有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/22 14:40
【資料】
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【項目】
140項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の継続的な増大を目指し、公正かつ透明な企業行動を遵守し、経営判断の迅速、正確性を図るとともに、内部統制システムを整備し、経営の透明性を図るため、取締役会、監査役会、監査室及び会計監査人による体制の基に企業活動を行っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、企業間競争力を強化し、経営判断の迅速かつ正確性を図るとともに、経営の透明性を図り、コンプライアンス遵守の経営を徹底するため、経営チェック機能の充実を重要課題としており、以下の体制のもと企業活動を行っております。
当社は監査役制度を採用しており、取締役会・監査役会の各機関があります。
当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断ができるように、2023年6月22日現在、取締役8名(田中肇(代表取締役社長)、熊沢健次、金大洲、金子貞夫、松原文治、安江利充、大竹昭彦、堤紀彦(社外取締役))で構成されており、月例取締役会において経営並びに業務執行に関する報告及び決定が行われ、また、必要に応じて臨時に開催され、重要事項は必ず取締役会による決議がされております。
当社の監査役会は、2023年6月22日現在、3名(五島昌良(監査役(常勤))、元雄幸人(社外監査役)、所寿弥(社外監査役))で構成され、常勤が1名、非常勤2名で2名とも社外監査役であります。監査役全員は、月例の取締役会に出席し、必要に応じ経営に対しての意見、助言を行っております。また、内部統制システムの構築について指導、提言を行っており、積極的に社内の各種会議にも出席し、取締役の業務遂行を監視できる体制となっており、必要に応じて監査法人等の社外との意見交換も積極的に行い効率的かつ効果的な監査を実施しております。
従いまして、当社では監査役による客観的な経営監視機能が十分整っているものと判断し、現状の体制を採用しております。
また、毎週全取締役及び各部署長による経営会議を開催し、各部署間の意見交換を緊密に行うとともに相互牽制を図り、厳重な内部管理体制のもと、経営判断の正確性を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムにつきましては、監査室を中心に、国内外の関係会社を含めた業務プロセスのリスクの洗い出し、管理及び対応策の検討を行い、不正行為等の防止を図っております。
当社のリスク管理体制といたしましては、社外からの監査機能を充実させるため、当社及び連結子会社について、それぞれ公認会計士又は監査法人による通常の会計監査を受けており、重要な会計的課題について随時相談・検討を実施しております。また、必要に応じて弁護士などの専門家からの経営判断上の助言を受ける体制になっており、経営に対し法的なコントロール機能が働くようになっております。
上記のリスク管理及び法令遵守体制を今後一層強化し、企業倫理の徹底、不祥事の防止及び企業の社会的責任に対する取組みを推進しております。
また、当社は、保険会社との間で、当社取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により填補することとしております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
田中 肇19回19回
熊沢 健次19回19回
金 大洲19回18回
金子 貞夫19回19回
松原 文治19回19回
安江 利充19回19回
堤 紀彦19回19回

取締役会における具体的な検討内容として、取締役会付議・報告事項に関する規程に従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を行っております。
今期におきましては、決議事項として、子会社の不正に伴う第1四半期決算の延長申請、各グループ会社からの設備投資案件の決裁、各社の借入保証の承認、各四半期決算の承認及び中間配当決議などを行いました。また、報告事項として、毎月の連結実績の報告、その月次内容に対する質疑応答、上記子会社不正に伴う内部統制評価の進捗管理の報告、各社の設備投資の進捗管理及び得意先の動向などについて報告を行いました。
社外取締役及び社外監査役の責任限定契約の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 自己株式取得の決定機関
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 内部統制システムの構築に係る取締役会の決議内容
取締役会の職務の遂行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正性を確保するための体制についての決議内容は以下のとおりであります。
イ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するための体制
当社は、コンプライアンスの強化を基本方針に掲げ、取締役及び使用人に法令、定款及び社内規程の遵守を徹底するとともに、コンプライアンス体制の構築及び維持・向上を推進する。
監査室は、各部門及びグループ各社の業務遂行、コンプライアンスの状況等について内部監査を実施する。
特に環境面、安全面において関係法令に違反した業務執行のないように、環境専門部門及び安全衛生委員会にて、全社的な管理を実施する。
また、法令遵守の観点から、これに反する行為、反倫理的行為等についての社内報告体制として、内部通報制度を構築し運用する。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等は適正に記録し、法令及び社内規程に従い保管する。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
社長を委員長とし、各部門長である役員、使用人から構成するリスクマネジメント委員会をおき、基本方針のもと各部門のリスクマネジメント業務を統括する。
リスク管理に係る規程を制定し、各部門においては、担当職務の業務内容を整理し、内在するリスクを把握・分析・評価したうえで適切な対策を実施するとともに、定期的にリスクマネジメントの見直しを行う。
当社グループの経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、予め必要な対応方針を整理し、リスクが顕在化した場合には、損失を最小限にとどめるための必要な対応を行う。
監査室は、各部門及びグループ各社におけるリスク管理の状況を監査し、定期的にその結果を社長に報告する。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、毎月1回、定例の取締役会を開催し、取締役規程に定めた重要事項の決定と業務執行に関する報告を行い、また、必要に応じて適宜取締役会を開催する。
当社の監査役は、月例の取締役会に出席し、経営に対する意見、助言を行い、取締役の職務遂行を監視できる体制を確保する。更に内部監査体制の確保を図り、当社及びグループ会社を対象にした内部監査を実施する。
ホ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、協議事項、報告事項を定めた子会社管理規程に従い、重要事項の決定、情報の共有化を図るとともに、当社グループのコンプライアンス体制を構築する。
監査室は、子会社の内部監査部門と連携して、当社グループの業務全般の内部統制の有効性と妥当性を確保するため、内部監査を実施する。
ヘ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役を補助すべき使用人の求めに応じて、監査役の業務補助のため配置する。
人事に関しては、担当取締役と監査役で意見交換を行い了承を得ることとする。
ト 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役より監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その期間中、指示に関して、取締役の指揮命令を受けないものとする。
チ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は、当社グループの信用、業務、財務に著しい影響、損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、法令に従い社長への報告と同時に監査役に報告する。
常勤監査役は、取締役会のほか社内の会議、委員会に積極的に出席し重要な報告を受ける体制をとるほか、重要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に説明を求めることとする。
また、内部通報制度による通報情報についても、担当取締役より社長への報告と同時に監査役へ報告するものとする。
監査役と社長は、定期的会合をもち、意見交換を行う。
また、監査役は監査室と密接な連携を保ち、監査室に調査を求めることにより、監査役監査の実効性の確保を図る。
リ 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務部及び監査室は、財務報告の信頼性を確保し、金融庁より2006年6月に公布された金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、代表取締役社長の指示のもと、財務報告に係る内部統制を整備し、運用する体制を構築する。
ヌ 反社会的勢力に対する体制
(a) 当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及びその団体に対しては、一切の関係を持たない。
(b) 反社会的勢力に対しては、管理部を対応統括部門として、必要に応じて所轄警察署、顧問弁護士等の外部専門機関と連携し対応する。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって決める旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑩ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任につき善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって法令の定める限度において、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。

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