四半期報告書-第21期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
(重要な後発事象)
(自己株式の消却)
当社は、平成31年2月14日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしました。
① 消却する株式の種類
当社普通株式
② 消却する株式数
934株(消却前の発行済株式総数に対する割合0.00%)
③ 消却予定日
平成31年4月24日
(株式併合)
当社をジョンソン・エンド・ジョンソンの完全子会社とするために、当社は平成31年2月14日開催の取締役会において、平成31年3月27日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)にて、株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更について付議することを決議いたしました。その内容は、以下の通りとなります。
① 併合する株式の種類
普通株式
② 併合比率
平成31年4月25日(予定)をもって、平成31年4月24日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様の所有する当社株式について、9,679,300株を1株に併合いたします。
③ 減少する発行済株式総数
48,634,316株
④ 効力発生前における発行済株式総数
48,634,321株
(注)効力発生前における発行済株式総数は、当社決算短信に記載された平成30年10月31日時点の発行済株式総数(48,635,255株)から、当社が平成31年2月14日開催の取締役会において決議した、平成31年4月24日付で消却する予定の、平成31年1月31日時点で当社が所有する自己株式の数(934株)を控除した株式数です。
⑤ 効力発生後における発行済株式総数
5株
⑥ 効力発生日における発行可能株式総数
20株
⑦ 1株未満の端数が生じる場合の処理の方法及び当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額
本株式併合により、ジョンソン・エンド・ジョンソン並びにCIC及びCilag以外の株主の皆様の所有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数(会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第235 条第1項の規定により、その合計数に1株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を、会社法第235 条その他の関係法令の規定に従って売却し、その売却により得られた代金を株主の皆様に対して、その端数に応じて交付いたします。当該売却について、当社は、会社法第235 条第2項の準用する同法第234 条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て、当該端数の合計数に相当する当社株式をCICに売却すること、又は会社法第235条第2項の準用する同法第234条第4項の規定に基づき、裁判所の許可を得て、当該端数の合計数に相当する当社株式を当社が買い取ることを予定しています。
この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、株主の皆様が所有する当社株式の数に本公開買付価格と同額である5,900円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しております。ただし、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。
上記手続きが予定通り行われた場合、当社株式は東京証券取引所市場の上場廃止基準に該当することとなり、当社株式は平成31年3月27日から平成31年4月21日まで整理銘柄に指定された後、平成31年4月22日に上場廃止となる見込みです。
(自己株式の消却)
当社は、平成31年2月14日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしました。
① 消却する株式の種類
当社普通株式
② 消却する株式数
934株(消却前の発行済株式総数に対する割合0.00%)
③ 消却予定日
平成31年4月24日
(株式併合)
当社をジョンソン・エンド・ジョンソンの完全子会社とするために、当社は平成31年2月14日開催の取締役会において、平成31年3月27日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)にて、株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更について付議することを決議いたしました。その内容は、以下の通りとなります。
① 併合する株式の種類
普通株式
② 併合比率
平成31年4月25日(予定)をもって、平成31年4月24日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様の所有する当社株式について、9,679,300株を1株に併合いたします。
③ 減少する発行済株式総数
48,634,316株
④ 効力発生前における発行済株式総数
48,634,321株
(注)効力発生前における発行済株式総数は、当社決算短信に記載された平成30年10月31日時点の発行済株式総数(48,635,255株)から、当社が平成31年2月14日開催の取締役会において決議した、平成31年4月24日付で消却する予定の、平成31年1月31日時点で当社が所有する自己株式の数(934株)を控除した株式数です。
⑤ 効力発生後における発行済株式総数
5株
⑥ 効力発生日における発行可能株式総数
20株
⑦ 1株未満の端数が生じる場合の処理の方法及び当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額
本株式併合により、ジョンソン・エンド・ジョンソン並びにCIC及びCilag以外の株主の皆様の所有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数(会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第235 条第1項の規定により、その合計数に1株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を、会社法第235 条その他の関係法令の規定に従って売却し、その売却により得られた代金を株主の皆様に対して、その端数に応じて交付いたします。当該売却について、当社は、会社法第235 条第2項の準用する同法第234 条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て、当該端数の合計数に相当する当社株式をCICに売却すること、又は会社法第235条第2項の準用する同法第234条第4項の規定に基づき、裁判所の許可を得て、当該端数の合計数に相当する当社株式を当社が買い取ることを予定しています。
この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、株主の皆様が所有する当社株式の数に本公開買付価格と同額である5,900円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しております。ただし、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。
上記手続きが予定通り行われた場合、当社株式は東京証券取引所市場の上場廃止基準に該当することとなり、当社株式は平成31年3月27日から平成31年4月21日まで整理銘柄に指定された後、平成31年4月22日に上場廃止となる見込みです。