有価証券報告書-第63期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会の決議により定められた年間報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役奥村浩士および土谷康彦が個々の取締役の職務と責任および業績等を勘案して決定します。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた年間報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定します。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2018年5月29日開催の第61回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)(定款上の員数は15名以内、有価証券報告書提出日現在は9名)について年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、2016年5月27日開催の第59回定時株主総会において監査等委員である取締役(定款上の員数は5名以内、有価証券報告書提出日現在は3名)の報酬について年額50百万円以内と決議いただいております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としましては、2020年5月27日開催の定時株主総会後の取締役会において、代表取締役に役員報酬の決定を一任する旨を決議しております。
なお、当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬については、業績連動型の報酬体系を採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。また、対象となる役員の員数は実質支給員数であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会の決議により定められた年間報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役奥村浩士および土谷康彦が個々の取締役の職務と責任および業績等を勘案して決定します。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた年間報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定します。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2018年5月29日開催の第61回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)(定款上の員数は15名以内、有価証券報告書提出日現在は9名)について年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、2016年5月27日開催の第59回定時株主総会において監査等委員である取締役(定款上の員数は5名以内、有価証券報告書提出日現在は3名)の報酬について年額50百万円以内と決議いただいております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としましては、2020年5月27日開催の定時株主総会後の取締役会において、代表取締役に役員報酬の決定を一任する旨を決議しております。
なお、当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬については、業績連動型の報酬体系を採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を 除く。) | 146,400 | 146,400 | - | - | - | 9 |
| 監査等委員である取締役 (監査等委員である社外取締役を除く) | 10,200 | 10,200 | - | - | - | 1 |
| 監査等委員である社外取締役 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 2 |
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。また、対象となる役員の員数は実質支給員数であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。