有価証券報告書-第138期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/25 12:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
153項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は、常勤監査役2名および社外監査役2名から構成されています。社外監査役の髙畑新一氏は、企業の財務、経理部門で実務を経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名出席状況
手塚 俊雄13回 / 13回
森川 良一13回 / 13回
木村 美樹2回 / 2回
上田 清和13回 / 13回
髙畑 新一11回 / 11回

(注)1. 木村氏の監査役会出席状況は2021年3月26日に監査役を辞任するまでに開催された監査役会を対象としております。
2. 髙畑氏の監査役会出席状況は2021年3月26日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役会においては、監査報告書の作成、常勤監査役の選定および解職、監査方針・業務および財産の状況の調査の方法その他、監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としております。また、会計監査人の選解任または不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
全ての監査役は取締役会に常時出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行っております。また、監査役会において期初に定めた監査計画およびその分担に基づいて監査活動を行っており、電話回線またはインターネット等を経由した手段も活用しながら、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所に関して業務および財産の状況を調査し、グループ子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて調査を行い、子会社から事業の報告を受けました。新型コロナウイルス感染拡大の対応については、グループ子会社に関して、資料の電子提供やWeb会議等のインターネットツールも活用し、調査や適切なコミュニケーションを行いました。毎月開催される監査役会において、常勤監査役を中心に、これらの監査結果や内部監査室の監査結果、内部統制システムの整備・運用状況等の重要事項について報告し、情報共有、意見交換を行っております。
監査役ならびに内部監査室は、会計監査人と監査実施内容に関する情報交換を定期的に実施しており、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況およびリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密に連携できる体制を確保しております。
② 内部監査の状況
業務の執行部門から独立した内部監査室(人員4名)は、監査計画に従い、当社およびグループ子会社の内部監査を継続的に実施し、代表取締役および監査役に監査結果を報告しております。新型コロナウイルス感染拡大の対応については、海外のグループ子会社に関して、資料の電子提供やWeb会議等のインターネットツールも活用し、監査を実施しました。
内部監査室は監査役と随時、会合を開催して内部監査室や監査役が実施した監査結果の情報共有を行い、緊密な連携を維持しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
36年間
(注) 調査が著しく困難であったため、継続期間がその期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
(業務を執行した公認会計士の氏名)
指定有限責任社員 業務執行社員:岡本健一郎氏、福岡宏之氏
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名、その他 10名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、有限責任監査法人トーマツより同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が定める「会計監査人選定・評価基準」に準じて評価した結果、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
なお、当社の監査公認会計士等と会計監査人は同一の者でありますが、会社法施行規則第126条第5号又は第6号に掲げる事項(会計監査人が受けた業務停止処分等に関する事項)に該当する事実はありません。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社40042-
連結子会社----
40042-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッド)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-2-13
連結子会社317308
31103021

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリーサービス等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、ニチリン カプラ テック メキシコ エス・エー、ニチリン ユー・ケー・リミテッド、蘇州日輪汽車部件有限公司、ニチリン ベトナム カンパニー リミテッドの税務申告書作成サービス等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリーサービス等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、ニチリン カプラ テック メキシコ エス・エー、蘇州日輪汽車部件有限公司、ニチリン ベトナム カンパニー リミテッドの税務申告書作成サービス等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査役会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などについて検証を行った結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について同意をいたしました。