有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
①当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び使用人に対して特に有利な条件をもって発行することを平成17年6月24日の第34期定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
②当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)であります。
③当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)であります。
④当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)であります。
⑤当該制度は、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして発行した、新株予約権(ストックオプション)であります。
⑥当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)であります。
⑦当社は、平成27年6月19日開催の取締役会において、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして、株式報酬型ストックオプションを発行することを次のとおり決議しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり普通株式100株とする。
ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注)2.新株予約権の行使の条件
イ 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
ロ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
⑧当社は、平成27年6月19日開催の第44期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権(ストックオプション)を発行することを次のとおり決議しております。
(注)1.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、285個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式100株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
2.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
①当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び使用人に対して特に有利な条件をもって発行することを平成17年6月24日の第34期定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成17年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(6)、監査役(3)、使用人(31) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
②当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)であります。
| 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成23年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(6)、使用人(45) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
③当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)であります。
| 第9回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成24年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(6)、使用人(42) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
④当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)であります。
| 第10回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成25年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(6)、使用人(46) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
⑤当該制度は、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして発行した、新株予約権(ストックオプション)であります。
| 2014年7月新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成26年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(4) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
⑥当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)であります。
| 第11回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成26年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(6)、使用人(48) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
⑦当社は、平成27年6月19日開催の取締役会において、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして、株式報酬型ストックオプションを発行することを次のとおり決議しております。
| 決議年月日 | 平成27年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(4) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30年以内とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり普通株式100株とする。
ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注)2.新株予約権の行使の条件
イ 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
ロ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
⑧当社は、平成27年6月19日開催の第44期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権(ストックオプション)を発行することを次のとおり決議しております。
| 決議年月日 | 平成27年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(6)、使用人(48) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,500株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した価額を払込金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年8月1日~平成32年7月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要すが、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。但し、その権利行使はその地位を喪失した後1年間とする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、285個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式100株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
2.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 株式数 | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |