有価証券報告書-第63期(2024/11/01-2025/10/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名の計3名で、社外監査役は弁護士又は税理士としての豊富な経験に基づく幅広い知識と高い見識を備え、中立の立場から取締役会に参加し、客観的に意見を表明したり、重要な決裁資料を閲覧するなど取締役会の運営に対する監査を行うことで監査役制度の充実強化を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、常勤監査役からの活動報告、取締役との意見交換、会計監査人との連携等を通じて、経営監視を行っております。
また、常勤監査役の活動として、社内の重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、事業部門・子会社の往査等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、事業活動が法令及び定款に適合することを確保するため、内部監査室(1名)により、代表取締役社長の承認を得た年度監査基本計画に基づき、関係会社も含め業務監査、会計監査を実施し、業務の適正性と効率性を向上させ、継続的かつ適切な内部監査を行う体制を整備しております。
なお、内部監査の実効性を確保するため、内部監査室は代表取締役社長、管理部門担当取締役及び常勤監査役に直接報告を行う仕組みとしております。取締役会及び監査役会に直接の報告は行っておりません。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
28年間
c 業務を執行した公認会計士
藤井秀吏
西原大祐
d 監査業務に係る補助者の構成
e 監査法人の選定方法と理由
監査役会は、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、独立性・専門性等を有することについて検証、確認することにより、会計監査人を適切に選定しております。
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会が決定した会計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っており、有限責任監査法人トーマツについて、会計監査人の独立性・専門性等を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(単位:千円)
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(aを除く)
(単位:千円)
当社と連結子会社における非監査業務の内容は、税務業務であります。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査日数等及び業務の特殊性を勘案した上で決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の報酬等について会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかを検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名の計3名で、社外監査役は弁護士又は税理士としての豊富な経験に基づく幅広い知識と高い見識を備え、中立の立場から取締役会に参加し、客観的に意見を表明したり、重要な決裁資料を閲覧するなど取締役会の運営に対する監査を行うことで監査役制度の充実強化を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 雑賀 英樹 | 14 | 14 |
| 石井 辰彦 | 14 | 14 |
| 三宅 孝治 | 14 | 14 |
監査役会における具体的な検討内容として、常勤監査役からの活動報告、取締役との意見交換、会計監査人との連携等を通じて、経営監視を行っております。
また、常勤監査役の活動として、社内の重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、事業部門・子会社の往査等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、事業活動が法令及び定款に適合することを確保するため、内部監査室(1名)により、代表取締役社長の承認を得た年度監査基本計画に基づき、関係会社も含め業務監査、会計監査を実施し、業務の適正性と効率性を向上させ、継続的かつ適切な内部監査を行う体制を整備しております。
なお、内部監査の実効性を確保するため、内部監査室は代表取締役社長、管理部門担当取締役及び常勤監査役に直接報告を行う仕組みとしております。取締役会及び監査役会に直接の報告は行っておりません。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
28年間
c 業務を執行した公認会計士
藤井秀吏
西原大祐
d 監査業務に係る補助者の構成
| 区分 | 人数 |
| 公認会計士 | 16名 |
| その他 | 26名 |
| 合計 | 42名 |
e 監査法人の選定方法と理由
監査役会は、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、独立性・専門性等を有することについて検証、確認することにより、会計監査人を適切に選定しております。
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会が決定した会計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っており、有限責任監査法人トーマツについて、会計監査人の独立性・専門性等を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(単位:千円)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | 38,000 | - | 38,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 38,000 | - | 38,000 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(aを除く)
(単位:千円)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | - | 3,752 | - | 1,590 |
| 連結子会社 | 8,486 | 10,216 | 8,775 | 12,042 |
| 計 | 8,486 | 13,969 | 8,775 | 13,633 |
当社と連結子会社における非監査業務の内容は、税務業務であります。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査日数等及び業務の特殊性を勘案した上で決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の報酬等について会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかを検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。