有価証券報告書-第188期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の額及び算定方法については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、「役員報酬に関する内規」に基づき、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で報酬額を決定いたします。
監査役の報酬等の額及び算定方法については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、監査役の協議において決定しております。
取締役については、経営を監督する立場にあることから短期的な業績反映部分を排した基本報酬としての「月額報酬」と、「株式報酬型ストック・オプション」、業績が反映できる「役員賞与」で構成しております。なお、社外取締役については「株式報酬型ストック・オプション」は付与いたしません。
監査役については、取締役の職務の執行を監査する権限を有する独立の立場を考慮し、職務執行の対価としての「月額(固定)報酬」のみで構成されており、「株式報酬型ストック・オプション」は付与いたしません。
「月額報酬」及び「株式報酬型ストック・オプション」は、役位等に基づく等級によって決定し、その水準は、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準、経営内容を考慮して設定しております。
「役員賞与」は、会社の営業成績が良好なときには支給することができます。取締役については、それぞれの成果・責任の実態を勘案しその金額を設定しております。
取締役の報酬限度額は、2009年6月24日開催の第177回定時株主総会において、年額250百万円以内(うち社外取締役25百万円以内)と決議されており、別枠でストック・オプション報酬額として年額20百万円以内と決議されております。監査役の報酬限度額は年額50百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の額及び算定方法については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、「役員報酬に関する内規」に基づき、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で報酬額を決定いたします。
監査役の報酬等の額及び算定方法については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、監査役の協議において決定しております。
取締役については、経営を監督する立場にあることから短期的な業績反映部分を排した基本報酬としての「月額報酬」と、「株式報酬型ストック・オプション」、業績が反映できる「役員賞与」で構成しております。なお、社外取締役については「株式報酬型ストック・オプション」は付与いたしません。
監査役については、取締役の職務の執行を監査する権限を有する独立の立場を考慮し、職務執行の対価としての「月額(固定)報酬」のみで構成されており、「株式報酬型ストック・オプション」は付与いたしません。
「月額報酬」及び「株式報酬型ストック・オプション」は、役位等に基づく等級によって決定し、その水準は、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準、経営内容を考慮して設定しております。
「役員賞与」は、会社の営業成績が良好なときには支給することができます。取締役については、それぞれの成果・責任の実態を勘案しその金額を設定しております。
取締役の報酬限度額は、2009年6月24日開催の第177回定時株主総会において、年額250百万円以内(うち社外取締役25百万円以内)と決議されており、別枠でストック・オプション報酬額として年額20百万円以内と決議されております。監査役の報酬限度額は年額50百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 114 | 102 | 11 | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 33 | 33 | ― | ― | 4 |
| 社外役員 | 18 | 18 | ― | ― | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | 内容 |
| 39 | 4 | 各事業の本部長、室長及び副本部長に対する使用人給与であります。 |