訂正四半期報告書-第118期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(重要な後発事象)
(持分法適用関連会社の異動(連結子会社化))
当社は、平成30年10月1日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である株式会社日本橋本町菓子処(以下、「日本橋本町菓子処」という。)の株式を当社の持分法適用関連会社の明日香食品株式会社(以下、「明日香食品」という。)から取得し、同社に加え、現在明日香食品並びに当社の持分法適用関連会社である株式会社明日香(以下、「明日香」という。)も併せて、連結子会社化することについて決議しており、同日に日本橋本町菓子処株式を取得しております。
1.株式取得の主な目的
当社グループは、平成23年6月に、明日香食品及び日本橋本町菓子処(旧商号 明日香食品工業株式会社)の株式の一部(明日香食品と日本橋本町菓子処の発行済株式の実質49%)を取得し、和菓子の製造販売をメインとした食品事業を開始しました。
それ以降、当社が持分法適用関連会社である明日香食品及び日本橋本町菓子処並びに明日香の3社の経営指導を行うことで当該事業は堅調に継続しており、当社が平成30年6月27日に公表した中期経営計画の中でも、食品事業を主要な事業として位置づけ、今後5年間で消費者の健康志向に対応した差別化されたブランドを確立すべく対応を進めております。
これまで当社グループは、持分法適用関連会社を通じて当社グループの食品事業を運営しておりましたが、本件株式の取得を通じ、これら食品事業を行っている持分法適用関連会社が連結子会社となります。
当社といたしましては、中期経営計画に沿った健康志向の商品開発・販売に向けたグループ協力体制の強化、及び上場会社である当社が親会社になることによるコーポレートガバナンスの向上を目指し、当該株式の取得を決議いたしました。今後食品事業の連結子会社化を実施することで、食品事業の更なる収益力向上を目指し、当社グループ連結業績の向上を目指していきたいと考えております。
2.異動する関連会社の概要
(1)日本橋本町菓子処
(2)明日香食品
(3)明日香
(注) (2)明日香食品、(3)明日香は、本件株式取得当事者に直接該当いたしませんが、本件株式取得に伴い連結子会社となることから、本件株式の全体像を把握する上で重要な情報であると考えられることから、その概要を記載しております。
3.株式取得の主な相手会社の名称
明日香食品株式会社
4.買収する相手会社の名称、事業の内容
5.株式取得の時期
平成30年10月1日
6.取得する株式の数、取得価額および取得後の持分比率
7.支払資金の調達方法
取得資金につきましては、自己資金により充当しております。
(当社子会社に対する訴訟の提起)
当社グループの連結子会社であるPT Group Lease Finance Indonesia(以下、「GLFI」という。)において、当第2四半期連結累計期間末後に、以下の通りPT Bank J Trust Indonesia,Tbk.がインドネシア共和国において、GLFに対し訴訟を提起されたという事象が生じております。
1.訴訟が提起された日
平成30年10月1日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
Group Lease PCL.(以下、「GL」という。)の子会社であるGroup Lease Holdings PTE.LTD.(以下、「GLH」という。)と、Jトラストの子会社であるJTrust Asia PTE.LTD.(以下、「JTA」という。)は、協業してインドネシア共和国及びその他のASEAN地域において、リース業及びコンシューマーファイナンス事業を推進することを目的として、GLFI(GLH65%、JTA20%の割合で出資)を設立しております。同社(GLFI)は、Jトラスト株式会社の子会社であるPT Bank J Trust Indonesia,Tbk.(以下、「BJTI」という。)からファイナンスの提供を受け、インドネシア共和国において割賦販売金融事業を行っておりました。今般、GLFIは、BJTIとの融資契約に違反しているという理由で、融資の返済IDR3,636,408,863(1円をIDR130.21で換算すると約27百万円)及び、損害賠償金の請求IDR100,000,000,000(1円をIDR130.21で換算すると約7.67億円)を求める訴訟の提起を受けました。GL及びGLFIを始めとした当社連結子会社におきましては、融資の返済及び損害賠償金の請求を受ける理由が理解できなかったことから、Jトラスト及びその関連会社との間で締結している各種契約が適法に履行されているか法律専門家のアドバイスを求め、その結果、契約違反及び、不履行並びに、契約解除事由に該当することは一切生じていないということを確認しております。一方、当社といたしましては、平成30年2月20日付「(経過報告)当社子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」にてご報告させていただきました通り、JTAとは別途訴訟も進行しているという事情もあり、本件訴訟もそれらと一連のものであると判断しております。
3.訴訟を提起した者の概要
(注) 代表者の登録について、インドネシア共和国の金融当局の許可が下りているか現時点で確認はできておりません。
4.訴訟の内容
BJTIは、GLFIに対し融資契約に違反しているものとして、融資の返済IDR3,636,408,863(1円をIDR130.21で換算すると約27百万円)と、損害賠償金の請求IDR100,000,000,000(1円をIDR130.21で換算すると約7.67億円)を求める内容です。
5.当社子会社の概要
6.今後の見通し
当社及び当社グループ会社といたしましては、本件訴訟の提起を受ける理由は一切ないと考えており、法律専門家とも当該訴訟は濫訴の一つであると考えて検討を進め、当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めて参る所存です。
引き続き開示すべき事項が生じた場合にはご報告させていただきます。
(持分法適用関連会社の異動(連結子会社化))
当社は、平成30年10月1日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である株式会社日本橋本町菓子処(以下、「日本橋本町菓子処」という。)の株式を当社の持分法適用関連会社の明日香食品株式会社(以下、「明日香食品」という。)から取得し、同社に加え、現在明日香食品並びに当社の持分法適用関連会社である株式会社明日香(以下、「明日香」という。)も併せて、連結子会社化することについて決議しており、同日に日本橋本町菓子処株式を取得しております。
1.株式取得の主な目的
当社グループは、平成23年6月に、明日香食品及び日本橋本町菓子処(旧商号 明日香食品工業株式会社)の株式の一部(明日香食品と日本橋本町菓子処の発行済株式の実質49%)を取得し、和菓子の製造販売をメインとした食品事業を開始しました。
それ以降、当社が持分法適用関連会社である明日香食品及び日本橋本町菓子処並びに明日香の3社の経営指導を行うことで当該事業は堅調に継続しており、当社が平成30年6月27日に公表した中期経営計画の中でも、食品事業を主要な事業として位置づけ、今後5年間で消費者の健康志向に対応した差別化されたブランドを確立すべく対応を進めております。
これまで当社グループは、持分法適用関連会社を通じて当社グループの食品事業を運営しておりましたが、本件株式の取得を通じ、これら食品事業を行っている持分法適用関連会社が連結子会社となります。
当社といたしましては、中期経営計画に沿った健康志向の商品開発・販売に向けたグループ協力体制の強化、及び上場会社である当社が親会社になることによるコーポレートガバナンスの向上を目指し、当該株式の取得を決議いたしました。今後食品事業の連結子会社化を実施することで、食品事業の更なる収益力向上を目指し、当社グループ連結業績の向上を目指していきたいと考えております。
2.異動する関連会社の概要
(1)日本橋本町菓子処
| ① | 名称 | 株式会社日本橋本町菓子処 |
| ② | 所在地 | 東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号 |
| ③ | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 此下 竜矢 |
| 代表取締役 此下 益司 | ||
| ④ | 事業内容 | 和菓子の製造販売 |
(2)明日香食品
| ① | 名称 | 明日香食品株式会社 |
| ② | 所在地 | 大阪府八尾市老原7丁目85-1 |
| ③ | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 此下 竜矢 |
| 代表取締役 此下 益司 | ||
| ④ | 事業内容 | 和菓子の製造販売 |
(3)明日香
| ① | 名称 | 株式会社明日香 |
| ② | 所在地 | 千葉県野田市木間ヶ瀬4600番地1 |
| ③ | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 此下 竜矢 |
| 代表取締役 此下 益司 | ||
| ④ | 事業内容 | 和菓子の製造販売 |
(注) (2)明日香食品、(3)明日香は、本件株式取得当事者に直接該当いたしませんが、本件株式取得に伴い連結子会社となることから、本件株式の全体像を把握する上で重要な情報であると考えられることから、その概要を記載しております。
3.株式取得の主な相手会社の名称
明日香食品株式会社
4.買収する相手会社の名称、事業の内容
| ① | 名称 | 株式会社日本橋本町菓子処 |
| ② | 所在地 | 東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号 |
| ③ | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 此下 竜矢 |
| 代表取締役 此下 益司 | ||
| ④ | 事業内容 | 和菓子の製造販売 |
| ⑤ | 会社の規模 | 資本金 12,000千円 |
5.株式取得の時期
平成30年10月1日
6.取得する株式の数、取得価額および取得後の持分比率
| ① | 異動前の所有株式数 | 4,753株(議決権の数:4,753個、議決権所有割合:19.80%) |
| ② | 取得株式数 | 8,324株(議決権の数:8,324個) |
| ③ | 取得価額 | 日本橋本町菓子処の普通株式:19,419,892円 |
| ④ | 異動後の所有株式数 | 13,077株(議決権の数:13,077個、議決権の所有割合:54.49%) |
7.支払資金の調達方法
取得資金につきましては、自己資金により充当しております。
(当社子会社に対する訴訟の提起)
当社グループの連結子会社であるPT Group Lease Finance Indonesia(以下、「GLFI」という。)において、当第2四半期連結累計期間末後に、以下の通りPT Bank J Trust Indonesia,Tbk.がインドネシア共和国において、GLFに対し訴訟を提起されたという事象が生じております。
1.訴訟が提起された日
平成30年10月1日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
Group Lease PCL.(以下、「GL」という。)の子会社であるGroup Lease Holdings PTE.LTD.(以下、「GLH」という。)と、Jトラストの子会社であるJTrust Asia PTE.LTD.(以下、「JTA」という。)は、協業してインドネシア共和国及びその他のASEAN地域において、リース業及びコンシューマーファイナンス事業を推進することを目的として、GLFI(GLH65%、JTA20%の割合で出資)を設立しております。同社(GLFI)は、Jトラスト株式会社の子会社であるPT Bank J Trust Indonesia,Tbk.(以下、「BJTI」という。)からファイナンスの提供を受け、インドネシア共和国において割賦販売金融事業を行っておりました。今般、GLFIは、BJTIとの融資契約に違反しているという理由で、融資の返済IDR3,636,408,863(1円をIDR130.21で換算すると約27百万円)及び、損害賠償金の請求IDR100,000,000,000(1円をIDR130.21で換算すると約7.67億円)を求める訴訟の提起を受けました。GL及びGLFIを始めとした当社連結子会社におきましては、融資の返済及び損害賠償金の請求を受ける理由が理解できなかったことから、Jトラスト及びその関連会社との間で締結している各種契約が適法に履行されているか法律専門家のアドバイスを求め、その結果、契約違反及び、不履行並びに、契約解除事由に該当することは一切生じていないということを確認しております。一方、当社といたしましては、平成30年2月20日付「(経過報告)当社子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」にてご報告させていただきました通り、JTAとは別途訴訟も進行しているという事情もあり、本件訴訟もそれらと一連のものであると判断しております。
3.訴訟を提起した者の概要
| ① | 商号 | PT Bank J Trust Indonesia,Tbk. |
| ② | 所在地 | インドネシア共和国 |
| ③ | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 浅野 樹美(注) |
(注) 代表者の登録について、インドネシア共和国の金融当局の許可が下りているか現時点で確認はできておりません。
4.訴訟の内容
BJTIは、GLFIに対し融資契約に違反しているものとして、融資の返済IDR3,636,408,863(1円をIDR130.21で換算すると約27百万円)と、損害賠償金の請求IDR100,000,000,000(1円をIDR130.21で換算すると約7.67億円)を求める内容です。
5.当社子会社の概要
| ① | 商号 | PT Group Lease Finance Indonesia |
| ② | 所在地 | インドネシア共和国 |
| ③ | 代表者の役職・氏名 | President Director Nicolay Kosyakof |
| ④ | 事業内容 | Digital Finance事業 |
| ⑤ | 資本金 | IDR 100,000,000,000(1円をIDR 130.21で換算すると約7.67億円) |
| ⑥ | 設立年月日 | 2016年2月23日 |
| ⑦ | 当社グループにおける議決権の保有割合 | GLHがGLFIの株式を65%保有しております。 |
6.今後の見通し
当社及び当社グループ会社といたしましては、本件訴訟の提起を受ける理由は一切ないと考えており、法律専門家とも当該訴訟は濫訴の一つであると考えて検討を進め、当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めて参る所存です。
引き続き開示すべき事項が生じた場合にはご報告させていただきます。