訂正有価証券報告書-第100期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、同第238条および同第240条第1項の規定に基づき、当社取締役、執行役員、従業員および当社子会社の取締役、従業員に対し新株予約権を発行することを、平成25年6月27日の第95期定時株主総会ならびに平成25年6月27日および平成25年8月20日の取締役会において決議されたものであります。
(注1)「1(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりです。
(注2) 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、当社普通株式の分割または併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
さらに、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
(注3) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される
当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
資本金等増加限度額を勘案のうえ決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
します。
⑧新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定します。
⑨新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不
要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がな
された場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社
の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案に準じて決定します。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、同第238条および同第240条第1項の規定に基づき、当社取締役、執行役員、従業員および当社子会社の取締役、従業員に対し新株予約権を発行することを、平成25年6月27日の第95期定時株主総会ならびに平成25年6月27日および平成25年8月20日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月27日および平成25年8月20日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役5名 当社執行役員9名 当社従業員1,125名 当社子会社の取締役6名 当社子会社の従業員515名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注1) |
| 株式の数(株) | 905,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2) | 2,876 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月1日 至 平成30年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年による退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 割当対象者が死亡した場合は、相続人が権利を行使できる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
(注1)「1(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりです。
(注2) 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当り払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、当社普通株式の分割または併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
さらに、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
(注3) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される
当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
資本金等増加限度額を勘案のうえ決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
します。
⑧新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定します。
⑨新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不
要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がな
された場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社
の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案に準じて決定します。