四半期報告書-第54期第3四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(追加情報)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.3%から平成28年7月1日に開始する連結会計年度及び平成29年7月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年7月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
なお、この変更による影響額は軽微であります。
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.3%から平成28年7月1日に開始する連結会計年度及び平成29年7月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年7月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
なお、この変更による影響額は軽微であります。