収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、返品権付きの販売については、従来は販売時に対価の全額を収益として認識し、将来予想される返品に伴い発生する損失を流動負債の「返品調整引当金」として計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品及び製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しており、返品資産を流動資産の「その他」に、返金負債を流動負債の「その他」に含めて表示しております。売上リベートについては、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2023/03/29 13:58