有価証券報告書-第183期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、取締役の経営の成果責任を明確にし、公正で透明性の高い役員報酬制度にすべく、新株予約権方式による株式報酬型ストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成21年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式1株とします。
各定時株主総会の日から、1年以内に発行する新株予約権は 150,000株 (1株×150,000個) を上限とし、当社取締役 (社外取締役を除く) に対して年額 2,000万円以内とします。
なお、定時株主総会決議後に、当社が当社普通株式の株式分割 (当社普通株式の株式無償割当を含みます、以下同じ) または株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
2 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2) ストック・オプション割当て後に取締役の役位変更があった場合または退任した場合であっても、割り当てられたストック・オプションの個数は変更されないものとする。
(3) 割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄に係る新株予約権を行使することができないものとする。
当社は、取締役の経営の成果責任を明確にし、公正で透明性の高い役員報酬制度にすべく、新株予約権方式による株式報酬型ストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成21年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年1月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く) 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年2月16日~平成52年2月15日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
| 決議年月日 | 平成23年1月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く) 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年2月17日~平成53年2月16日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
| 決議年月日 | 平成24年1月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く) 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年2月17日~平成54年2月16日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
| 決議年月日 | 平成25年2月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く) 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年2月22日~平成55年2月21日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
| 決議年月日 | 平成26年2月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く) 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年2月21日~平成56年2月20日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
| 決議年月日 | 平成27年2月6日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く) 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年2月24日~平成57年2月23日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式1株とします。
各定時株主総会の日から、1年以内に発行する新株予約権は 150,000株 (1株×150,000個) を上限とし、当社取締役 (社外取締役を除く) に対して年額 2,000万円以内とします。
なお、定時株主総会決議後に、当社が当社普通株式の株式分割 (当社普通株式の株式無償割当を含みます、以下同じ) または株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 株式分割または株式併合の比率 |
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
2 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2) ストック・オプション割当て後に取締役の役位変更があった場合または退任した場合であっても、割り当てられたストック・オプションの個数は変更されないものとする。
(3) 割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄に係る新株予約権を行使することができないものとする。