訂正有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、内規を基本として、取締役報酬については取締役会で、監査等委員である取締役報酬については監査等委員である取締役の協議で決定されます。決定される報酬額は当然に株主総会で決議された報酬額内です。
また、取締役報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成され、業績連動報酬については当社の企業価値向上に向けた健全かつ適切なインセンティブとして機能するよう決定しております。監査等委員である取締役報酬は固定報酬のみとなります。
なお、2016年6月24日開催の第82期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額276百万円以内(ただし、使用人分の給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額72百万円以内と決議しています。
a. 役員の報酬等の算定方法に関する役職ごとの方針
役員報酬は、代表取締役社長の固定報酬を基準額とし、役職ごとに内規で定める係数を基準額に乗じて決定しております。また、基準額及び役職ごとに定める係数の決定は代表取締役社長に一任しております。なお、監査等委員である取締役の固定報酬については、個別に決定しております。
b. 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬に係る指標は連結経常利益であり、当該指標を選択した理由は、営業活動のみならず財務活動も含めた総合的な収益力の向上が重要であると判断しているためです。なお、当事業年度における業績連動報酬については、前事業年度の連結経常利益予算に対する達成度により決定しております。
c. 当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標および実績
当事業年度における業績連動報酬については、前事業年度の連結経常利益予算に対する達成度により決定しておりますが、2018年度における達成率は52%でした。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、内規を基本として、取締役報酬については取締役会で、監査等委員である取締役報酬については監査等委員である取締役の協議で決定されます。決定される報酬額は当然に株主総会で決議された報酬額内です。
また、取締役報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成され、業績連動報酬については当社の企業価値向上に向けた健全かつ適切なインセンティブとして機能するよう決定しております。監査等委員である取締役報酬は固定報酬のみとなります。
なお、2016年6月24日開催の第82期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額276百万円以内(ただし、使用人分の給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額72百万円以内と決議しています。
a. 役員の報酬等の算定方法に関する役職ごとの方針
役員報酬は、代表取締役社長の固定報酬を基準額とし、役職ごとに内規で定める係数を基準額に乗じて決定しております。また、基準額及び役職ごとに定める係数の決定は代表取締役社長に一任しております。なお、監査等委員である取締役の固定報酬については、個別に決定しております。
b. 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬に係る指標は連結経常利益であり、当該指標を選択した理由は、営業活動のみならず財務活動も含めた総合的な収益力の向上が重要であると判断しているためです。なお、当事業年度における業績連動報酬については、前事業年度の連結経常利益予算に対する達成度により決定しております。
c. 当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標および実績
当事業年度における業績連動報酬については、前事業年度の連結経常利益予算に対する達成度により決定しておりますが、2018年度における達成率は52%でした。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 97 | 94 | 3 | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 32 | 32 | - | - | 3 |