有価証券報告書-第84期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、常勤監査役2名と非常勤監査役2名で監査役会を構成しております。非常勤監査役2名は株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしている社外監査役であります。なお、社外監査役である深山徹氏は、弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役である髙木暢子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(うち2名が社外監査役)で構成されることになります。さらに、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、機動的な補完体制によりガバナンスを維持すべく、補欠監査役1名の選任を併せて付議しております。
監査役は、取締役会に出席し、議事運営及び決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。当事業年度における取締役会への監査役の出席率は100%でありました。その他、主に常勤監査役が、経営会議、リスクマネジメント推進委員会等の社内の重要会議または委員会に出席や陪席しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催し、1回当たりの所要時間は約2時間7分でありました。また、監査役の出席率は100%でありました。年間を通じ、次のような決議・審議、報告がなされました。
決議・審議 23件 決算の方針及び手続に関する確認、監査役会監査方針・監査計画、会計監査人の評価及び再任適否、監査報告書案、特定監査役の選定等
協議 18件 第84期監査役報酬の件、第85期監査役会日程等
報告 129件 監査役月次活動状況、社内決裁内容確認、関係会社取締役会報告等
監査役会は、当事業年度は主として1) 内部統制システムに係る監査、2) 関係会社における業務の適正を確保するための体制の監査の充実を重点監査項目として取り組みました。また、監査役と会計監査人との連携については、1年間の監査計画に関する相互報告、決算後の会計監査実施報告、四半期決算後の重要な会計方針の報告及び内部統制監査実施報告を実施しており、適宜情報交換及び意見交換を行っております。また、事業年度末には監査役会活動の実効性を振り返る協議を実施し、次年度の重点監査項目を協議・合意の上、次年度の監査役会活動へ反映する取り組みを行っています。
なお、三様監査(監査役、監査室、会計監査人)の三者連携に加え、法務部門・人事部門との定期的な情報交換により、内部統制監査の強化を図っております。
② 内部監査の状況
独立した組織である監査グループ(5名)は、グループ全体の監査及びモニタリングの最適化を目的に、社長直轄の組織として、グループ全体の内部監査計画の承認及び運用状況の監督を行っています。また、連結子会社である(株)コーセーの監査部(10名、提出会社からの兼務者を除く)及び(株)アルビオンの内部監査室(5名、同様)と協働する形で、中期及び年次監査計画に基づき、業務活動全般にわたる監査を実施しています。会計監査人とは、内部統制及び監査の重点項目について、適宜情報交換及び意見交換を行っております。また、年間の監査計画は前年度の監査結果と併せて取締役会でも報告されております。内部監査部門は、これらの活動を通じて、 内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称、継続監査期間、業務を執行した公認会計士の氏名及び補助者の構成
会計監査人につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し会計監査を受けております。会計監査人は、経営者との間で定期的なディスカッションを開催するほか、監査役に監査結果の報告を行う際にも適宜情報交換及び意見交換を行っております。また、内部監査結果の概要についても情報の共有を図るなど、相互に連携をとり、効果的な監査の実施に努めております。
継続監査期間は、32年であります。
業務を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりであり、監査業務に係る補助者の構成は公認会計士10名及びその他31名であります。
ロ 監査公認会計士等を選定した理由
当社監査役会は会計監査人の選任の手続を設定しており、以下に掲げる事項その他必要と認められる情報及び「会計監査人の評価基準及び選任基準」による評価に基づき監査公認会計士等を選定しております。
・監査法人の概要
・欠格事由の有無
・会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項
・監査法人における社員ローテーションや交代時の引継ぎ等の体制
・監査法人の内部管理体制
・監査報酬の水準及び非監査報酬がある場合はその内容、水準
上記事項等について監査公認会計士等から説明を受け、社内関係部門との意見交換を行い、EY新日本有限責任監査法人が適正であると判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役は、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるときは、当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ハ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は「会計監査人の評価基準及び選任基準」を設定しており、各連結会計年度における会計監査人の業務について基準に沿って評価しております。評価の結果各項目において監査公認会計士等は、当社が設定した基準を満たしております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対して、税務コンサルタント業務等に基づく対価を支払ったものであります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、有効性と効率性を前提に監査計画の監査日数と内容を監査公認会計士等と協議し、監査公認会計士等が必要な監査を十分に行うことができる報酬となっているか検証し、監査役の同意を得て決定しております。
ホ 監査役会が監査報酬に同意した理由
監査公認会計士等への監査報酬は、監査日数の計画が有効性と効率性を前提に妥当な内容となっているか、必要な監査を十分に行うことができるか、監査公認会計士等の業務に対する評価等を総合的に検討した結果、適正なものであると判断し同意しております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、常勤監査役2名と非常勤監査役2名で監査役会を構成しております。非常勤監査役2名は株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしている社外監査役であります。なお、社外監査役である深山徹氏は、弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役である髙木暢子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(うち2名が社外監査役)で構成されることになります。さらに、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、機動的な補完体制によりガバナンスを維持すべく、補欠監査役1名の選任を併せて付議しております。
監査役は、取締役会に出席し、議事運営及び決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。当事業年度における取締役会への監査役の出席率は100%でありました。その他、主に常勤監査役が、経営会議、リスクマネジメント推進委員会等の社内の重要会議または委員会に出席や陪席しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催し、1回当たりの所要時間は約2時間7分でありました。また、監査役の出席率は100%でありました。年間を通じ、次のような決議・審議、報告がなされました。
決議・審議 23件 決算の方針及び手続に関する確認、監査役会監査方針・監査計画、会計監査人の評価及び再任適否、監査報告書案、特定監査役の選定等
協議 18件 第84期監査役報酬の件、第85期監査役会日程等
報告 129件 監査役月次活動状況、社内決裁内容確認、関係会社取締役会報告等
監査役会は、当事業年度は主として1) 内部統制システムに係る監査、2) 関係会社における業務の適正を確保するための体制の監査の充実を重点監査項目として取り組みました。また、監査役と会計監査人との連携については、1年間の監査計画に関する相互報告、決算後の会計監査実施報告、四半期決算後の重要な会計方針の報告及び内部統制監査実施報告を実施しており、適宜情報交換及び意見交換を行っております。また、事業年度末には監査役会活動の実効性を振り返る協議を実施し、次年度の重点監査項目を協議・合意の上、次年度の監査役会活動へ反映する取り組みを行っています。
なお、三様監査(監査役、監査室、会計監査人)の三者連携に加え、法務部門・人事部門との定期的な情報交換により、内部統制監査の強化を図っております。
② 内部監査の状況
独立した組織である監査グループ(5名)は、グループ全体の監査及びモニタリングの最適化を目的に、社長直轄の組織として、グループ全体の内部監査計画の承認及び運用状況の監督を行っています。また、連結子会社である(株)コーセーの監査部(10名、提出会社からの兼務者を除く)及び(株)アルビオンの内部監査室(5名、同様)と協働する形で、中期及び年次監査計画に基づき、業務活動全般にわたる監査を実施しています。会計監査人とは、内部統制及び監査の重点項目について、適宜情報交換及び意見交換を行っております。また、年間の監査計画は前年度の監査結果と併せて取締役会でも報告されております。内部監査部門は、これらの活動を通じて、 内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称、継続監査期間、業務を執行した公認会計士の氏名及び補助者の構成
会計監査人につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し会計監査を受けております。会計監査人は、経営者との間で定期的なディスカッションを開催するほか、監査役に監査結果の報告を行う際にも適宜情報交換及び意見交換を行っております。また、内部監査結果の概要についても情報の共有を図るなど、相互に連携をとり、効果的な監査の実施に努めております。
継続監査期間は、32年であります。
業務を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりであり、監査業務に係る補助者の構成は公認会計士10名及びその他31名であります。
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名称 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 森田 祥且 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 小林 勇人 | ||
ロ 監査公認会計士等を選定した理由
当社監査役会は会計監査人の選任の手続を設定しており、以下に掲げる事項その他必要と認められる情報及び「会計監査人の評価基準及び選任基準」による評価に基づき監査公認会計士等を選定しております。
・監査法人の概要
・欠格事由の有無
・会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項
・監査法人における社員ローテーションや交代時の引継ぎ等の体制
・監査法人の内部管理体制
・監査報酬の水準及び非監査報酬がある場合はその内容、水準
上記事項等について監査公認会計士等から説明を受け、社内関係部門との意見交換を行い、EY新日本有限責任監査法人が適正であると判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役は、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるときは、当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ハ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は「会計監査人の評価基準及び選任基準」を設定しており、各連結会計年度における会計監査人の業務について基準に沿って評価しております。評価の結果各項目において監査公認会計士等は、当社が設定した基準を満たしております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 84 | - | 93 | - |
| 連結子会社 | 17 | - | 19 | - |
| 計 | 101 | - | 112 | - |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 8 | - | 1 |
| 連結子会社 | 119 | 45 | 122 | 29 |
| 計 | 119 | 53 | 122 | 31 |
提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対して、税務コンサルタント業務等に基づく対価を支払ったものであります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、有効性と効率性を前提に監査計画の監査日数と内容を監査公認会計士等と協議し、監査公認会計士等が必要な監査を十分に行うことができる報酬となっているか検証し、監査役の同意を得て決定しております。
ホ 監査役会が監査報酬に同意した理由
監査公認会計士等への監査報酬は、監査日数の計画が有効性と効率性を前提に妥当な内容となっているか、必要な監査を十分に行うことができるか、監査公認会計士等の業務に対する評価等を総合的に検討した結果、適正なものであると判断し同意しております。