有価証券報告書-第108期(2025/01/01-2025/12/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第107期)(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月28日近畿財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2025年3月28日近畿財務局長に提出
(3)半期報告書及び確認書
(第108期中)(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年8月8日近畿財務局長に提出
(4)臨時報告書
2025年1月21日近畿財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年2月20日近畿財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年3月31日近畿財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年2月3日近畿財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号、第19条第2項第19号の規定に基づく臨時報告書であります。
(5)臨時報告書の訂正報告書
2025年2月10日近畿財務局長に提出
2024年5月10日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第107期)(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月28日近畿財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2025年3月28日近畿財務局長に提出
(3)半期報告書及び確認書
(第108期中)(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年8月8日近畿財務局長に提出
(4)臨時報告書
2025年1月21日近畿財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年2月20日近畿財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年3月31日近畿財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年2月3日近畿財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号、第19条第2項第19号の規定に基づく臨時報告書であります。
(5)臨時報告書の訂正報告書
2025年2月10日近畿財務局長に提出
2024年5月10日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。