有価証券報告書-第44期(2023/09/01-2024/08/31)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、業務執行部門から独立した組織である内部監査室を設置しており、監査等委員である取締役及び会計監査人と協力し、1名体制で独立した立場から各部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。内部監査におきましては、内部監査計画に基づき、当社及び子会社において定期監査及び臨時監査を適時実施し、代表取締役に報告を行っております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(3名とも社外取締役)で構成されております。社外取締役1名が弁護士、2名が財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であり、専門的見地から監査を行っております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況の報告や、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役の業務執行について監視しております。また、会社法及び金融商品取引法に定める内部統制システムの整備・運用の状況を監視及び検証しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。
当社は監査等委員会を1か月に1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査の方針及び監査計画、業務分担の策定、会計監査人監査の相当性の評価、会計監査人の報酬の適切性等であります。
また、常勤監査等委員会の活動として、取締役会をはじめ重要な会議への出席、取締役等からその職務の執行状況を確認するほか、重要な決裁書類の閲覧、重要拠点への往査を実施しております。これらの活動で得た情報については、監査等委員会にて他の監査等委員に定期的に報告し、情報の共有を図っております。
② 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b. 継続監査期間
2022年8月期以降の3年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 橋本 剛
指定社員 業務執行社員 戸城 秀樹(2024年8月期第2四半期まで)
指定社員 業務執行社員 吉田 武史(2024年8月期第3四半期から)
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定については、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制に問題のないこと、監査報酬を総合的に考慮して判断しております。監査法人アヴァンティアは、これらの観点において十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査等委員会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて監査法人に対して評価を行っております。なお、当社の会計監査人である監査法人アヴァンティアにつきましては、独立性・専門性ともに問題ないと認識しております。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社及び連結子会社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記の金額には合計額を記載しております。
当連結会計年度は、上記以外に前連結会計年度の連結子会社の監査に係る追加報酬700千円が発生しております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針は特に定めておりませんが、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して見積もられた監査予定日数から算出された金額について、妥当な監査報酬の額となっていることを検討し、決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、報酬等の内容が適切であると判断したためであります。
① 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、業務執行部門から独立した組織である内部監査室を設置しており、監査等委員である取締役及び会計監査人と協力し、1名体制で独立した立場から各部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。内部監査におきましては、内部監査計画に基づき、当社及び子会社において定期監査及び臨時監査を適時実施し、代表取締役に報告を行っております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(3名とも社外取締役)で構成されております。社外取締役1名が弁護士、2名が財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であり、専門的見地から監査を行っております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況の報告や、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役の業務執行について監視しております。また、会社法及び金融商品取引法に定める内部統制システムの整備・運用の状況を監視及び検証しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。
当社は監査等委員会を1か月に1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 海野浩 | 13回 | 12回 |
| 髙橋正樹 | 13回 | 12回 |
| 相川洋介 | 13回 | 13回 |
監査等委員会における主な検討事項として、監査の方針及び監査計画、業務分担の策定、会計監査人監査の相当性の評価、会計監査人の報酬の適切性等であります。
また、常勤監査等委員会の活動として、取締役会をはじめ重要な会議への出席、取締役等からその職務の執行状況を確認するほか、重要な決裁書類の閲覧、重要拠点への往査を実施しております。これらの活動で得た情報については、監査等委員会にて他の監査等委員に定期的に報告し、情報の共有を図っております。
② 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b. 継続監査期間
2022年8月期以降の3年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 橋本 剛
指定社員 業務執行社員 戸城 秀樹(2024年8月期第2四半期まで)
指定社員 業務執行社員 吉田 武史(2024年8月期第3四半期から)
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定については、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制に問題のないこと、監査報酬を総合的に考慮して判断しております。監査法人アヴァンティアは、これらの観点において十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査等委員会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて監査法人に対して評価を行っております。なお、当社の会計監査人である監査法人アヴァンティアにつきましては、独立性・専門性ともに問題ないと認識しております。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,000 | ― | 31,100 | ― |
| 連結子会社 | 26,000 | ― | 26,800 | ― |
| 計 | 57,000 | ― | 57,900 | ― |
(注)当社及び連結子会社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記の金額には合計額を記載しております。
当連結会計年度は、上記以外に前連結会計年度の連結子会社の監査に係る追加報酬700千円が発生しております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針は特に定めておりませんが、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して見積もられた監査予定日数から算出された金額について、妥当な監査報酬の額となっていることを検討し、決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、報酬等の内容が適切であると判断したためであります。