有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)は以下のとおりであります。
(注)1.平成18年4月1日付1:2の株式分割により、株式数は2倍に増加し、払込金額は2分の1に変更されております。従いまして、新株予約権1個につき目的となる株数は2株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切りあげる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切りあげる。
3.平成26年2月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
②当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)であります。
(注)1.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、260個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式1株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
2.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4.平成26年2月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(注)1.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、270個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式1株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
2.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4.平成26年2月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(注)1.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、270個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式1株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
2.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4.平成26年2月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(注)1.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、270個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式1株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
2.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4.平成26年2月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)は以下のとおりであります。
| 株主総会の特別決議日(平成17年6月24日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 174個 | 174個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 348株 | 34,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 329,343円 | 1株当たり 3,294円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月1日から 平成27年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 329,343円 1株当たり資本組入額 164,672円 | 1株当たり発行価格 3,294円 1株当たり資本組入額 1,647円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要すが、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。但し、その権利行使はその地位を喪失した後1年間とする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.平成18年4月1日付1:2の株式分割により、株式数は2倍に増加し、払込金額は2分の1に変更されております。従いまして、新株予約権1個につき目的となる株数は2株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切りあげる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切りあげる。
| 既発行 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 株式数 | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.平成26年2月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
②当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)であります。
| 株主総会の特別決議日(平成22年6月21日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 226個 | 226個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 226株 | 22,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 286,106円 | 1株当たり 2,862円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年8月1日から 平成26年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 286,106円 1株当たり資本組入額 143,053円 | 1株当たり発行価格 2,862円 1株当たり資本組入額 1,431円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要すが、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。但し、その権利行使はその地位を喪失した後1年間とする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、260個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式1株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
2.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 株式数 | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
4.平成26年2月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
| 株主総会の特別決議日(平成23年6月17日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 233個 | 233個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 233株 | 23,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 213,384円 | 1株当たり 2,134円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月1日から 平成28年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 213,384円 1株当たり資本組入額 106,692円 | 1株当たり発行価格 2,134円 1株当たり資本組入額 1,067円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要すが、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。但し、その権利行使はその地位を喪失した後1年間とする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、270個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式1株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
2.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 株式数 | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
4.平成26年2月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
| 株主総会の特別決議日(平成24年6月22日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 249個 | 249個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 249株 | 24,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 188,299円 | 1株当たり 1,883円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年8月1日から 平成29年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 188,299円 1株当たり資本組入額 94,150円 | 1株当たり発行価格 1,883円 1株当たり資本組入額 942円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要すが、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。但し、その権利行使はその地位を喪失した後1年間とする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、270個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式1株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
2.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 株式数 | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
4.平成26年2月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
| 株主総会の特別決議日(平成25年6月21日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 260個 | 260個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 260株 | 26,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 211,949円 | 1株当たり 2,120円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年8月1日から 平成30年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 211,949円 1株当たり資本組入額 105,975円 | 1株当たり発行価格 2,120円 1株当たり資本組入額 1,060円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要すが、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。但し、その権利行使はその地位を喪失した後1年間とする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、270個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式1株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
2.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 株式数 | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
4.平成26年2月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。