有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 9:10
【資料】
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【項目】
78項目
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の種類別の総額(百万円)報酬等の総額
(百万円)
対象となる
役員の員数(名)
固定報酬業績連動報酬
金銭報酬金銭報酬
(利益連動給与)
株式報酬
監査等委員でない取締役
(社外取締役を除く)
55--554
監査等委員でない取締役
(社外取締役)
----0
監査等委員である取締役
(社外取締役を除く)
19--191
監査等委員である取締役
(社外取締役)
26--263

(注)1.当事業年度末現在の監査等委員でない取締役は4名(うち社外取締役は0名)、監査等委員である取締役は4名(うち社外取締役は3名)であります。
2.上記のほか、使用人兼務取締役に対する使用人分給与・賞与は、次のとおりであります。
区分総額(百万円)対象となる取締役の員数(名)
使用人分給与583
使用人分賞与193

3.当社は、2016年6月23日開催の第93期定時株主総会決議により、監査等委員でない取締役の報酬総額を年額190百万円以内、監査等委員である取締役の報酬総額を年額84百万円以内と定めております。また、同株主総会決議により、1事業年度あたりの上限を50百万円かつ54,000株とする退任時交付型の株式交付信託を導入しております。当社は定款において、監査等委員でない取締役の員数を10名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内と定めており、業績連動報酬は、監査等委員でない取締役のうち業務執行取締役を支給対象とします。
b.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社は、監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役の報酬について、株主総会の決議により、報酬限度額を決定しております。 また、報酬配分の決定の透明性を高めるべく、当社は、会社法上、報酬委員会の設置を義務づけられてはおりませんが、取締役会の諮問機関として、社外取締役を構成員とする報酬委員会を設置しております。取締役の報酬等に係る方針については、報酬委員会の審議を経たうえ、監査等委員でない取締役の報酬等については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
c.報酬委員会の手続の概要
報酬委員会は、取締役会長、取締役社長、社外取締役および監査等委員である取締役を構成委員とし、取締役会の諮問に応じて取締役の報酬等に関する事項について審議し、その結果を取締役会に報告します。
d.最近事業年度における取締役会および報酬委員会の活動状況
最近事業年度においては、2019年6月25日に取締役会を開催し、監査等委員でない取締役の報酬について審議いたしました。また、2020年2月25日に報酬委員会(独立社外取締役が過半数)を開催し、委員全員が出席し、取締役の報酬額の妥当性、業績連動報酬支給基準の改定、今後の報酬制度の在り方等につき審議いたしました。さらに、2020年3月11日の取締役会では、取締役の報酬に係る方針の制定および利益連動給与支給基準の一部見直しを審議いたしました。
②取締役に対する業績連動報酬
当社は、業績と企業価値向上に向けた貢献意識を高めることを目的として、親会社の所有者に帰属する当期利益を指標とする業績連動報酬(金銭報酬および株式報酬)を導入しております。また、中長期的な業績の向上に向けたインセンティブとして機能するよう、退任時交付型の株式報酬(毎年の業績に応じて株式交付ポイントを付与し、累積ポイント数に基づく株式を退任時に交付する)を導入しております。
なお、当連結会計年度における親会社の所有者に帰属する当期利益は、682百万円であります。
③業績連動報酬の額の決定方法
a.利益連動給与(業績に連動して支給する金銭報酬をいう。以下、同じ。)の支給基準
支給要件
当社の監査等委員でない常勤取締役(業務執行取締役でない取締役を除く。)に対して支給する利益連動給与は、期末の業績が次の要件を満たす場合に限りこれを支給する。
(1)一株あたり配当が、12円/年以上であること。
(2)業績連動報酬支給前の親会社の所有者に帰属する当期利益が3,000百万円以上かつ単体当期純利益が黒字であること。
利益連動給与の総額の算定式
取締役に対して支給する利益連動給与総額については、次の算式により算定する。
ただし、当算定式に基づく利益連動給与総額の確定限度額は50百万円とする。
利益連動給与総額
=利益標準額×0.004×(1.05) n-4
* n=取締役人数
* 利益標準額は、親会社の所有者に帰属する当期利益の額に応じて次のとおりとする。
業績連動報酬支給前の親会社の所有者に帰属する当期利益利益標準額
3,000百万円以上3,200百万円未満
3,200百万円以上3,400百万円未満
3,400百万円以上3,600百万円未満
3,600百万円以上3,800百万円未満
3,800百万円以上4,000百万円未満
3,100百万円
3,300百万円
3,500百万円
3,700百万円
3,900百万円
業績連動報酬支給前の親会社の所有者に帰属する当期利益が4,000百万円以上である場合も同様に200百万円ごとに区分し、その中央の値を利益標準額とする。

役位別利益連動給与額
個々の取締役に対する利益連動給与額については、次のとおり役位別に定めるものとし、使用人給与を除いた取締役報酬月額を社長を1.000として係数化し、全取締役の係数の合計(S)で除した配分率で利益連動給与総額を配分する。
算式は、S=0.735V+0.676W+1.0+0.781X+0.147Y とする。
[配分率][対象人数]
代表取締役会長0.735/SV名
代表取締役副会長0.676/SW名
代表取締役社長1.0/S1名
その他の代表取締役0.781/SX名
取締役(使用人兼務)0.147/SY名

個々の取締役に対する役位別の利益連動給与の限度額を、次のとおりとする。
(1)代表取締役会長18.0百万円
(2)代表取締役副会長17.0百万円
(3)代表取締役社長25.0百万円
(4)その他の代表取締役20.0百万円
(5)取締役(使用人兼務)4.0百万円

途中退任の場合の取り扱い
事業年度中に退任した取締役については、その職務遂行期間に応じて、利益連動給与を支給する。
b.株式報酬の支給基準
上記の利益連動給与と同じ支給基準により株式報酬の支給額を算出し、これを平均取得単価(信託契約に基づき受託者が株式市場等から取得した会社株式の平均単価)にて除して毎年の株式交付ポイントを算出する(1未満は切り捨て)。支給対象となる取締役が在任期間中に付与された株式交付ポイントの累計と同数の当社株式を、退任時に交付する。ただし、国内非居住者である取締役ついては、株式報酬は支給せず、上記aにより算出される役位別支給額を金銭にて支給する。
なお、取締役が交付を受けることができる当社株式は、1事業年度あたりの上限を50百万円かつ54,000株としております。