範の遵守など社会的責任の遂行のための指針として「行動基準」を定めております。
(ロ)当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、この「行動基準」に従い、当社における企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して行っております。
(ハ)当社は、当社の「行動基準」遵守のための組織として、「企業倫理委員会」の設置及び「行動基準」遵守上疑義のある行為等に対する通報・相談の手段として「行動原則相談窓口」を設置しております。
(ニ)当社の代表取締役兼社長執行役員は、「監査室」を直轄しております。「監査室」は、当社の代表取締役兼社長執行役員の指示に基づき、業務執行状況の内部監査を行っております。
ロ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(イ)当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、その職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む。)その他の重要な情報を、社内規程に基づき、各々の担当職務に従い適切に保存し、且つ、管理しております。
(ロ)当社の重要書類・情報の機密保持については、「情報セキュリティ規程」に基づき、所定の手続に従い実施しております。
ハ.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)当社は、企業価値の向上及び企業活動の持続的発展を阻害するリスク(不確実性)に対処するため、社内規程の充実、諸会議の機動的運営等により当社を取り巻くリスクに対する管理体制を整備しております。
(ロ)当社の代表取締役兼社長執行役員が直轄する「監査室」は、当社のリスク管理体制の整備・運用状況につき監査し、当社の代表取締役兼社長執行役員に報告しております。
(ハ)当社に重大なリスクが発生した場合には、当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、そのリスク軽減等に取り組むとともに、会社全体として対応を行うこととしております。
ニ.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定、取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
(ロ)当社は、取締役会の監督機能と業務執行機能とを分離し、取締役会の監督機能を充実させるとともに、業務執行機能を強化するために「執行役員制」を導入しております。
(ハ)当社の業務の執行・運営に当たっては、当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、社内規程に定められた組織又は手続により必要な決定を行っております。当該社内規程は、法令の改廃・職務執行の効率化の必要がある場合には、随時見直されております。
ホ.当社並びに当社の親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a.当社は、当社の業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための施策に加え、当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正と効率性を確保するために「関係会社管理規程」を整備しております。
b.当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社に対し、当該子会社の取締役の職務の執行に係る事項を定期的に報告させております。
(ロ)当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社の「監査室」は、当社の子会社のリスク管理体制の整備・運用状況につき監査し、当社の代表取締役兼社長執行役員に報告しております。
b.当社の子会社に重大なリスクが発生した場合には、当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、そのリスク軽減等に取り組むとともに、当社の子会社と連携して対応を行うこととしております。
(ハ)当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、当社の子会社から援助・指導を求められたとき又はその必要性を認めたときは、当社の代表取締役兼社長執行役員の承認のもと、当社の子会社に対して援助・指導を行っております。
(ニ)当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、各々の職務分掌に従い、当社の子会社が適切な内部統制システムの整備を行うように指導しております。
b.当社の「監査室」は、当社及び当社の子会社から成る企業集団における内部監査を実施又は統括し、当社及び当社の子会社から成る企業集団の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保しております。
(ホ)その他の当社並びに当社の親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社と当社の親会社及び子会社から成る企業集団に属する会社との取引は、法令・会計原則・社会規範に照らし適正且つ適切に行っております。
b.当社は、当社の親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため、事業運営及び取引では自律性を保つことを基本としております。
c.当社は、当社の親会社との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項及びその他、当社の親会社との重要な取引等について、独立役員で構成する「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」において審議をし、取締役会に対して助言・提言を行い、取締役会はこの助言・提言を最大限尊重するものとしております。
ヘ.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する当社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項
当社は、必要に応じ、監査役の職務を補助すべき監査役スタッフを置くこととしております。
なお、当該スタッフは当社の監査役の指揮命令に従うものとし、その人事については当社の取締役と監査役とが意見交換を行うこととしております。
ト.当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(イ)当社の監査役は、当社の取締役会等の重要な会議に随時出席するとともに、主要な重要文書を閲覧し、必要に応じて当社の代表取締役兼社長執行役員、業務執行を担当する取締役・執行役員又は使用人にその説明を求めております。
(ロ)当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、当社の監査役又は監査役会に対し、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他社内規程に定める事項の報告を行っております。
(ハ)当社の監査役は、監査のために必要な範囲内において、当社の子会社の取締役に対して経営の概況を報告するよう求め、必要な場合には調査しております。
(ニ)当社の子会社の取締役及び使用人は、当社の監査役又は監査役会に対し、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他当社の社内規程に定める事項の報告を関連部署を通じて行っております。
(ホ)当社は、「行動原則」において、「行動原則」に違反する行為の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない旨とともに、報復行為を禁止する旨を定め、これらを周知徹底しております。
チ.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)当社は、当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務については、当該費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにその請求を処理しております。
(ロ)当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、当社の監査役の監査による指摘事項については、速やかに且つ適切な対応を図っております。
(ハ)当社は、当社の監査役が、当社及び当社の子会社の監視・監査が実効的且つ適正に行えるよう当社の会計監査人及び「監査室」と緊密な連携等的確な体制を構築しております。
(内部統制の運用の状況)
イ.取締役会の状況
当社は、取締役会を年間12回開催し、重要事項の意思決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
ロ.監査役監査の状況
「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
ハ.内部監査の状況等
「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ② 内部監査の状況等」に記載のとおりであります。
ニ.使用人の職務執行の状況
当社は、経営理念・経営方針に基づき「行動原則」を制定し、それを使用人全員に周知した上で、「行動原則」に関する誓約書を提出させております。
(経営管理組織及び内部統制の模式図)

④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役としての優秀な人材確保及び経営判断又は職務執行が過度に保守的とならないようにすること等を目的とし、すべての取締役及び監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険者との間で締結しております。
イ.塡補の対象とされる保険事故の概要等
被保険者である取締役及び監査役がその職務につき行った行為に起因して、損害賠償請求がなされたことによって被る損害及び当該損害賠償請求に関する争訟費用等であります。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事由があります。
ロ.保険料
全額会社負担としております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う、また、累積投票によらない旨定款に定めております。これは、株主総会における取締役の選任の決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨、定款に定めております。これは、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。
⑩ 取締役会の活動状況
当事業年度は、取締役会を合計12回開催し、重要な業務執行の決定のほか、当社資本コストの分析及び評価並びに取締役会の実効性に関する分析及び評価等に関して審議いたしました。個々の取締役の出席状況は、次のとおりであります。
代表取締役 平岡 正司 12回/12回(100%)
取 締 役 菅 秀章 12回/12回(100%)
社外取締役 柴田堅太郎 12回/12回(100%)
社外取締役 救仁郷 豊 12回/12回(100%)
社外取締役 藤木 洋 12回/12回(100%)
取 締 役 後藤 道隆 12回/12回(100%)