有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/22 14:56
【資料】
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【項目】
171項目
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
(a)組織および人員構成
当社は、監査等委員会設置会社として、監査等委員会を設置するとともに、監査等委員会の職務を補助する組織として、監査室を設置しております。
監査等委員会は、以下の3名で構成されております。
区分氏名専門性
社外取締役(監査等委員)飯塚 佳都子弁護士
社外取締役(監査等委員)杉山 敦子公認会計士、税理士
社内取締役(常勤監査等委員)濵元 伸二経営全般

常勤監査等委員は、グループ全体の業務執行状況の監視や稟議書の確認を行い、その内容を社外監査等委員と適宜共有しております。
(b)監査等委員会の監査方針および手続
監査等委員会は、監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準及び監査等委員会監査実施基準に基づき、毎事業年度、監査方針及び監査計画を策定しており、これらの監査方針及び監査計画に従い、企業価値の向上を図るため、取締役の職務執行を監視・監督し、その適法性を監査するとともに、取締役会における議決権行使を通じて監査機能の向上に努めております。
また、監査等委員会は、直属の組織である監査室を指揮して業務監査を実施し、必要に応じて関係部署に意見を述べ、改善策の策定を求めております。
(c)監査等委員会の活動状況
(イ)会議等の開催状況
当事業年度における主な会議の開催状況は以下のとおりであります。
・監査等委員会:原則毎月1回開催、当事業年度は16回開催
・社長・社外取締役懇談会:原則四半期ごとに開催、当事業年度は3回開催
・会計監査人との協議会:四半期ごとに開催、当事業年度は4回開催
(ロ)出席状況
会議名\氏名飯塚 佳都子杉山 敦子濵元 伸二
監査等委員会16回/100%16回/100%16回/100%
社長・社外取締役懇談会3回/100%3回/100%3回/100%
会計監査人との協議会4回/100%4回/100%4回/100%

監査室スタッフは、監査等委員会及び会計監査人との協議会に出席し、監査結果及び内部統制の状況を監査等委員会に報告すると共に、会計監査人とも随時情報交換を行い、相互の連携強化に努めております。
(ハ)監査等委員会の審議状況
当事業年度における監査等委員会の審議状況は以下のとおりであります。
主な内容は以下のとおりであります。
・決議事項:11件
監査方針、監査計画、議長・委員の選定、株主総会議案への同意、会計監査人の評価及び再任、監査報告書等
・協議事項:28件
社長・役員決裁稟議書、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する協議、会計監査人による決算報告、有価証券報告書、株主総会関連事項、内部通報対応等
・報告事項:63件
取締役会及び経営連絡会議の議事録、内部統制システムの整備・運用状況、J-SOX評価範囲、業務監査結果報告等
②内部監査の状況
(a)組織・人員及び手続き
内部監査を担当する監査室は2名で構成されています。監査室は、監査等委員会直属の組織として、内部監査規程並びに監査等委員会の方針及び計画に基づき、法令・社内規程の遵守状況、内部統制の有効性およびリスクマネジメントの状況等を評価・検証し、被監査部署から改善措置の報告を受けることにより、内部監査の実効性向上を図っております。
業務監査は、国内の全事業所および全事業部門並びに国内外の子会社を対象に、往査、リモート監査または書面監査を実施しております。当事業年度においては、国内での監査に加え、海外子会社における内部統制の有効性および実効性を確認するため、アメリカ所在の子会社2社およびメキシコ所在の子会社に対して往査を実施し、現地経営者との情報交換および意見交換を行いました。
(b)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制との関係
監査等委員会と監査室は、会計監査人から監査計画、監査結果及び監査上の主要な検討事項(KAM)等の説明を受け、協議・意見交換を行い、相互の連携を深めております。
監査室は、会計監査人と、ユシログループにおけるJ-SOX監査等について協議・意見交換を行い、相互連携に努めています。
(c)内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査の結果は、定期的に取締役会及び経営会議にて報告しております。
監査室は、定例の監査等委員会に参加し、内部監査の状況の情報共有と意見交換を行っております。
また、監査等委員会と監査室は、会計監査人からの報告(年4回)も活用して、必要に応じて、情報共有と意見交換を行っております。
なお、監査室スタッフの人事異動、懲戒処分に関しては、監査等委員会の事前の同意を要するものとすると共に、人事考課についても監査等委員会が行うこととし、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保しております。
③会計監査の状況
(a)監査法人の名称
八重洲監査法人
(b)継続監査期間
2年間
(c)業務を執行した公認会計士
渡 邊 考 志(継続監査年数1年)
小山田 英 二(継続監査年数2年)
田 中 耕太郎(継続監査年数2年)
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他3名となります。
(e)監査法人の選定方針と理由
当社の業務内容に対応できる規模・ネットワークを有し、審査体制、監査日数、監査期間、監査手続、監査費用等が合理的であることを総合的に判断しています。また、日本公認会計士協会の「独立性に関する指針」に基づき独立性および専門性を確認しています。
(f)監査等委員会による監査法人の評価
(イ)解任・不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、当該会計監査人の解任を検討し、解任が相当であると判断したときは、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会の決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(ロ)会計監査人の評価
監査役協会の実務指針に基づき、品質管理、監査チーム、監査報酬、コミュニケーション、グループ監査、不正リスク等の観点から総合的に評価し、再任を決定しております。なお、決定に際しては、業務執行部門へのヒアリングを行い、監査が適正に実施されていることを確認しております。
(g)会計監査人の異動
当社は、2024年6月25日開催の第91回定時株主総会において次のとおり会計監査人の選任を決議いたしました。
第91期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) (連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第92期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) (連結・個別) 八重洲監査法人
臨時報告書に記載した事項は、次のとおりであります。
(イ)異動に係る監査公認会計士等の名称
1) 選任する監査公認会計士等の名称
八重洲監査法人
2) 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)異動の年月日
2024年6月25日(第91回定時株主総会開催日)
(ハ)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1970年
上記は、当社において入手可能な範囲の記録によって判明する時期を示すものであります。
(ニ)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(ホ)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である、EY新日本有限責任監査法人は、2024年6月25日開催の第91回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものの、これまでの監査報酬が増加傾向にあり、今後もその増加が見込まれることから、当社の業務内容と事業規模に見合った監査対応及び監査報酬の相当性を総合的に勘案した結果、新たな会計監査人として八重洲監査法人を選任することとしたものであります。
(ヘ)上記(ホ)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(ト)上記(ホ)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社4038
連結子会社
4038

(b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(クレストン・グローバル)に対する報酬((a)を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社3030
3030

(注)連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに税務申告書作成業務であります。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません
(d)監査報酬の決定方針
当社の事業規模や事業形態の観点から監査日数を想定し、監査法人から提出された当該事業年度の監査計画及び見積り内容の妥当性を検証し、監査公認会計士等と監査方針・監査日数を協議し総合的に勘案し決定しております。なお、本決定においては、監査等委員会の同意を得ることとしております。
(e)監査等委員会が会計監査人の監査報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠等について必要な検証を行い、その相当性を確認いたしました。
そのうえで、財務部等の社内関係部署からの報告を踏まえ、報酬額の妥当性について総合的に検討した結果、会計監査人が所要の監査体制及び監査時間を確保し、適正な監査を実施するために、本監査報酬額は妥当な水準であると認められることから、会社法第399条第1項及び第3項の規定に基づき、同意を行っております。

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