有価証券報告書-第189期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 業績連動報酬等に関する事項
事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標の目標として連結営業利益を掲げ、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給することとしています。業績指標として連結営業利益を選定した理由は、当社グループの近時の対処すべき課題として、収益性の早期改善を重要課題に掲げ、これを改善すべく当事業年度の経営計画において連結営業利益の目標達成評価を最重要指標と設定したためです。
業績連動報酬等の額の算定方法は、当社取締役会において予め定める対象取締役の役位に基づき設定した基本となる額を、当事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された賞与係数を乗じた額としております。なお、当事業年度は、親会社株主に帰属する当期純損失を計上したため業績連動報酬等は支給しておりません。
b. 非金銭報酬等の内容
業務執行取締役が業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、業務執行取締役に対しストックオプションとしての新株予約権を毎年一定の時期に交付しております。当該ストックオプションとしての新株予約権の内容は、取締役退任時に一定の権利行使期間を設定し、各取締役の個人別支給額 (ストックオプションの割当株数) の決定にあたっては、各取締役の役位に基づき設定した基本となる額を、当該ストックオプション1株当たりの公正評価額で除することにより算出し、新株予約権を交付しております。
c. 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2009年6月24日開催の第177回定時株主総会において年額250百万円以内 (うち、社外取締役年額25百万円以内) と決議しております。また、当該金銭報酬とは別枠で、同定時株主総会において、ストックオプションとしての株式報酬の額を年額20百万円以内 (社外取締役は交付対象外) と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名 (うち、社外取締役は1名) です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2009年6月24日開催の第177回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名 (うち、社外監査役は2名) です。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
(a) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業業績と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能し、株主利益とも連動し、かつ、各事業年度の経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針 (以下、「決定方針」という。)を2021年2月5日開催の取締役会において決議いたしました。
(b) 決定方針の内容の概要
・取締役の報酬は、毎月定時定額で支給する基本報酬、短期業績に連動する報酬としての賞与、株価によって変動する株式報酬であるストックオプションとしての新株予約権により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、ストックオプションとしての新株予約権は交付しない。
・基本報酬は、役位、職責に応じて他社水準、従業員の給与水準および中長期実績や過去の支給実績を総合的に勘案して決定する。
・業績連動報酬等は、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定時期に支給する。
・ストックオプションとしての株式報酬は、各業務執行取締役の役位に基づき設定した基本となる額を、公正評価額で除することにより算出して、毎年一定時期に新株予約権を交付する。
・種類別の報酬割合については、当社の経営戦略・事業環境、職責および業績連動報酬における目標達成の難易度等を踏まえ、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準、従業員の給与・賞与水準を参考に、社外取締役を含む取締役会において協議を行う。取締役会の委任を受けた代表取締役社長は、当該協議内容を踏まえたうえで、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=75:20:5とする。(業績指標を100%達成の場合)
(c) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会で決議された役員報酬限度額の範囲内で、社外取締役を含む取締役会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な協議を行っているため、取締役会も基本的に決定方針に沿うものであると判断しております。
e. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月25日開催の取締役会にて代表取締役社長武川雄二に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役を含む取締役会において原案を協議し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該協議の内容を踏まえ報酬等の決定を行っております。なお、ストックオプションとしての新株予約権は、社外取締役を含む取締役会で、取締役個人別の割当株式数を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 業績連動報酬等に関する事項
事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標の目標として連結営業利益を掲げ、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給することとしています。業績指標として連結営業利益を選定した理由は、当社グループの近時の対処すべき課題として、収益性の早期改善を重要課題に掲げ、これを改善すべく当事業年度の経営計画において連結営業利益の目標達成評価を最重要指標と設定したためです。
業績連動報酬等の額の算定方法は、当社取締役会において予め定める対象取締役の役位に基づき設定した基本となる額を、当事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された賞与係数を乗じた額としております。なお、当事業年度は、親会社株主に帰属する当期純損失を計上したため業績連動報酬等は支給しておりません。
b. 非金銭報酬等の内容
業務執行取締役が業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、業務執行取締役に対しストックオプションとしての新株予約権を毎年一定の時期に交付しております。当該ストックオプションとしての新株予約権の内容は、取締役退任時に一定の権利行使期間を設定し、各取締役の個人別支給額 (ストックオプションの割当株数) の決定にあたっては、各取締役の役位に基づき設定した基本となる額を、当該ストックオプション1株当たりの公正評価額で除することにより算出し、新株予約権を交付しております。
c. 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2009年6月24日開催の第177回定時株主総会において年額250百万円以内 (うち、社外取締役年額25百万円以内) と決議しております。また、当該金銭報酬とは別枠で、同定時株主総会において、ストックオプションとしての株式報酬の額を年額20百万円以内 (社外取締役は交付対象外) と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名 (うち、社外取締役は1名) です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2009年6月24日開催の第177回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名 (うち、社外監査役は2名) です。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
(a) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業業績と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能し、株主利益とも連動し、かつ、各事業年度の経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針 (以下、「決定方針」という。)を2021年2月5日開催の取締役会において決議いたしました。
(b) 決定方針の内容の概要
・取締役の報酬は、毎月定時定額で支給する基本報酬、短期業績に連動する報酬としての賞与、株価によって変動する株式報酬であるストックオプションとしての新株予約権により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、ストックオプションとしての新株予約権は交付しない。
・基本報酬は、役位、職責に応じて他社水準、従業員の給与水準および中長期実績や過去の支給実績を総合的に勘案して決定する。
・業績連動報酬等は、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定時期に支給する。
・ストックオプションとしての株式報酬は、各業務執行取締役の役位に基づき設定した基本となる額を、公正評価額で除することにより算出して、毎年一定時期に新株予約権を交付する。
・種類別の報酬割合については、当社の経営戦略・事業環境、職責および業績連動報酬における目標達成の難易度等を踏まえ、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準、従業員の給与・賞与水準を参考に、社外取締役を含む取締役会において協議を行う。取締役会の委任を受けた代表取締役社長は、当該協議内容を踏まえたうえで、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=75:20:5とする。(業績指標を100%達成の場合)
(c) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会で決議された役員報酬限度額の範囲内で、社外取締役を含む取締役会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な協議を行っているため、取締役会も基本的に決定方針に沿うものであると判断しております。
e. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月25日開催の取締役会にて代表取締役社長武川雄二に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役を含む取締役会において原案を協議し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該協議の内容を踏まえ報酬等の決定を行っております。なお、ストックオプションとしての新株予約権は、社外取締役を含む取締役会で、取締役個人別の割当株式数を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬(賞与) | 非金銭報酬 (ストック オプション) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 73 | 64 | - | 9 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 28 | 28 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | 内容 |
| 42 | 5 | 各事業の本部長、室長及び副本部長に対する使用人給与であります。 |