訂正有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 9:08
【資料】
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【項目】
149項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
監査等委員会による監査については、常勤の監査等委員である取締役が中心となって取締役会、常務会、経営会議にすべて出席するほか、重要な議案については担当取締役から報告を受けるなどして、業務の執行の状況を確認しています。また、監査等委員会において定める監査の方針、監査計画等に基づき、監査を実施しています。
監査等委員会は、月例で取締役会の数日前に開催しているほか、必要に応じて適宜開催しています。当事業年度では、全13回開催されており、個々の監査等委員の出席状況は、以下のとおりです。
赤澤 敬敏氏 当事業年度に開催された全13回のすべてに出席
木下 善樹氏 当事業年度に開催された全13回のすべてに出席
江黒 早耶香氏 当事業年度に開催された全13回のすべてに出席
村上 敬司氏 監査等委員就任以降に開催された10回のすべてに出席
監査等委員会では毎期「監査計画書」を作成しており、計画書の中で「活動すべき主な検討事項」を定めております。当事業年度においては次の事項を主な事項として監査活動を実施しました。
・企業価値拡大に向けた各部門(含む子会社)の経営課題への対応状況及び改善状況
・東京証券取引所一部上場企業に相応しいガバナンス及びコンプライアンス体制の整備運用状況
・海外子会社の内部統制システムの構築、運用状況
・リスク管理、危機管理の体制整備状況
・労働環境、人材育成に資する教育、人事システムの構築、運用状況
・販売システムの更新及び情報セキュリティの改善、進捗状況
・監査等委員会の自己評価による活動改善
なお、常勤の監査等委員である取締役赤澤敬敏氏は、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。監査等委員である取締役木下善樹氏は、弁護士として法令について高度な専門知識および幅広い経験を有しています。また、監査等委員である取締役村上敬司氏は、化学品業界で豊富な経営の経験と幅広い見識を有しており、さらに経営の監督等の経験も有しています。そして、監査等委員である取締役木山静美氏は、行政における豊富な経験および行政書士としての知識・見識を有しています。
② 内部監査の状況
内部監査を行う組織は、内部監査室が業務執行部門から独立した専任組織として設置されており、人員は2名となっております。内部監査室は、当社グループを対象にした業務監査、会計監査および代表取締役特命による調査の実施等を行うほか、監査等委員会の事務局等の業務も担当しています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
29年間
1991年3月以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間はこの期間を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成
監査にあたった公認会計士の体制は下記のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名継続監査年数監査業務に係る補助者の構成
指定有限責任社員 業務執行社員 仲下 寛司2公認会計士 6名
その他 9名
指定有限責任社員 業務執行社員 上田 美穂7

d. 監査法人決定の方針
当社の監査等委員会は、監査法人の品質管理体制や独立性、監査の実施体制等および監査報酬等の「選定基準」により、監査法人候補を選定します。その後、監査法人候補の中から、職務を適切に遂行できること、当社の業務内容を理解して中立的・客観的観点から監査を行い経営の健全性確保に貢献できること、監査等委員監査との連携の重要性を認識し監査等委員と適切なコミュニケーションがとれること等の「指名方針」を基準として、監査法人を選定することとしています。その結果、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定しました。
e. 監査等委員である取締役および監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員である取締役および監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査等委員会が定めた8項目を基準として、「監査及び四半期レビュー計画説明書」の内容を精査する方法および執行部門である当社管理本部へのヒアリングを実施する方法に依っています。その結果、品質管理、監査等委員等ならびに経営者等とのコミュニケーション、グループ監査および不正リスク等の全ての項目において、監査法人の職務執行に問題は無いと評価しました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社30,000-30,000-
連結子会社----
30,000-30,000-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young Office Limited)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社-959-904
-959-904

連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定については、監査法人からの工数、報酬の提示に基づき、始めに財務経理部が契約期間における監査実施状況や会計制度変更状況を考慮し、翌契約期間において効率的な監査体制を構築してもらうよう監査法人との協議を行った後、報酬案を決定します。その後、監査等委員会の同意を得て、社内承認を経た後、監査報酬を決定します。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第3項の規定により、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。