有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 14:18
【資料】
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【項目】
117項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等ステークホルダーの立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことで、経営環境への変化に対応し、継続的な企業価値の向上を目指していくことをコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方としております。
この考え方に基づき、経営意思決定の迅速化ならびに経営責任及び業務執行責任の明確化を図るとともに、独立性の高い社外役員を置く取締役会及び監査役会のもと、経営の監督機能、コンプライアンス、リスクマネジメント、内部統制システムの強化を推進しています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ア 企業統治の体制の概要
a.取締役及び取締役会
取締役は7名で構成されており、うち2名は社外取締役です(2019年6月21日現在)。取締役会は、原則月1回の開催に加えて、緊急な意思決定が必要な場合に随時開催しており、経営計画に関する事項をはじめ、意思決定プロセスの場として、重要な事項について審議、決定しています。
なお、当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。事業年度ごとの経営責任の明確化をはかるため、取締役の任期を1年としております。
b.監査役及び監査役会
当社は監査役制度を採用しております。監査役は、取締役から独立して取締役の職務執行の適法性を監査しています。原則月1回の開催に加えて、必要に応じて随時監査役会を開催しています。当社は、常勤の社外監査役1名及び非常勤の社外監査役2名をおいております(2019年6月21日現在)。
c.経営会議
当社は、取締役会を中心とした意思決定プロセスでの審議を充実させるため、取締役会で審議・決議される事項のうち、特に重要なものについて事前に検討し付議を行う機関として経営会議を設置しています。経営会議は、社内取締役及び各部門長から構成されており、主に当社の経営方針及び経営戦略等に関して審議を行います。
なお、予算の進捗等、事業遂行状況についてもこの経営会議にて審議を行っています。
d.任意の委員会
機関名目的権限構成員
指名報酬諮問委員会取締役の指名や報酬に関する意思決定に独立社外取締役が適切に関与する体制を構築し、その意思決定手続きの客観性と透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため取締役及び監査役の選任及び解任、代表取締役並びに役付取締役の選定及び解職、取締役の報酬に関する事項などの取締役会の諮問に対し答申林健二郎(委員長、社外取締役)
大畑康壽(社外取締役)
渡辺雅夫(代表取締役会長)
清水茂樹(代表取締役社長)
リスク・マネジメント委員会取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することの確保及び損失の危険の管理「リスク管理方針」、「危機管理方針」にもとづき、リスク・マネジメント・マニュアルの整備と管理体制の構築を行う。小坂悟(担当取締役、取締役財務経理部長)
松岡俊夫(常勤監査役)※当事業年度
清原歓三(取締役営業部長)
高崎隆治(技術部長)
小島智敬(経営企画部長、品質保証部長)

取締役会の諮問機関として「指名報酬諮問委員会」を設置しております(2019年6月21日設置)。委員会の主な役割は、取締役及び監査役の選任及び解任、代表取締役並びに役付取締役の選定及び解職、取締役の報酬に関する取締役会の諮問に対し、答申を行います。社外取締役2名及び社内取締役2名で構成され、委員長は互選により社外取締役が、事務局は経営企画部管掌役員がそれぞれ務めております。2019年6月21日に開催した初回は、取締役会の決議に基づき、委員長及び個別報酬額(基本報酬)の決定を行いました。委員の出席率は100.0%となっております。
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することの確保及び損失の危険の管理を目的とし、リスク・マネジメント委員会を設置しております。構成員は取締役会にて選任されたリスク・マネジメント担当取締役1名及びコンプライアンス・オフィサー、常勤監査役1名で構成されています。当事業年度は2回開催し、「人財育成計画及び教育活動を通じた経営を担う人材の発掘・育成が必要」との提言をしております。委員の出席率は100.0%となっております。
イ 企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しておりますが、常勤監査役は社外役員でかつ他の会社において長年にわたり経理・経営企画等の業務や経営に携わっており、豊富な経験と財務・会計に関する十分な知見を有しております。
その他2名の監査役も全員社外役員であります。
こうした体制のもと、監査役の監査機能の強化を図っております。
当社の企業統治の体制は下図のとおり(2019年6月21日現在)であります。
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③ 企業統治に関するその他事項
当社は、法令に従い、業務を適正且つ効率的に行うことを確保するための体制整備について、取締役会で決議し、公正で健全な経営の推進に努めております。この決議内容は以下の通りであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「企業行動規範」を制定し、取締役・使用人に法令遵守及び行動規範を周知徹底するために「コンプライアンス・オフィサー」を取締役会で選任し、「コンプライアンス・オフィサー」は、倫理・法令遵守の状況について取締役会に報告する。
・監査役及び社外弁護士を通報窓口とする内部通報体制の整備を図り運営する。
・執行部門から独立した社長直轄の「内部監査室」を設け、定期的に実施する内部監査を通じ職務の執行状況を把握し、法令・定款等に準拠し、適正、妥当かつ合理的に行われているか検証する。その監査結果を取締役会、監査役会に報告し、必要に応じ会計監査人にも報告を行う。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・文書管理規程に従い、取締役の職務に係る情報を文書に記録し保存する。
・取締役及び監査役は文書管理規程により常時これらの文書を閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役1名を「リスク・マネジメント担当取締役」として取締役会で選任する。
・取締役・監査役及びコンプライアンス・オフィサー等で構成する「リスク・マネジメント委員会」を設け、リスク管理体制の整備・充実を図る。
・個々の重要リスク項目ごとに管理責任者を決定し、「リスク管理方針」、「危機管理方針」にもとづき、リスク・マネジメント・マニュアルの整備と管理体制の構築を行う。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を原則月1回開催し、独立性の高い社外取締役及び社外監査役出席のもと重要事項の決定、業務執行状況の監督を行う。
・取締役会での審議の充実を図るため、経営方針・経営戦略・経営計画等についての検討・付議を行う機関として、社内取締役及び各部門長により構成される経営会議を設定する。
・組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において業務執行に係る責任と執行手続きを規定する。
e.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役から要請があった場合には、取締役と監査役が協議のうえ当社の使用人の中から監査役の職務を補助すべき使用人を配置する。配置された使用人は、監査役の指揮命令に服するものとし、その人事関係について取締役は監査役と協議して行うこととする。
f.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役は、法定の事項に加え法令・定款違反があること、又は当社の業績に影響を与える重要な事項があることを発見したときは監査役に都度報告する。
・使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や法令・定款違反があることを発見したときは、監査役に直接報告ができるものとする。
・監査役への社内通報システムの整備を図り、適切な体制を構築することにより、コンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保する。監査役へ当該報告をしたことを理由とした不利益な取扱いを禁止し、その旨取締役・使用人に周知する。
g.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針
・監査役は取締役会に加え経営会議その他の重要な意思決定会議に出席し、取締役の職務執行に関して直接意見を述べる。
・監査役の過半数は社外監査役とし、監査の公正を確保する。
・会計監査人が監査役にその監査計画及び監査実施状況の報告等を定期的に行うほか、内部監査室も内部監査結果を定期的に監査役に報告するなど、監査役、内部監査室及び会計監査人の3者の連携強化が図られる体制の確保に努める。
・監査役の職務の執行に係る費用は会社が負担する。
h.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・当社は反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを「企業行動規範」に定め、基本方針としております。また必要に応じて警察・顧問弁護士などの外部の専門機関とも連携を取り、体制の強化を図ります。
以上により、内部統制の体制の構築に取り組んでまいります。
i.リスク管理体制の整備の状況
当社は、激しく変化する事業環境の中で、企業価値の維持・増大を図るためには、当社を取り巻く様々なリスクを適切に管理することが重要であると認識し、内部統制の具体的な取組みとして以下を行っています。
・取締役1名を「リスク・マネジメント担当取締役」として取締役会で選任する。
取締役・監査役・使用人で構成する「リスク・マネジメント委員会」を設け、全社横断的なリスク管理体制の重要問題を審議する。個々の重要リスク項目ごとに管理責任者を決定し、「リスク管理方針」「危機管理方針」に基づき、リスク・マネジメント・マニュアルの整備と管理体制の構築を行う。
・リスクのうち〈コンプライアンス〉〈ディスクロージャー〉〈環境・品質〉に係るリスクについては、各々、事務局を設け専管する体制を運営する。
j.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく各人の損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
k.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
l.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
ア 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
イ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図るためです。
ウ 取締役及び監査役の責任免除
取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
m.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その決議権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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