有価証券報告書-第69期(2025/03/01-2026/02/28)

【提出】
2026/05/29 10:36
【資料】
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【項目】
148項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社は、2026年5月28日開催の取締役会において、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を以下のとおり決定しております。
①基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。(以下同じ))の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能しつつ、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各々の職務と責任を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績等により連動する役員賞与および企業価値向上に貢献するインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬により構成することとする。
②基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職務と責任および当社の業績等を総合的に勘案
して決定するものとする。
③役員賞与の内容および額の算定方法の決定に関する方針
役員賞与は、事業年度ごとの連結経常利益を目標の一つとして設定し、一定の水準を上回った場合に支給することとし、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実等を勘案した上で算出し決定するものとし、毎年一定の時期に金銭にて支給する。
④譲渡制限付株式報酬の内容および株式交付数の算定方法の決定に関する方針
譲渡制限付株式報酬は、取締役会にて決定した「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき、役位等を勘案し交付株式数を決定する。
⑤基本報酬、役員賞与および譲渡制限付株式報酬の報酬等に占める割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の種類別の割合は、すべての報酬を合計した額に対して適切なものとなるよう設定する。
⑥取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の決議によって、代表取締役会長奧村浩士および代表取締役社長奧村華代に委任しており、これに従って代表取締役会長および代表取締役社長が各取締役の職務と責任、成果等について総合的に勘案し、取締役の個人別の基本報酬の額、賞与の額および交付株式数を決定するものとする。その際、代表取締役会長および代表取締役社長は取締役会の諮問を受けた報酬委員会の答申を尊重するものとする。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議の内容
①取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議は、2018年5月29日開催の第61回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)(定款上の員数は15名以内、当該株主総会終結時点の員数は8名)について年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、2026年5月28日開催の第69回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を、上記の報酬枠とは別枠で年額50百万円以内とし、これにより発行または処分する当社普通株式の総数は年25,000株を上限(当該株主総会終結時点の員数は7名)とすることを決議いただいております。
②監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会決議は、2016年5月27日開催の第59回定時株主総会において監査等委員である取締役(定款上の員数は5名以内、当該株主総会終結時点の員数は3名)について年額50百万円以内と決議いただいております。また、2026年5月28日開催の第69回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を、上記の報酬枠とは別枠で年額10百万円以内とし、これにより発行または処分する当社普通株式の総数は年5,000株を上限(当該株主総会終結時点の員数は3名)と決議いただいております。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び当該方針の決定に関与する委員会の概要等
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定については、報酬委員会の答申を受けた取締役会が当該答申を尊重して決定することを、代表取締役会長奥村浩士および代表取締役社長奥村華代に委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
当事業年度において当社は報酬委員会を2回開催しております。具体的な検討内容は、譲渡制限付株式報酬制度の導入、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、および取締役の報酬等に関して報酬委員会が必要と認めた事項等であります。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会の決議により定められた年間報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
d.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動
2026年5月28日開催の定時株主総会後の取締役会において、取締役会で決議された決定方針に整合していることや、社外取締役を含む監査等委員会の意見表明が尊重されていることの確認を経て、代表取締役に役員報酬の決定を一任する旨を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬譲渡制限付
株式報酬
賞与
取締役
(監査等委員である取締役を除く。)
169,940156,240-13,7007
監査等委員である取締役
(監査等委員である社外取締役を除く)
17,14015,840-1,3001
監査等委員である社外取締役13,00012,000-1,0002

(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
また、対象となる役員の員数は実質支給員数であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

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