有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/21 15:14
- 【資料】
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注記事項-偶発債務、連結財務諸表(IFRS)
33.偶発債務
独占禁止法関連
① 国および競争法当局による調査
期末日時点において損失の発生可能性が高いものはありません。
② 集団訴訟対応
当社および一部の子会社は、一部の自動車部品の取引に関する独占禁止法違反の疑いについて、現在米国およびカナダにおいて損害賠償を求める複数の集団訴訟(クラスアクション)の被告の一社になっています。
米国においては、特定の自動車部品毎に、直接購入者(例えば、自動車メーカーおよびそれらへの一次供給者)、カーディーラー、エンドユーザーより、当社および一部の子会社に対して集団訴訟が提起されています。これらの訴訟はすべてミシガン州東部連邦裁判所における、自動車部品毎の別個の集団訴訟からなる複数裁判地訴訟(multi district litigation)(注)で手続が併合審理されています。
当社は、直接購入者との間につきましては一部の訴えにつき和解契約を既に締結し、裁判所の最終承認を得て、営業債務及びその他の債務を取崩しました。
また、カーディーラーおよびエンドユーザーとの間につきましても和解契約を既に締結しています。
これらの和解契約について、今後、裁判所は最終承認を行う予定です。当社はこれらの和解金を営業債務及びその他の債務として計上しています。
これらに関する費用は、その他の費用に含めています(注記24「その他の収益及び費用」参照)。
直接購入者とのその他の訴えについては、当社グループの財政状態および経営成績に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えています。
カナダにおいては、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州およびサスカチュワン州において複数の集団訴訟が提起されています。米国における集団訴訟と同様、自動車部品毎に別個の訴訟が提起されています。これらの訴訟は、直接購入者(例えば自動車メーカー)および間接購入者(例えば、カーディーラーおよびエンドユーザー)から当社(および訴訟によっては子会社の一部)に対して提起されていますが、いずれの訴訟も初期段階です。
(注)複数裁判地訴訟(multi district litigation)とは、ディスカバリーや共通の法律問題について の判断など本案前の効率的審理のために、複数の訴訟を単一の裁判官に併合・集約して行う手続 です。
③ 個別の和解交渉
当社は、一部の自動車部品の取引に関する独占禁止法違反の疑いに関連して、主要顧客(自動車メーカー)との間で個別に交渉を行っていますが、当社グループの財政状態および経営成績に重要な影響及ぼす可能性は低いと考えています。
独占禁止法関連
① 国および競争法当局による調査
期末日時点において損失の発生可能性が高いものはありません。
② 集団訴訟対応
当社および一部の子会社は、一部の自動車部品の取引に関する独占禁止法違反の疑いについて、現在米国およびカナダにおいて損害賠償を求める複数の集団訴訟(クラスアクション)の被告の一社になっています。
米国においては、特定の自動車部品毎に、直接購入者(例えば、自動車メーカーおよびそれらへの一次供給者)、カーディーラー、エンドユーザーより、当社および一部の子会社に対して集団訴訟が提起されています。これらの訴訟はすべてミシガン州東部連邦裁判所における、自動車部品毎の別個の集団訴訟からなる複数裁判地訴訟(multi district litigation)(注)で手続が併合審理されています。
当社は、直接購入者との間につきましては一部の訴えにつき和解契約を既に締結し、裁判所の最終承認を得て、営業債務及びその他の債務を取崩しました。
また、カーディーラーおよびエンドユーザーとの間につきましても和解契約を既に締結しています。
これらの和解契約について、今後、裁判所は最終承認を行う予定です。当社はこれらの和解金を営業債務及びその他の債務として計上しています。
これらに関する費用は、その他の費用に含めています(注記24「その他の収益及び費用」参照)。
直接購入者とのその他の訴えについては、当社グループの財政状態および経営成績に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えています。
カナダにおいては、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州およびサスカチュワン州において複数の集団訴訟が提起されています。米国における集団訴訟と同様、自動車部品毎に別個の訴訟が提起されています。これらの訴訟は、直接購入者(例えば自動車メーカー)および間接購入者(例えば、カーディーラーおよびエンドユーザー)から当社(および訴訟によっては子会社の一部)に対して提起されていますが、いずれの訴訟も初期段階です。
(注)複数裁判地訴訟(multi district litigation)とは、ディスカバリーや共通の法律問題について の判断など本案前の効率的審理のために、複数の訴訟を単一の裁判官に併合・集約して行う手続 です。
③ 個別の和解交渉
当社は、一部の自動車部品の取引に関する独占禁止法違反の疑いに関連して、主要顧客(自動車メーカー)との間で個別に交渉を行っていますが、当社グループの財政状態および経営成績に重要な影響及ぼす可能性は低いと考えています。