有価証券報告書-第41期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、業務執行部門から独立した組織である内部監査室を設置しており、監査等委員である取締役及び会計監査人と協力し、1名体制で独立した立場から各部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(3名とも社外取締役)で構成されております。社外取締役1名が弁護士、2名が財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であり、専門的見地から監査を行っております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況の報告や、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役の業務執行について監視しております。また、会社法及び金融商品取引法に定める内部統制システムの整備・運用の状況を監視及び検証しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。
監査等委員会設置会社移行前の当事業年度においては、当社は監査役会を1か月に1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1. 齋藤安彦氏は、2020年12月19日逝去により退任いたしました。
2.相川洋介氏は、2021年3月8日より静岡地方裁判所の決定に基づき、仮取締役(監査等委員)として選任され就任いたしました。
監査等委員会設置会社移行前の監査役会における主な検討事項として、監査の方針及び監査計画、業務分担の策定、会計監査人監査の相当性の評価、会計監査人の報酬の適切性等であります。
また、監査等委員会設置会社移行前の常勤監査役会の活動として、取締役会をはじめ重要な会議への出席、取締役等からその職務の執行状況を確認するほか、重要な決裁種類の閲覧、重要拠点への往査を実施しております。これらの活動で得た情報については、監査役会にて他の監査役に定期的に報告し、情報の共有を図っております。
② 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
21年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 森田健司
指定有限責任社員 業務執行社員 嶋田聖
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他9名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人としての独立性、専門性及び品質管理体制並びに当社グループの多様な事業活動への理解度等を総合的に勘案し、選定を行っております。有限責任監査法人トーマツは、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査役会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を評価し、有限責任監査法人トーマツが会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
提出会社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(a.を除く)
提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書作成業務及び税務コンサルティング業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針は特に定めておりませんが、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して見積もられた監査予定日数から算出された金額について、妥当な監査報酬の額となっていることを検討し、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画、職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、報酬等の内容が適切であると判断したためであります。
① 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、業務執行部門から独立した組織である内部監査室を設置しており、監査等委員である取締役及び会計監査人と協力し、1名体制で独立した立場から各部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(3名とも社外取締役)で構成されております。社外取締役1名が弁護士、2名が財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であり、専門的見地から監査を行っております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況の報告や、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役の業務執行について監視しております。また、会社法及び金融商品取引法に定める内部統制システムの整備・運用の状況を監視及び検証しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。
監査等委員会設置会社移行前の当事業年度においては、当社は監査役会を1か月に1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 海野浩 | 13回 | 13回 |
| 齋藤安彦(注)1 | 4回 | 3回 |
| 髙橋正樹 | 13回 | 12回 |
| 相川洋介(注)2 | 6回 | 6回 |
(注) 1. 齋藤安彦氏は、2020年12月19日逝去により退任いたしました。
2.相川洋介氏は、2021年3月8日より静岡地方裁判所の決定に基づき、仮取締役(監査等委員)として選任され就任いたしました。
監査等委員会設置会社移行前の監査役会における主な検討事項として、監査の方針及び監査計画、業務分担の策定、会計監査人監査の相当性の評価、会計監査人の報酬の適切性等であります。
また、監査等委員会設置会社移行前の常勤監査役会の活動として、取締役会をはじめ重要な会議への出席、取締役等からその職務の執行状況を確認するほか、重要な決裁種類の閲覧、重要拠点への往査を実施しております。これらの活動で得た情報については、監査役会にて他の監査役に定期的に報告し、情報の共有を図っております。
② 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
21年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 森田健司
指定有限責任社員 業務執行社員 嶋田聖
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他9名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人としての独立性、専門性及び品質管理体制並びに当社グループの多様な事業活動への理解度等を総合的に勘案し、選定を行っております。有限責任監査法人トーマツは、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査役会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を評価し、有限責任監査法人トーマツが会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 28,000 | 1,450 | 57,750 | 5,250 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 28,000 | 1,450 | 57,750 | 5,250 |
提出会社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | 2,600 | ― | 2,600 |
| 連結子会社 | ― | 428 | ― | 3,916 |
| 計 | ― | 3,028 | ― | 6,516 |
提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書作成業務及び税務コンサルティング業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針は特に定めておりませんが、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して見積もられた監査予定日数から算出された金額について、妥当な監査報酬の額となっていることを検討し、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画、職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、報酬等の内容が適切であると判断したためであります。