訂正有価証券報告書-第122期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【監査報酬の決定方針】
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めを設けておりませんが、当社の事業規模、業務の特性、監査時間等を勘案して適切に報酬の額を決定した上で会社法第399条にもとづく監査役会の同意を得ております。
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めを設けておりませんが、当社の事業規模、業務の特性、監査時間等を勘案して適切に報酬の額を決定した上で会社法第399条にもとづく監査役会の同意を得ております。