有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)は以下のとおりであります。
(注)1.平成18年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株)及び平成26年4月1日付株式分割(普通株式1株につき100株)により、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切りあげる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切りあげる。
②当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)であります。
(注)1.平成26年4月1日付株式分割(普通株式1株につき100株)により、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
2.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、270個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式100株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
3.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)2に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
4.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(注)1.平成26年4月1日付株式分割(普通株式1株につき100株)により、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
2.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、270個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式100株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
3.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)2に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
4.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(注)1.平成26年4月1日付株式分割(普通株式1株につき100株)により、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
2.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、270個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式100株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
3.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)2に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
4.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり普通株式100株とする。
ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使の条件
イ 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
ロ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(注)1.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、270個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式100株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
2.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)は以下のとおりであります。
| 第3回新株予約権(平成17年6月24日株主総会特別決議) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 174個 | 174個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 34,800株 | 34,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 3,294円 | 1株当たり 3,294円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月1日から 平成27年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 3,294円 1株当たり資本組入額 1,647円 | 1株当たり発行価格 3,294円 1株当たり資本組入額 1,647円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要すが、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。但し、その権利行使はその地位を喪失した後1年間とする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.平成18年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株)及び平成26年4月1日付株式分割(普通株式1株につき100株)により、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切りあげる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切りあげる。
| 既発行 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 株式数 | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
②当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、発行した新株予約権(ストックオプション)であります。
| 第8回新株予約権(平成23年6月17日株主総会特別決議) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 215個 | 215個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 21,500株 | 21,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 2,134円 | 1株当たり 2,134円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月1日から 平成28年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 2,134円 1株当たり資本組入額 1,067円 | 1株当たり発行価格 2,134円 1株当たり資本組入額 1,067円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要すが、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。但し、その権利行使はその地位を喪失した後1年間とする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.平成26年4月1日付株式分割(普通株式1株につき100株)により、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
2.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、270個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式100株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
3.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)2に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
4.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 株式数 | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
| 第9回新株予約権(平成24年6月22日株主総会特別決議) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 143個 | 143個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 14,300株 | 14,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1,883円 | 1株当たり 1,883円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年8月1日から 平成29年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 1,883円 1株当たり資本組入額 942円 | 1株当たり発行価格 1,883円 1株当たり資本組入額 942円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要すが、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。但し、その権利行使はその地位を喪失した後1年間とする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.平成26年4月1日付株式分割(普通株式1株につき100株)により、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
2.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、270個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式100株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
3.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)2に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
4.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 株式数 | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
| 第10回新株予約権(平成25年6月21日株主総会特別決議) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 260個 | 260個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 26,000株 | 26,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 2,120円 | 1株当たり 2,120円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年8月1日から 平成30年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 2,120円 1株当たり資本組入額 1,060円 | 1株当たり発行価格 2,120円 1株当たり資本組入額 1,060円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要すが、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。但し、その権利行使はその地位を喪失した後1年間とする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.平成26年4月1日付株式分割(普通株式1株につき100株)により、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
2.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、270個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式100株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
3.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)2に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
4.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 株式数 | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
| 2014年7月新株予約権(平成26年6月20日株主総会決議) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 145個 | 145個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 14,500株 | 14,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月16日から 平成56年7月15日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 1,661円 1株当たり資本組入額 831円 | 1株当たり発行価格 1,661円 1株当たり資本組入額 831円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり普通株式100株とする。
ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使の条件
イ 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
ロ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
| 第11回新株予約権(平成26年6月20日株主総会特別決議) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 267個 | 267個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 26,700株 | 26,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 2,212円 | 1株当たり 2,212円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月1日から 平成31年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 2,212円 1株当たり資本組入額 1,106円 | 1株当たり発行価格 2,212円 1株当たり資本組入額 1,106円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要すが、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。但し、その権利行使はその地位を喪失した後1年間とする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
なお、発行する新株予約権の総数は、270個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式100株。ただし本項前段に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う)
2.新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 株式数 | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |