四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※1 新株予約権証券の発行時(2020年7月8日)における内容を記載しております。
※2 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、本新株予約権の発行要項の定めに沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
※1 新株予約権証券の発行時(2020年7月8日)における内容を記載しております。
※2 組織再編を実施する際の募集新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2020年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 5名 |
| 新株予約権の数 ※1 | 102個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※1 | 普通株式 10,200株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※1 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 2020年7月10日~2050年7月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※1 | 1株当たり発行価格 2,006円 1株当たり資本組入額 1,003円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | ① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※2 |
※1 新株予約権証券の発行時(2020年7月8日)における内容を記載しております。
※2 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、本新株予約権の発行要項の定めに沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
| 決議年月日 | 2020年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 7名 使用人 44名 |
| 新株予約権の数 ※1 | 278個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※1 | 普通株式 27,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※1 | 1株当たり 2,675円 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 2022年7月1日~2025年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※1 | 1株当たり発行価格 2,888円 1株当たり資本組入額 1,444円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | 新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役、監査役又は使用人たる地位にあることを要すが、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。但し、その権利行使はその地位を喪失した後1年間とする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。但し、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※2 |
※1 新株予約権証券の発行時(2020年7月8日)における内容を記載しております。
※2 組織再編を実施する際の募集新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社