有価証券報告書-第61期(2022/07/01-2023/06/30)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、(イ)経営のスピード化・戦略性を向上させ、(ロ)企業行動の透明性を確保するとともに、(ハ)ディスクロージャーとアカウンタビリティーを充実させることにより、より一層株主価値を重視したコーポレート・ガバナンスを構築していく所存であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社です。監査等委員会は議長 柳任、委員 山口秀巳、委員 池本優子です。有価証券報告書提出日現在において常勤の監査等委員である取締役1名、非常勤の監査等委員である取締役(社外取締役)2名の3名で構成されております。また、監査等委員は監査等委員会を定期に開催し、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を行っております。
取締役会は社外取締役2名を含む9名の取締役によって構成され、経営方針、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督する機関として運用されております。毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会も開催しております。
上記に加え、部門長で構成される経営戦略会議を適時開催し、実務的な協議を行っております。経営戦略会議での協議の内容は、取締役会の適切かつ機動的な意思決定に活かしております。
(図) 業務執行・監視及び内部統制の仕組み

b.企業統治の体制を採用する理由
当社は2015年9月25日開催の第53回定時株主総会において監査等委員会設置会社へ移行しております。取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率化を一層高めることを目的としております。
監査等委員である取締役3名のうち2名を社外取締役とすることで、取締役会の監督機能の強化に資するものと考えており、現状の体制としております。
c.内部統制システムの整備状況
当社は、2015年9月25日開催の取締役会の決議により、内部統制システム構築の基本方針を一部改定し、次のとおりとしております。
また、2009年4月開催の取締役会において、金融商品取引法に基づく財務報告に係る有効な内部統制の確立を図る目的として「財務報告基本方針」と管理体制を定め、その整備・運用に努めております。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社の「コンプライアンス憲章」の行動指針を基礎として、取締役はその遵守及び推進に率先垂範して取り組みます。また、取締役及び使用人は、継続的なコンプライアンス教育による意識改善、内部監査による業務改善、内部通報制度の適切な活用等を通じてコンプライアンス体制の向上を図り、職務執行においては法令及び定款に則って行動するよう徹底します。
(2) 業務執行にあたっては、取締役会及び経営戦略会議で、総合的に検討したうえで意思決定を行います。
(3) 内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に従い、各業務運営組織に対して業務監査を実施し、法令及び規程等の遵守並びに運用状況を確認いたします。
(4) 当社は、監査等委員会を設置し、取締役は監査の補助スタッフの充実、その独立性の確保及び内部監査室・各業務運営組織との連携の促進など監査等委員会監査の実効性の確保に留意いたします。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報(文書又は電磁的記録)は、法令及び社内規程に基づき、各部署で適切に保存・管理いたします。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社及び子会社は、損失の危険に関する規程として、経営危機管理規程、稟議規程、予算管理規程、資金管理要領等の規程等を整備し、各規程等を適切に運用いたします。
(2) 当社及び子会社は、予算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議規程及び職務権限規程等により所定の権限及び責任に基づいて予算の執行を行います。重要案件においては、取締役会において総合的に審議いたします。
(3) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社の業務執行に重大な影響を及ぼす危機的状況が発生した場合は、経営危機管理規程に従い、当該状況の緊急度に応じて危機管理組織を編成し、当社の信頼性と将来価値保全のために対策を行います。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社は、本社管理部及び事業部ごとにそれぞれ担当取締役または執行役員を設置することで、職務責任の所在を明確にし、月1回開催される定例取締役会において、経営に関する重要事項の審議、決議及び職務執行状況の監督を行います。
5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社においては、当社と共通のコンプライアンス憲章や経営理念を展開し、グループの健全な内部統制体制の構築をいたします。
(2) 子会社に対しては、当社の定める規程類の適用、又は同様の社内規程の整備を求めます。
(3) 関係会社の監督については、関係会社管理規程に従い、担当役員が必要事項を監督し、経営状況を把握いたします。
(4) 内部監査室は、監査等委員会と連携し適宜子会社並びに関係会社の内部監査を行い、内部管理状況の把握と改善点の洗い出しを行います。
6.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項についての事前協議を行います。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及び当該取締役及び使用人の取締役からの独立性に関する事項
取締役及び使用人は、補助スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力し、監査等委員会と協議のうえ適切な体制を構築いたします。
当該取締役及び使用人の人事権に係る事項の決定については、監査等委員会の同意を得ることにより、他の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)からの独立性を確保いたします。
8.監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は使用人に対する、監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会より監査業務補助の指示を受けた取締役又は使用人は、その指示の実効性を確保するため、他の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)・内部監査室長等の指揮・命令は受けません。
9.当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制
(1) 当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)は、主な執行業務について担当部署を通じて適宜適切に当社の監査等委員会に報告するほか、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当社の監査等委員会に報告いたします。
(2) 当社の監査等委員会が当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等から職務執行状況について報告を受けることができる体制を構築することのほか、これらの者は、当社の監査等委員会の監査活動に対して協力をいたします。当社の監査等委員は、当社及び子会社の経営戦略会議等の重要会議に出席できることといたします。
(3) 法令違反や不正行為に関する通報・報告に関する適正な仕組み(内部通報制度等)を定め、当社及び子会社の取締役及び使用人等が前各号に定める報告等をしたことを理由として不利な取扱いを受けないようにいたします。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、代表取締役と適宜情報交換、意見交換を行うことのほか、会計監査人、内部監査室とも適宜情報交換、意見交換を行い、相互の意思疎通を図ります。
(2) 内部監査室は、監査等委員会と緊密に連携を保ち、監査等委員会の要請に応じ調査を行うことといたします。
(3) 監査等委員の職務の執行に関して生ずる費用の処理については、監査等委員の請求に従い円滑に行います。
d.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、前記内部統制基本方針3に記載のとおり、損失の危険に関する規程として、経営危機管理規程、稟議規程、予算管理規程、資金管理要領等の規程等を制定しており、各規程を適切に運用するよう努めております。
また、予算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議規程及び職務権限規程等に基づき所定の権限及び責任に基づき予算の執行を行っております。重要案件においては、取締役会において総合的に審議しております。
取締役及び使用人は、当社の業務執行に重大な影響を及ぼす危機的状況が発生した場合には、経営危機管理規程に従い、当該状況の緊急度に応じて危機管理組織を編成し、当社の信頼性と将来価値保全のための対策を行うこととしております。
③ 取締役の責任免除の内容
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
④ 社外取締役の責任限定契約の内容
当社は、適任者を招聘、登用し、その期待される役割を十分に発揮していただくため、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
1.被保険者の範囲
当社の取締役並びに執行役員、当社の子会社の役員を被保険者としています。
2.保険契約の内容の概要
被保険者が1の会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を保障するものです。ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は保障対象外とすることにより、役員の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。なお、保険料は全額当社負担としています。
⑥ 会計監査人と締結している責任限定契約の内容
当社と会計監査人との間には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。
⑦ 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は13名以内(内、監査等委員である取締役は4名以内)とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りであります。
また、取締役会の活動状況は次のとおりです。
⑫ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
b.剰余金の配当等の決定機関
当社は、資本政策及び配当政策の機動性を確保するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、(イ)経営のスピード化・戦略性を向上させ、(ロ)企業行動の透明性を確保するとともに、(ハ)ディスクロージャーとアカウンタビリティーを充実させることにより、より一層株主価値を重視したコーポレート・ガバナンスを構築していく所存であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社です。監査等委員会は議長 柳任、委員 山口秀巳、委員 池本優子です。有価証券報告書提出日現在において常勤の監査等委員である取締役1名、非常勤の監査等委員である取締役(社外取締役)2名の3名で構成されております。また、監査等委員は監査等委員会を定期に開催し、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を行っております。
取締役会は社外取締役2名を含む9名の取締役によって構成され、経営方針、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督する機関として運用されております。毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会も開催しております。
上記に加え、部門長で構成される経営戦略会議を適時開催し、実務的な協議を行っております。経営戦略会議での協議の内容は、取締役会の適切かつ機動的な意思決定に活かしております。
(図) 業務執行・監視及び内部統制の仕組み

b.企業統治の体制を採用する理由
当社は2015年9月25日開催の第53回定時株主総会において監査等委員会設置会社へ移行しております。取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率化を一層高めることを目的としております。
監査等委員である取締役3名のうち2名を社外取締役とすることで、取締役会の監督機能の強化に資するものと考えており、現状の体制としております。
c.内部統制システムの整備状況
当社は、2015年9月25日開催の取締役会の決議により、内部統制システム構築の基本方針を一部改定し、次のとおりとしております。
また、2009年4月開催の取締役会において、金融商品取引法に基づく財務報告に係る有効な内部統制の確立を図る目的として「財務報告基本方針」と管理体制を定め、その整備・運用に努めております。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社の「コンプライアンス憲章」の行動指針を基礎として、取締役はその遵守及び推進に率先垂範して取り組みます。また、取締役及び使用人は、継続的なコンプライアンス教育による意識改善、内部監査による業務改善、内部通報制度の適切な活用等を通じてコンプライアンス体制の向上を図り、職務執行においては法令及び定款に則って行動するよう徹底します。
(2) 業務執行にあたっては、取締役会及び経営戦略会議で、総合的に検討したうえで意思決定を行います。
(3) 内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に従い、各業務運営組織に対して業務監査を実施し、法令及び規程等の遵守並びに運用状況を確認いたします。
(4) 当社は、監査等委員会を設置し、取締役は監査の補助スタッフの充実、その独立性の確保及び内部監査室・各業務運営組織との連携の促進など監査等委員会監査の実効性の確保に留意いたします。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報(文書又は電磁的記録)は、法令及び社内規程に基づき、各部署で適切に保存・管理いたします。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社及び子会社は、損失の危険に関する規程として、経営危機管理規程、稟議規程、予算管理規程、資金管理要領等の規程等を整備し、各規程等を適切に運用いたします。
(2) 当社及び子会社は、予算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議規程及び職務権限規程等により所定の権限及び責任に基づいて予算の執行を行います。重要案件においては、取締役会において総合的に審議いたします。
(3) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社の業務執行に重大な影響を及ぼす危機的状況が発生した場合は、経営危機管理規程に従い、当該状況の緊急度に応じて危機管理組織を編成し、当社の信頼性と将来価値保全のために対策を行います。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社は、本社管理部及び事業部ごとにそれぞれ担当取締役または執行役員を設置することで、職務責任の所在を明確にし、月1回開催される定例取締役会において、経営に関する重要事項の審議、決議及び職務執行状況の監督を行います。
5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社においては、当社と共通のコンプライアンス憲章や経営理念を展開し、グループの健全な内部統制体制の構築をいたします。
(2) 子会社に対しては、当社の定める規程類の適用、又は同様の社内規程の整備を求めます。
(3) 関係会社の監督については、関係会社管理規程に従い、担当役員が必要事項を監督し、経営状況を把握いたします。
(4) 内部監査室は、監査等委員会と連携し適宜子会社並びに関係会社の内部監査を行い、内部管理状況の把握と改善点の洗い出しを行います。
6.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項についての事前協議を行います。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及び当該取締役及び使用人の取締役からの独立性に関する事項
取締役及び使用人は、補助スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力し、監査等委員会と協議のうえ適切な体制を構築いたします。
当該取締役及び使用人の人事権に係る事項の決定については、監査等委員会の同意を得ることにより、他の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)からの独立性を確保いたします。
8.監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は使用人に対する、監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会より監査業務補助の指示を受けた取締役又は使用人は、その指示の実効性を確保するため、他の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)・内部監査室長等の指揮・命令は受けません。
9.当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制
(1) 当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)は、主な執行業務について担当部署を通じて適宜適切に当社の監査等委員会に報告するほか、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当社の監査等委員会に報告いたします。
(2) 当社の監査等委員会が当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等から職務執行状況について報告を受けることができる体制を構築することのほか、これらの者は、当社の監査等委員会の監査活動に対して協力をいたします。当社の監査等委員は、当社及び子会社の経営戦略会議等の重要会議に出席できることといたします。
(3) 法令違反や不正行為に関する通報・報告に関する適正な仕組み(内部通報制度等)を定め、当社及び子会社の取締役及び使用人等が前各号に定める報告等をしたことを理由として不利な取扱いを受けないようにいたします。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、代表取締役と適宜情報交換、意見交換を行うことのほか、会計監査人、内部監査室とも適宜情報交換、意見交換を行い、相互の意思疎通を図ります。
(2) 内部監査室は、監査等委員会と緊密に連携を保ち、監査等委員会の要請に応じ調査を行うことといたします。
(3) 監査等委員の職務の執行に関して生ずる費用の処理については、監査等委員の請求に従い円滑に行います。
d.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、前記内部統制基本方針3に記載のとおり、損失の危険に関する規程として、経営危機管理規程、稟議規程、予算管理規程、資金管理要領等の規程等を制定しており、各規程を適切に運用するよう努めております。
また、予算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議規程及び職務権限規程等に基づき所定の権限及び責任に基づき予算の執行を行っております。重要案件においては、取締役会において総合的に審議しております。
取締役及び使用人は、当社の業務執行に重大な影響を及ぼす危機的状況が発生した場合には、経営危機管理規程に従い、当該状況の緊急度に応じて危機管理組織を編成し、当社の信頼性と将来価値保全のための対策を行うこととしております。
③ 取締役の責任免除の内容
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
④ 社外取締役の責任限定契約の内容
当社は、適任者を招聘、登用し、その期待される役割を十分に発揮していただくため、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
1.被保険者の範囲
当社の取締役並びに執行役員、当社の子会社の役員を被保険者としています。
2.保険契約の内容の概要
被保険者が1の会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を保障するものです。ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は保障対象外とすることにより、役員の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。なお、保険料は全額当社負担としています。
⑥ 会計監査人と締結している責任限定契約の内容
当社と会計監査人との間には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。
⑦ 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は13名以内(内、監査等委員である取締役は4名以内)とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 飯野 光彦 | 13回 | 13回 |
| 飯野 光俊 | 13回 | 13回 |
| 梶田 哲二 | 13回 | 13回 |
| 小林 昭仁 | 13回 | 12回 |
| 武藤 和彦 | 13回 | 13回 |
| 鈴木 茂生 | 13回 | 13回 |
| 柳 任 | 13回 | 13回 |
| 西澤 圭助 | 13回 | 13回 |
| 山口 秀巳 | 13回 | 12回 |
また、取締役会の活動状況は次のとおりです。
| 区分 | 回数 | 内容 |
| 決議 | 64件 | 法令及び取締役会規程等に基づき、株主総会議案や経営に係る重要事項等について決議しております。 |
| 報告 | 49件 | 内部統制に関する運用状況等について定期的に報告しております。 |
⑫ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
b.剰余金の配当等の決定機関
当社は、資本政策及び配当政策の機動性を確保するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款で定めております。