有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬のうち、基本報酬および業績連動報酬は、2017年6月27日開催の第68回定時株主総会において決議された報酬額(監査等委員でない取締役:年額400百万円以内、監査等委員である取締役:年額60百万円以内)を上限とし、各取締役の報酬額については、監査等委員でない取締役4名および監査等委員である取締役2名(うち社外取締役2名)で構成される取締役・執行役員選任協議会で審議した上で、取締役・執行役員選任協議会の決定(監査等委員である取締役(社外取締役を除く)においては監査等委員会の決議)により設定しております。なお、業務執行から独立した立場にある監査等委員である取締役については、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみの支給としております。
また、業績連動報酬の比率は、基本報酬および業績連動報酬の総額の概ね30%程度となるように設計しております。業績連動報酬に係る指標としては、当社の数値経営管理の全社数値目標、指標の相互の関連性・シンプルさ、他社動向等から判断し、「連結営業利益」「単体営業利益」の2指標を選択しておりますが、「品質」「安全」の目標達成度についても考慮しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る目標は連結営業利益7,800百万円以上、単体営業利益3,350百万円以上であったのに対し、実績(2020年3月期)は連結営業利益6,848百万円、単体営業利益2,218百万円となりました。それに伴い、2020年7月支給分より目標値との差異ならびに製品の販売、原材料等の供給および為替レートに関する見通し等を加味するとともに、品質および安全の目標達成動向も加味して役員報酬額を改定しております。
さらに、2020年6月25日開催の第71回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進める事等を目的として、上記の報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式報酬額(監査等委員でない取締役:年額50百万円以内、監査等委員である取締役(社外取締役を除く):年額5百万円以内)を上限とする非金銭報酬等を役員の報酬として設定しており、設定においては取締役・執行役員選任協議会の提案に基づく取締役会(監査等委員である取締役(社外取締役を除く)においては監査等委員会)の決議によっております。なお、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止および信用維持へのインセンティブを付与する観点から、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)に限り、基本報酬に加えて譲渡制限付株式報酬を支給しております。
加えて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容について、取締役・執行役員選任協議会にて決定方針の整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会はその報告内容をもって決定方針に沿っていることを確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)使用人兼務役員の業績連動報酬については使用人給与として支給されており、上記の総額には含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
⑤ 役員の報酬等の額の決定に関与する委員会等とその手続の概要
ⅰ 決定に関与する委員会の名称
取締役・執行役員選任協議会
ⅱ 権限の内容および裁量の範囲
監査等委員でない取締役の基本報酬額および業績連動報酬額の決定、監査等委員でない取締役の譲渡制限付株式報酬案の策定および監査等委員である取締役の報酬案の策定
ⅲ 役員の報酬等の額の決定に関与する委員会等の手続の概要および活動内容
監査等委員でない取締役の基本報酬額および業績連動報酬額は、取締役・執行役員選任協議会にて各報酬額を審議・決定の上、取締役会にて報告しております。
監査等委員である取締役の基本報酬額は、監査等委員でない取締役の報酬額に準じた報酬案を取締役・執行役員選任協議会が策定し、監査等委員会がその報酬案について協議・決定しております。
また、監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬額は、報酬案を取締役・執行役員選任協議会が策定し、取締役会(監査等委員である取締役(社外取締役を除く)においては監査等委員会)がその報酬案について協議・決定しております。
なお当事業年度における活動内容につきましては、2020年4月に開催された取締役・執行役員選任協議会にて監査等委員でない取締役の報酬額の決定と監査等委員である取締役の報酬案が策定され、その翌月開催の監査等委員会にて監査等委員である取締役の報酬額を決定いたしました。決定した報酬額は、2020年6月開催の取締役会にて報告がなされております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬のうち、基本報酬および業績連動報酬は、2017年6月27日開催の第68回定時株主総会において決議された報酬額(監査等委員でない取締役:年額400百万円以内、監査等委員である取締役:年額60百万円以内)を上限とし、各取締役の報酬額については、監査等委員でない取締役4名および監査等委員である取締役2名(うち社外取締役2名)で構成される取締役・執行役員選任協議会で審議した上で、取締役・執行役員選任協議会の決定(監査等委員である取締役(社外取締役を除く)においては監査等委員会の決議)により設定しております。なお、業務執行から独立した立場にある監査等委員である取締役については、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみの支給としております。
また、業績連動報酬の比率は、基本報酬および業績連動報酬の総額の概ね30%程度となるように設計しております。業績連動報酬に係る指標としては、当社の数値経営管理の全社数値目標、指標の相互の関連性・シンプルさ、他社動向等から判断し、「連結営業利益」「単体営業利益」の2指標を選択しておりますが、「品質」「安全」の目標達成度についても考慮しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る目標は連結営業利益7,800百万円以上、単体営業利益3,350百万円以上であったのに対し、実績(2020年3月期)は連結営業利益6,848百万円、単体営業利益2,218百万円となりました。それに伴い、2020年7月支給分より目標値との差異ならびに製品の販売、原材料等の供給および為替レートに関する見通し等を加味するとともに、品質および安全の目標達成動向も加味して役員報酬額を改定しております。
さらに、2020年6月25日開催の第71回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進める事等を目的として、上記の報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式報酬額(監査等委員でない取締役:年額50百万円以内、監査等委員である取締役(社外取締役を除く):年額5百万円以内)を上限とする非金銭報酬等を役員の報酬として設定しており、設定においては取締役・執行役員選任協議会の提案に基づく取締役会(監査等委員である取締役(社外取締役を除く)においては監査等委員会)の決議によっております。なお、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止および信用維持へのインセンティブを付与する観点から、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)に限り、基本報酬に加えて譲渡制限付株式報酬を支給しております。
加えて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容について、取締役・執行役員選任協議会にて決定方針の整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会はその報告内容をもって決定方針に沿っていることを確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 255 | 198 | 47 | 9 | 12 |
監査等委員 (社外取締役を除く) | 18 | 17 | - | 1 | 1 |
社外取締役 | 23 | 23 | - | - | 3 |
(注)使用人兼務役員の業績連動報酬については使用人給与として支給されており、上記の総額には含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
84 | 6 | 報酬 |
⑤ 役員の報酬等の額の決定に関与する委員会等とその手続の概要
ⅰ 決定に関与する委員会の名称
取締役・執行役員選任協議会
ⅱ 権限の内容および裁量の範囲
監査等委員でない取締役の基本報酬額および業績連動報酬額の決定、監査等委員でない取締役の譲渡制限付株式報酬案の策定および監査等委員である取締役の報酬案の策定
ⅲ 役員の報酬等の額の決定に関与する委員会等の手続の概要および活動内容
監査等委員でない取締役の基本報酬額および業績連動報酬額は、取締役・執行役員選任協議会にて各報酬額を審議・決定の上、取締役会にて報告しております。
監査等委員である取締役の基本報酬額は、監査等委員でない取締役の報酬額に準じた報酬案を取締役・執行役員選任協議会が策定し、監査等委員会がその報酬案について協議・決定しております。
また、監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬額は、報酬案を取締役・執行役員選任協議会が策定し、取締役会(監査等委員である取締役(社外取締役を除く)においては監査等委員会)がその報酬案について協議・決定しております。
なお当事業年度における活動内容につきましては、2020年4月に開催された取締役・執行役員選任協議会にて監査等委員でない取締役の報酬額の決定と監査等委員である取締役の報酬案が策定され、その翌月開催の監査等委員会にて監査等委員である取締役の報酬額を決定いたしました。決定した報酬額は、2020年6月開催の取締役会にて報告がなされております。