有価証券報告書-第44期(2023/09/01-2024/08/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年11月25日開催第40期定時株主総会において、年額2億円以内とすることで決議いただいております。決議時点において、決議の対象とされた人員は6名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年11月25日開催第40期定時株主総会において、年額3千万円以内とすることで決議いただいております。決議時点において、決議の対象とされた人員は3名であります。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
ⅰ.当該方針の決定方法
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。
ⅱ.当該方針の内容の概要
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、業績、役位、任期、貢献度等を総合的に勘案し決定しております。
個人別の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、代表取締役会長に一任することとしております。代表取締役会長は、定時株主総会において決議された上限額(年額2億円以内)の範囲内で、業績、役位、任期、貢献度等を総合的に勘案して、個人別の取締役の報酬額を決定することとします。
当社の監査等委員である取締役の報酬等については、定時株主総会において決議された上限額(年額3千万円以内)の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
ⅲ.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役会長が業績、役位、任期、貢献度等を勘案し原案を策定しており、方針との整合性は確保されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
c.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当事業年度におきましては、2023年11月28日開催の取締役会において代表取締役会長淺山雄彦に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行っております。
代表取締役会長に委任した理由は、当社を取り巻く経営環境、当社の経営状況を踏まえつつ、各取締役の担当領域や職責について評価を行うには最も適していると判断したためであります。
当該権限が適切に行使されるようにするための措置として、取締役会が個人別の報酬等の内容の決定に関する方針に沿ったものであるかを判断する等の措置を講じております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬限度額:年額2億円(2020年11月25日定時株主総会決議)
2.監査等委員である取締役の報酬限度額:年額3千万円(2020年11月25日定時株主総会決議)
3.役員退職慰労金は、当事業年度中に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
4.非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。当該ストック・オプションは、当社グループ役員の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層喚起すること等を目的に、2023年11月28日開催の第43期定時株主総会の決議により、当社の役員に対し報酬限度額の範囲内で、新株予約権を発行することにつき承認を得たものであります。2023年11月29日開催の当社取締役会で下記のとおり新株予約権の付与数等を決定しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年11月25日開催第40期定時株主総会において、年額2億円以内とすることで決議いただいております。決議時点において、決議の対象とされた人員は6名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年11月25日開催第40期定時株主総会において、年額3千万円以内とすることで決議いただいております。決議時点において、決議の対象とされた人員は3名であります。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
ⅰ.当該方針の決定方法
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。
ⅱ.当該方針の内容の概要
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、業績、役位、任期、貢献度等を総合的に勘案し決定しております。
個人別の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、代表取締役会長に一任することとしております。代表取締役会長は、定時株主総会において決議された上限額(年額2億円以内)の範囲内で、業績、役位、任期、貢献度等を総合的に勘案して、個人別の取締役の報酬額を決定することとします。
当社の監査等委員である取締役の報酬等については、定時株主総会において決議された上限額(年額3千万円以内)の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
ⅲ.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役会長が業績、役位、任期、貢献度等を勘案し原案を策定しており、方針との整合性は確保されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
c.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当事業年度におきましては、2023年11月28日開催の取締役会において代表取締役会長淺山雄彦に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行っております。
代表取締役会長に委任した理由は、当社を取り巻く経営環境、当社の経営状況を踏まえつつ、各取締役の担当領域や職責について評価を行うには最も適していると判断したためであります。
当該権限が適切に行使されるようにするための措置として、取締役会が個人別の報酬等の内容の決定に関する方針に沿ったものであるかを判断する等の措置を講じております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職 慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 125,811 | 81,009 | ― | 11,795 | 33,007 | 9 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 4,894 | 4,659 | ― | 235 | ― | 3 |
(注) 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬限度額:年額2億円(2020年11月25日定時株主総会決議)
2.監査等委員である取締役の報酬限度額:年額3千万円(2020年11月25日定時株主総会決議)
3.役員退職慰労金は、当事業年度中に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
4.非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。当該ストック・オプションは、当社グループ役員の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層喚起すること等を目的に、2023年11月28日開催の第43期定時株主総会の決議により、当社の役員に対し報酬限度額の範囲内で、新株予約権を発行することにつき承認を得たものであります。2023年11月29日開催の当社取締役会で下記のとおり新株予約権の付与数等を決定しております。
| 役員区分 | 新株予約権 (個) | 割当株数 (株) | 対象となる役員の員数(名) |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 422 | 42,200 | 9 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。