有価証券報告書-第106期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
共立商事株式会社
持分法を適用しない理由
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益(持分相当額)及び利益剰余金(持分相当額)に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないため、持分法適用範囲から除外しております。
共立商事株式会社
持分法を適用しない理由
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益(持分相当額)及び利益剰余金(持分相当額)に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないため、持分法適用範囲から除外しております。