有価証券報告書-第66期(2023/03/01-2024/02/29)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
Ⅰ.当社は、常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。
Ⅱ.当社は、コーポレート・ガバナンスの基本は、社内における上下左右のコミュニケーションが良好な状況にあること、または活性化されていることにあると考えております。すなわち、方針、戦略、計画、指示等が確実に、また的確かつスムーズに伝わること、実績あるいは実施状況が正確に報告されることの両者があって、初めてコーポレート・ガバナンスが有効に機能すると考えます。以上の考えをベースに、当社グループでは、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題と認識し、その体制整備と充実を図ることにより、経営の健全性と透明性を確保しつつ、環境の変化に即応した迅速かつダイナミックな意思決定を行っていくことがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。
ⅰ 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
ⅱ 株主のみならず、当社の従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会その他の様々なステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。
ⅲ 会社情報を適切に開示し、会社の意思決定の透明性を確保します。
ⅳ 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)を選任しております。
取締役会は原則毎月1回開催し、会社の業務執行状況を監視、監督するとともに、会社経営に係る重要事項の意思決定を行っております。月次の予算と実績との差異分析については、報告に基づき、計画達成のための指示・指導を行っております。
業務執行取締役を構成員とする常務会を原則毎月1回開催し、取締役社長の専決事項の決定にあたっては常務会で協議を行い、過度な権限集中を回避しながら業務執行の円滑化を図っております。
また、当社は、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化を図る体制としております。具体的には、取締役の候補者選任、報酬配分の決定については、独立社外取締役全員をメンバーに含む指名・報酬委員会の審議、答申を経て、取締役会の決議により決定します。
さらに、当社は、経営の効率化と意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。業務執行取締役・常勤監査等委員・執行役員等で経営会議を原則毎月1回開催し、企業経営に係る重要事項の報告と討議を行い、企業経営の現状と考えの相互理解を進めております。当該会議の内容は、全従業員に公開・伝達しております。
コンプライアンス・リスク管理委員会は、コンプライアンスおよびリスク管理の体制整備、進捗状況のチェックのため、業務執行取締役・常勤監査等委員・執行役員等で構成し、経営会議開催時に開催しております。
当社は、「持続可能社会の実現」と「中長期的な企業価値の向上」を基本に事業を運営するため、2022年4月に「サステナビリティ委員会」を立ち上げました。加えて、当社グループのサステナビリティ推進を統括する専任部署として「サステナビリティ推進室」を設置しました。サステナビリティ委員会は、取締役社長を委員長とし、業務執行取締役・常勤監査等委員・執行役員等で構成しております。四半期に1回開催する委員会では、サステナビリティに関する社会課題や環境課題を含めたリスクや機会を幅広く議論し、事業戦略や方針に適時性をもって反映させております。
なお、機関および会議体ごとの構成は次のとおりであります。(◎:議長または委員長)
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、以下の理由により、監査等委員会設置会社を採用しております。
・構成員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会により、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うとともに、任意の指名・報酬委員会を活用したより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応え得る体制を構築すること。
・迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行の迅速化を図るとともに、取締役会は企業戦略等の討議に注力できる体制を構築すること。
当社グループの、コーポレート・ガバナンス体制は次の図に示すとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社では、以下の「内部統制システムの整備に関する基本方針」を取締役会で決議し、その方針に沿って体制を整備し、後述のコンプライアンス・リスク管理委員会事務局にて進捗管理を実施しております。
a) 取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a.コンプライアンス体制の根幹として「MORESCO行動憲章」を定め、法令遵守をはじめ社会的要請に応えることがあらゆる企業活動の基本であることを継続的に徹底します。
b.コンプライアンス全体を統括する組織として、取締役社長を委員長とし、業務執行取締役・常勤監査等委員・執行役員等で構成するコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備を進めます。
c.コンプライアンスの推進については、取締役および従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じ、指導します。
d.監査等委員会および監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令、定款および社内規程上の問題点の有無を調査し、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。コンプライアンス・リスク管理委員会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めます。
e.内部通報制度を設け、当社および子会社の従業員等が、法令、定款および社内規程上疑義のある行為等を認知し、それを通報しても、当該従業員等に不利な取扱いを行わない旨、「内部通報制度規程」に明記しております。不利な取扱いを行った従業員等に対しては、「就業規則」に従って処分を行います。また、通報の有無は、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
a.取締役の職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む。)を、法令および「重要文書管理規程」に基づき、適切に保存しかつ管理します。
ⅰ 株主総会議事録と関連資料
ⅱ 取締役会議事録と関連資料
ⅲ 経営会議議事録と関連資料
ⅳ その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
b.情報の管理については、「情報セキュリティポリシー」、「機密情報管理規程」、「個人情報保護に関する基本方針」等に基づき対応します。
c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.前述のコンプライアンス・リスク管理委員会を推進母体として、「リスク管理方針」のもとで体制の整備を進め、当社および子会社を取り巻くリスクを特定したうえで適切なリスク対応を図ります。
b.当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、「危機管理規程」に基づき、取締役社長の指示により緊急対策本部を設置し、発現したリスクによる損失を最小限度にとどめるための必要な対応を実施します。
d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.定例の取締役会を原則毎月1回開催し、重要事項の決定および取締役の業務執行状況の監督等を行います。
b.取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、業務執行機能を担う執行役員制度を導入し、業務執行取締役・常勤監査等委員・執行役員等が出席する経営会議を原則毎月1回開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項について討議します。
c.業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各年度計画を立案し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行します。
e) 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.「関係会社管理規程」により、定期報告と重要案件の事前協議を骨子とする管理事項を定め、子会社管理の所管部門が統括管理します。
b.当社の業務執行取締役、執行役員、監査等委員等を子会社の取締役または監査役として派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査等委員は子会社の業務執行状況を監査するとともに、監査室が定期的に子会社の監査を実施します。
c.子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性格、機関の設計その他会社の個性および特質を踏まえ、自律的に内部統制システムを整備することを基本とします。
d.子会社の取締役は、当社の経営会議等において、定期的にまたは必要に応じて、毎月および四半期毎の業績その他業務の執行状況を報告します。
f) 監査等委員会の職務を補助する取締役および従業員に関する体制と当該取締役および従業員の取締役からの独立性に関する事項
a.監査等委員会の職務を補助する従業員を置くことを監査等委員会から求められた場合には、監査等委員会と協議のうえ合理的な範囲で配置することとします。なお、監査等委員会の職務を補助する取締役は置かないこととします。
b.当該従業員の任命または異動等の人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保することとします。
g) 取締役および従業員が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、およびその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.取締役、従業員、および子会社の取締役、従業員ならびにこれらの者から報告を受けた者は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査等委員会に直ちに報告するものとします。当該報告をした従業員等については、「内部通報制度規程」に準じて、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないものとします。
b.常勤監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議やコンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、契約書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求めることができるものとします。
c.「監査等委員会規程」および「監査等委員会監査等基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査等委員会は監査室および会計監査人と緊密な連携を保ちながら監査成果の達成を図るものとします。
d.監査等委員または監査等委員会が監査の実施のために必要な費用の前払いまたは償還を請求するときは、その内容および金額が合理性を欠くものでない限りこれに応じます。
e.その他監査等委員会の監査等の実効性確保のために必要な環境の整備を適宜図るものとします。
h) 財務報告の信頼性を確保するための体制
a.財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため関連諸規程を整備し、取締役社長の指示の下、内部統制システムを構築、運用します。
b.内部統制システムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うことにより、金融商品取引法および関連法令等との適合性を確保します。
i) 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制
a.「MORESCO行動憲章」により「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体とは一切の関係を持たない」ことを基本方針とします。この基本方針は社内ネットワーク等を通じて全取締役および全従業員への周知徹底を図ります。
b.反社会的勢力、団体からの不当要求や働きかけに対しては、「反社会的勢力対策規程」に基づき毅然とした対応をとります。
c.反社会的勢力、団体に関する対応統括部署を総務部に定めるとともに、不当要求や働きかけに対しては、直ちに対応統括部署に報告し、対応の一元化を図る等組織的に対応します。
d.対応統括部署においては警察等との緊密な連携を保ち、不当要求や働きかけに対しては、速やかに連絡し、適時、適切な指導と支援を要請します。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、業務執行取締役・常勤監査等委員・執行役員等をメンバーとしたコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、総務部および法務部をその事務局とした体制により、リスク管理およびコンプライアンスの充実への取り組みを進めております。
a) リスク管理について
全事業場において洗い出したリスク項目(235項目)から抽出した当社として取り組むべきリスク項目17項目について、営業会議、生産技術会議、R&D会議、本社部門会議の4つの各機能別の会議において、それぞれの機能ごとに取り組むべきリスク項目を特定し、リスクを顕在化させないためのチェック体制および管理体制の構築ならびに見直しを図るとともに、その運用の充実を図っております。また、万一、リスクが顕在化した場合に備え、「危機管理規程」に基づき、各々のリスクに対する緊急対策マニュアルの作成を推進しております。
各機能別会議における検討および進捗状況は、事務局がモニタリングおよびヒアリング等を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会へ報告・レビューがなされ、適宜管理されております。
機密情報の漏洩防止への取り組みについては、法令等および「情報セキュリティポリシー」に基づき、「機密情報管理規程」、「電子化情報管理要領」等を定め、閲覧権限の管理やID・パスワード管理、外部記憶媒体や外部クラウドサービスへのデータ移転の制限等を行い、文書、電子情報の両者の漏洩を防止するための運用管理を推進しております。また、情報管理の重要性を社内研修等により周知徹底しており、当期は営業秘密漏洩の防止策として従業員から秘密保持誓約書の提出を受けております。
b) コンプライアンス体制について
コンプライアンスについての取り組みは、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス推進要領」および「内部通報制度規程」を制定し推進しております。
各組織において遵守すべき法令の一覧表を整備し、その一覧表に掲載された法令についての遵守状況を年に2度チェックしております。その結果については事務局が取りまとめ、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されております。また、遵守状況について問題等があった場合には、該当事業場において改善計画を作成し、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告したうえで改善を推進することとしております。なお、コンプライアンス・リスク管理委員会での議論および結論を、同月の取締役会において報告し、社外取締役からも適宜アドバイスをいただいております。また、万一の法令不遵守に備え、顧問弁護士、常勤監査等委員、監査室長を通報先とする内部通報制度を設け、従業員に周知し、運用しております。
コンプライアンスの推進においては、従業員の法令遵守についての意識の醸成が最も重要と考えており、適切な労務管理を実現するためのeラーニング、インサイダー取引規制をテーマとした外部講師による研修またはeラーニング、契約実務についての研修、新入社員・中堅社員・管理職といった階層別の研修、営業部門・生産部門・R&D部門といった職能別の研修の開催および社内報による啓発活動を継続実施しております。また、全社員対象のコンプライアンス意識調査を定期的に実施し、当社グループのコンプライアンス状況の把握に努めております。なお、当期は贈収賄・汚職等の防止を目的とした「MORESCO行動憲章」の改訂を行いました。さらに、持続可能な社会の実現に向けた取り組みとして、「MORESCOグループ人権方針」を策定し、その説明会を行い、人権デューディリジェンスの一環として、従業員等を対象にハラスメント防止に関する説明会を、役員・管理職を対象にLGBTQ研修を実施し、当社グループ社員に対してコンプライアンスに関する啓発を行いました。
個人情報の保護については、特定個人情報等(マイナンバー)を含め、「個人情報保護に関する基本方針」および「個人番号および特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」のもとに管理体制を構築し、全従業員対象の個人情報保護法についての研修等を実施して、運用を推進しております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および監査等委員は、定款規定により会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項に定める損害賠償責任の限度額を同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および当社の全ての子会社の取締役および監査役ならびに執行役員および管理・監督の立場にある従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して損害が生じた場合等は填補の対象としないこととしております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ト.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
a) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことができるようにすることを目的とするものであります。ただし、期末配当については、株主総会の決議により定めることとしております。
b) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
リ.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
ヌ.取締役会の具体的な検討内容等
取締役会における具体的な検討内容等は次のとおりであります。
・法定決議事項
・第10次中期経営計画の策定
・「MORESCO行動憲章」の改訂
・「MORESCOグループ人権方針」の制定
・「コーポレート・ガバナンス基本方針」の改訂
・海外子会社の設立、吸収合併
・取締役会評価の結果およびその対応
・四半期報告書の内容
・月次決算差異分析の内容
・コンプライアンス・リスク管理委員会の審議内容
・サステナビリティ委員会の審議内容
ル.指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は、指名・報酬委員会を4回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
ヲ.指名・報酬委員会の具体的な検討内容等
指名・報酬委員会における具体的な検討内容等は次のとおりであります。
・指名・報酬に関する方針、手続の見直しの要否
・「指名・報酬委員会規程」の見直し
・取締役候補者について
・報酬制度について
・報酬額改定について
・取締役の個別報酬金額について
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
Ⅰ.当社は、常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。
Ⅱ.当社は、コーポレート・ガバナンスの基本は、社内における上下左右のコミュニケーションが良好な状況にあること、または活性化されていることにあると考えております。すなわち、方針、戦略、計画、指示等が確実に、また的確かつスムーズに伝わること、実績あるいは実施状況が正確に報告されることの両者があって、初めてコーポレート・ガバナンスが有効に機能すると考えます。以上の考えをベースに、当社グループでは、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題と認識し、その体制整備と充実を図ることにより、経営の健全性と透明性を確保しつつ、環境の変化に即応した迅速かつダイナミックな意思決定を行っていくことがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。
ⅰ 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
ⅱ 株主のみならず、当社の従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会その他の様々なステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。
ⅲ 会社情報を適切に開示し、会社の意思決定の透明性を確保します。
ⅳ 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)を選任しております。
取締役会は原則毎月1回開催し、会社の業務執行状況を監視、監督するとともに、会社経営に係る重要事項の意思決定を行っております。月次の予算と実績との差異分析については、報告に基づき、計画達成のための指示・指導を行っております。
業務執行取締役を構成員とする常務会を原則毎月1回開催し、取締役社長の専決事項の決定にあたっては常務会で協議を行い、過度な権限集中を回避しながら業務執行の円滑化を図っております。
また、当社は、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化を図る体制としております。具体的には、取締役の候補者選任、報酬配分の決定については、独立社外取締役全員をメンバーに含む指名・報酬委員会の審議、答申を経て、取締役会の決議により決定します。
さらに、当社は、経営の効率化と意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。業務執行取締役・常勤監査等委員・執行役員等で経営会議を原則毎月1回開催し、企業経営に係る重要事項の報告と討議を行い、企業経営の現状と考えの相互理解を進めております。当該会議の内容は、全従業員に公開・伝達しております。
コンプライアンス・リスク管理委員会は、コンプライアンスおよびリスク管理の体制整備、進捗状況のチェックのため、業務執行取締役・常勤監査等委員・執行役員等で構成し、経営会議開催時に開催しております。
当社は、「持続可能社会の実現」と「中長期的な企業価値の向上」を基本に事業を運営するため、2022年4月に「サステナビリティ委員会」を立ち上げました。加えて、当社グループのサステナビリティ推進を統括する専任部署として「サステナビリティ推進室」を設置しました。サステナビリティ委員会は、取締役社長を委員長とし、業務執行取締役・常勤監査等委員・執行役員等で構成しております。四半期に1回開催する委員会では、サステナビリティに関する社会課題や環境課題を含めたリスクや機会を幅広く議論し、事業戦略や方針に適時性をもって反映させております。
なお、機関および会議体ごとの構成は次のとおりであります。(◎:議長または委員長)
| 役職名 | 氏名 | 社外 | 取締役会 | 常務会 | 指名・報酬 委員会 | 経営会議 | コンプライアンス・リスク管理委員会 | サステナビリティ委員会 |
| 代表取締役社長 CEO | 両角 元寿 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 取締役 専務執行役員 COO | 瀬脇 信寛 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||
| 取締役 常務執行役員 CTO | 坂根 康夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 取締役 上席執行役員 CFO サステナビリティ担当 | 藤本 博文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 取締役 執行役員 海外担当 | 細見 次郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 取締役 | 冨士 ひろ子 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 本田 幹夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 取締役 (監査等委員) | 町垣 和夫 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 取締役 (監査等委員) | 中上 幹雄 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 取締役 (監査等委員) | 中塚 秀聡 | ○ | ○ | ○ |
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、以下の理由により、監査等委員会設置会社を採用しております。
・構成員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会により、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うとともに、任意の指名・報酬委員会を活用したより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応え得る体制を構築すること。
・迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行の迅速化を図るとともに、取締役会は企業戦略等の討議に注力できる体制を構築すること。
当社グループの、コーポレート・ガバナンス体制は次の図に示すとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社では、以下の「内部統制システムの整備に関する基本方針」を取締役会で決議し、その方針に沿って体制を整備し、後述のコンプライアンス・リスク管理委員会事務局にて進捗管理を実施しております。
a) 取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a.コンプライアンス体制の根幹として「MORESCO行動憲章」を定め、法令遵守をはじめ社会的要請に応えることがあらゆる企業活動の基本であることを継続的に徹底します。
b.コンプライアンス全体を統括する組織として、取締役社長を委員長とし、業務執行取締役・常勤監査等委員・執行役員等で構成するコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備を進めます。
c.コンプライアンスの推進については、取締役および従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じ、指導します。
d.監査等委員会および監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令、定款および社内規程上の問題点の有無を調査し、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。コンプライアンス・リスク管理委員会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めます。
e.内部通報制度を設け、当社および子会社の従業員等が、法令、定款および社内規程上疑義のある行為等を認知し、それを通報しても、当該従業員等に不利な取扱いを行わない旨、「内部通報制度規程」に明記しております。不利な取扱いを行った従業員等に対しては、「就業規則」に従って処分を行います。また、通報の有無は、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
a.取締役の職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む。)を、法令および「重要文書管理規程」に基づき、適切に保存しかつ管理します。
ⅰ 株主総会議事録と関連資料
ⅱ 取締役会議事録と関連資料
ⅲ 経営会議議事録と関連資料
ⅳ その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
b.情報の管理については、「情報セキュリティポリシー」、「機密情報管理規程」、「個人情報保護に関する基本方針」等に基づき対応します。
c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.前述のコンプライアンス・リスク管理委員会を推進母体として、「リスク管理方針」のもとで体制の整備を進め、当社および子会社を取り巻くリスクを特定したうえで適切なリスク対応を図ります。
b.当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、「危機管理規程」に基づき、取締役社長の指示により緊急対策本部を設置し、発現したリスクによる損失を最小限度にとどめるための必要な対応を実施します。
d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.定例の取締役会を原則毎月1回開催し、重要事項の決定および取締役の業務執行状況の監督等を行います。
b.取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、業務執行機能を担う執行役員制度を導入し、業務執行取締役・常勤監査等委員・執行役員等が出席する経営会議を原則毎月1回開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項について討議します。
c.業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各年度計画を立案し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行します。
e) 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.「関係会社管理規程」により、定期報告と重要案件の事前協議を骨子とする管理事項を定め、子会社管理の所管部門が統括管理します。
b.当社の業務執行取締役、執行役員、監査等委員等を子会社の取締役または監査役として派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査等委員は子会社の業務執行状況を監査するとともに、監査室が定期的に子会社の監査を実施します。
c.子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性格、機関の設計その他会社の個性および特質を踏まえ、自律的に内部統制システムを整備することを基本とします。
d.子会社の取締役は、当社の経営会議等において、定期的にまたは必要に応じて、毎月および四半期毎の業績その他業務の執行状況を報告します。
f) 監査等委員会の職務を補助する取締役および従業員に関する体制と当該取締役および従業員の取締役からの独立性に関する事項
a.監査等委員会の職務を補助する従業員を置くことを監査等委員会から求められた場合には、監査等委員会と協議のうえ合理的な範囲で配置することとします。なお、監査等委員会の職務を補助する取締役は置かないこととします。
b.当該従業員の任命または異動等の人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保することとします。
g) 取締役および従業員が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、およびその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.取締役、従業員、および子会社の取締役、従業員ならびにこれらの者から報告を受けた者は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査等委員会に直ちに報告するものとします。当該報告をした従業員等については、「内部通報制度規程」に準じて、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないものとします。
b.常勤監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議やコンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、契約書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求めることができるものとします。
c.「監査等委員会規程」および「監査等委員会監査等基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査等委員会は監査室および会計監査人と緊密な連携を保ちながら監査成果の達成を図るものとします。
d.監査等委員または監査等委員会が監査の実施のために必要な費用の前払いまたは償還を請求するときは、その内容および金額が合理性を欠くものでない限りこれに応じます。
e.その他監査等委員会の監査等の実効性確保のために必要な環境の整備を適宜図るものとします。
h) 財務報告の信頼性を確保するための体制
a.財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため関連諸規程を整備し、取締役社長の指示の下、内部統制システムを構築、運用します。
b.内部統制システムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うことにより、金融商品取引法および関連法令等との適合性を確保します。
i) 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制
a.「MORESCO行動憲章」により「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体とは一切の関係を持たない」ことを基本方針とします。この基本方針は社内ネットワーク等を通じて全取締役および全従業員への周知徹底を図ります。
b.反社会的勢力、団体からの不当要求や働きかけに対しては、「反社会的勢力対策規程」に基づき毅然とした対応をとります。
c.反社会的勢力、団体に関する対応統括部署を総務部に定めるとともに、不当要求や働きかけに対しては、直ちに対応統括部署に報告し、対応の一元化を図る等組織的に対応します。
d.対応統括部署においては警察等との緊密な連携を保ち、不当要求や働きかけに対しては、速やかに連絡し、適時、適切な指導と支援を要請します。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、業務執行取締役・常勤監査等委員・執行役員等をメンバーとしたコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、総務部および法務部をその事務局とした体制により、リスク管理およびコンプライアンスの充実への取り組みを進めております。
a) リスク管理について
全事業場において洗い出したリスク項目(235項目)から抽出した当社として取り組むべきリスク項目17項目について、営業会議、生産技術会議、R&D会議、本社部門会議の4つの各機能別の会議において、それぞれの機能ごとに取り組むべきリスク項目を特定し、リスクを顕在化させないためのチェック体制および管理体制の構築ならびに見直しを図るとともに、その運用の充実を図っております。また、万一、リスクが顕在化した場合に備え、「危機管理規程」に基づき、各々のリスクに対する緊急対策マニュアルの作成を推進しております。
各機能別会議における検討および進捗状況は、事務局がモニタリングおよびヒアリング等を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会へ報告・レビューがなされ、適宜管理されております。
機密情報の漏洩防止への取り組みについては、法令等および「情報セキュリティポリシー」に基づき、「機密情報管理規程」、「電子化情報管理要領」等を定め、閲覧権限の管理やID・パスワード管理、外部記憶媒体や外部クラウドサービスへのデータ移転の制限等を行い、文書、電子情報の両者の漏洩を防止するための運用管理を推進しております。また、情報管理の重要性を社内研修等により周知徹底しており、当期は営業秘密漏洩の防止策として従業員から秘密保持誓約書の提出を受けております。
b) コンプライアンス体制について
コンプライアンスについての取り組みは、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス推進要領」および「内部通報制度規程」を制定し推進しております。
各組織において遵守すべき法令の一覧表を整備し、その一覧表に掲載された法令についての遵守状況を年に2度チェックしております。その結果については事務局が取りまとめ、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されております。また、遵守状況について問題等があった場合には、該当事業場において改善計画を作成し、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告したうえで改善を推進することとしております。なお、コンプライアンス・リスク管理委員会での議論および結論を、同月の取締役会において報告し、社外取締役からも適宜アドバイスをいただいております。また、万一の法令不遵守に備え、顧問弁護士、常勤監査等委員、監査室長を通報先とする内部通報制度を設け、従業員に周知し、運用しております。
コンプライアンスの推進においては、従業員の法令遵守についての意識の醸成が最も重要と考えており、適切な労務管理を実現するためのeラーニング、インサイダー取引規制をテーマとした外部講師による研修またはeラーニング、契約実務についての研修、新入社員・中堅社員・管理職といった階層別の研修、営業部門・生産部門・R&D部門といった職能別の研修の開催および社内報による啓発活動を継続実施しております。また、全社員対象のコンプライアンス意識調査を定期的に実施し、当社グループのコンプライアンス状況の把握に努めております。なお、当期は贈収賄・汚職等の防止を目的とした「MORESCO行動憲章」の改訂を行いました。さらに、持続可能な社会の実現に向けた取り組みとして、「MORESCOグループ人権方針」を策定し、その説明会を行い、人権デューディリジェンスの一環として、従業員等を対象にハラスメント防止に関する説明会を、役員・管理職を対象にLGBTQ研修を実施し、当社グループ社員に対してコンプライアンスに関する啓発を行いました。
個人情報の保護については、特定個人情報等(マイナンバー)を含め、「個人情報保護に関する基本方針」および「個人番号および特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」のもとに管理体制を構築し、全従業員対象の個人情報保護法についての研修等を実施して、運用を推進しております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および監査等委員は、定款規定により会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項に定める損害賠償責任の限度額を同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および当社の全ての子会社の取締役および監査役ならびに執行役員および管理・監督の立場にある従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して損害が生じた場合等は填補の対象としないこととしております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ト.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
a) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことができるようにすることを目的とするものであります。ただし、期末配当については、株主総会の決議により定めることとしております。
b) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
リ.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 両角 元寿 | 17 | 17(100%) |
| 瀬脇 信寛 | 17 | 17(100%) |
| 坂根 康夫 | 17 | 17(100%) |
| 藤本 博文 | 17 | 17(100%) |
| 冨士 ひろ子 | 17 | 17(100%) |
| 本田 幹夫 | 17 | 17(100%) |
| 町垣 和夫 | 17 | 17(100%) |
| 中上 幹雄 | 17 | 17(100%) |
| 中塚 秀聡 | 17 | 17(100%) |
ヌ.取締役会の具体的な検討内容等
取締役会における具体的な検討内容等は次のとおりであります。
・法定決議事項
・第10次中期経営計画の策定
・「MORESCO行動憲章」の改訂
・「MORESCOグループ人権方針」の制定
・「コーポレート・ガバナンス基本方針」の改訂
・海外子会社の設立、吸収合併
・取締役会評価の結果およびその対応
・四半期報告書の内容
・月次決算差異分析の内容
・コンプライアンス・リスク管理委員会の審議内容
・サステナビリティ委員会の審議内容
ル.指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は、指名・報酬委員会を4回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 両角 元寿 | 4 | 4(100%) |
| 冨士 ひろ子 | 4 | 4(100%) |
| 町垣 和夫 | 4 | 4(100%) |
| 中上 幹雄 | 4 | 4(100%) |
| 中塚 秀聡 | 4 | 4(100%) |
ヲ.指名・報酬委員会の具体的な検討内容等
指名・報酬委員会における具体的な検討内容等は次のとおりであります。
・指名・報酬に関する方針、手続の見直しの要否
・「指名・報酬委員会規程」の見直し
・取締役候補者について
・報酬制度について
・報酬額改定について
・取締役の個別報酬金額について