有価証券報告書-第101期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】
2026/03/24 13:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
146項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2025年12月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の法人外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
1156401,633662130118,941121,563-
所有株式
数(単元)
9691,713114,995177,337530,098295651,8502,166,297804,981
所有株式
数の割合(%)
0.0031.935.318.1924.470.0130.09100.00-

注 自己株式5,070,502株は「個人その他」に50,705単元及び「単元未満株式の状況」に2株を含めて記載しています。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式400,000,000
400,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発
行数(株)
(2025年12月31日)
提出日現在発行数
(株)
(2026年3月24日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式217,434,681217,434,681東京証券取引所
(プライム市場)
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。また、単元株式数は100株です。
217,434,681217,434,681--

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
なお、2017年3月30日開催の第92回定時株主総会の決議により、2017年7月1日付で株式併合(5株を1株に併合)を行いました。また、2016年10月31日開催の取締役会の決議により、2017年7月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について所要の調整をしています。
2009年6月10日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2009年7月1日発行))
事業年度末現在
(2025年12月31日)
提出日の前月末現在
(2026年2月28日)
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く)4名及び
当社取締役を兼務しない当社執行役員20名
同左
新株予約権の数(個)18同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注1)同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,600
(新株予約権1個につき200株)(注2)
同左
新株予約権の行使時の払込金額行使により交付を受けることができる
株式1株につき1円
同左
新株予約権の行使期間2009年7月2日~
2039年7月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,436
資本組入額 1,218
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)同左

注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2009年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2034年7月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年7月2日から2039年7月1日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2010年6月9日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2010年7月1日発行))
事業年度末現在
(2025年12月31日)
提出日の前月末現在
(2026年2月28日)
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く)4名及び
当社取締役を兼務しない当社執行役員21名
同左
新株予約権の数(個)25同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注1)同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)5,000
(新株予約権1個につき200株)(注2)
同左
新株予約権の行使時の払込金額行使により交付を受けることができる
株式1株につき1円
同左
新株予約権の行使期間2010年7月2日~
2040年7月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 3,101
資本組入額 1,551
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)同左

注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2010年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2035年7月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2035年7月2日から2040年7月1日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2011年6月8日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2011年7月1日発行))
事業年度末現在
(2025年12月31日)
提出日の前月末現在
(2026年2月28日)
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く)4名及び
当社取締役を兼務しない当社執行役員20名
同左
新株予約権の数(個)30同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注1)同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)6,000
(新株予約権1個につき200株)(注2)
同左
新株予約権の行使時の払込金額行使により交付を受けることができる
株式1株につき1円
同左
新株予約権の行使期間2011年7月2日~
2041年7月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 3,101
資本組入額 1,551
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)同左

注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2011年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2036年7月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2036年7月2日から2041年7月1日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2012年6月6日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2012年7月2日発行))
事業年度末現在
(2025年12月31日)
提出日の前月末現在
(2026年2月28日)
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く)4名及び
当社取締役を兼務しない当社執行役員19名
同左
新株予約権の数(個)219同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注1)同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)43,800
(新株予約権1個につき200株)(注2)
同左
新株予約権の行使時の払込金額行使により交付を受けることができる
株式1株につき1円
同左
新株予約権の行使期間2012年7月3日~
2042年7月2日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,266
資本組入額 633
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)同左

注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2012年7月2日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2037年7月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2037年7月3日から2042年7月2日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2013年6月6日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2013年7月1日発行))
事業年度末現在
(2025年12月31日)
提出日の前月末現在
(2026年2月28日)
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く)4名及び
当社取締役を兼務しない当社執行役員19名
同左
新株予約権の数(個)132同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注1)同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)26,400
(新株予約権1個につき200株)(注2)
同左
新株予約権の行使時の払込金額行使により交付を受けることができる
株式1株につき1円
同左
新株予約権の行使期間2013年7月2日~
2043年7月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,776
資本組入額 888
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)同左

注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2013年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2038年7月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2038年7月2日から2043年7月1日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2014年6月12日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2014年7月1日発行))
事業年度末現在
(2025年12月31日)
提出日の前月末現在
(2026年2月28日)
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く)4名及び
当社取締役を兼務しない当社執行役員18名
同左
新株予約権の数(個)249234
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注1)同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)49,800
(新株予約権1個につき200株)(注2)
46,800
(新株予約権1個につき200株)(注2)
新株予約権の行使時の払込金額行使により交付を受けることができる
株式1株につき1円
同左
新株予約権の行使期間2014年7月2日~
2044年7月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,941
資本組入額 971
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)同左

注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2014年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2039年7月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2039年7月2日から2044年7月1日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2015年6月3日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2015年7月1日発行))
事業年度末現在
(2025年12月31日)
提出日の前月末現在
(2026年2月28日)
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く)4名及び
当社取締役を兼務しない当社執行役員20名
同左
新株予約権の数(個)210190
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注1)同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)42,000
(新株予約権1個につき200株)(注2)
38,000
(新株予約権1個につき200株)(注2)
新株予約権の行使時の払込金額行使により交付を受けることができる
株式1株につき1円
同左
新株予約権の行使期間2015年7月2日~
2045年7月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,591
資本組入額 1,296
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)同左

注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2015年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2040年7月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2040年7月2日から2045年7月1日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2016年2月5日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2016年2月22日発行))
事業年度末現在
(2025年12月31日)
提出日の前月末現在
(2026年2月28日)
付与対象者の区分及び人数当社取締役を兼務しない当社執行役員1名同左
新株予約権の数(個)26同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注1)同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)5,200
(新株予約権1個につき200株)(注2)
同左
新株予約権の行使時の払込金額行使により交付を受けることができる
株式1株につき1円
同左
新株予約権の行使期間2016年2月23日~
2046年2月22日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,656
資本組入額 828
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)同左

注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2016年2月22日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2041年2月22日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2041年2月23日から2046年2月22日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2016年6月7日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2016年7月1日発行))
事業年度末現在
(2025年12月31日)
提出日の前月末現在
(2026年2月28日)
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く)4名及び
当社取締役を兼務しない当社執行役員22名
同左
新株予約権の数(個)379357
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注1)同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)75,800
(新株予約権1個につき200株)(注2)
71,400
(新株予約権1個につき200株)(注2)
新株予約権の行使時の払込金額行使により交付を受けることができる
株式1株につき1円
同左
新株予約権の行使期間2016年7月2日~
2046年7月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,711
資本組入額 856
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)同左

注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2016年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2041年7月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2041年7月2日から2046年7月1日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2017年2月7日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2017年3月24日発行))
事業年度末現在
(2025年12月31日)
提出日の前月末現在
(2026年2月28日)
付与対象者の区分及び人数当社取締役を兼務しない当社執行役員1名同左
新株予約権の数(個)11878
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注1)同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)23,600
(新株予約権1個につき200株)(注2)
15,600
(新株予約権1個につき200株)(注2)
新株予約権の行使時の払込金額行使により交付を受けることができる
株式1株につき1円
同左
新株予約権の行使期間2017年3月25日~
2047年3月24日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 3,381
資本組入額 1,691
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)同左

注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2017年3月24日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2042年3月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2042年3月25日から2047年3月24日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2017年6月13日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2017年7月3日発行))
事業年度末現在
(2025年12月31日)
提出日の前月末現在
(2026年2月28日)
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く)4名及び
当社取締役を兼務しない当社執行役員20名
同左
新株予約権の数(個)173166
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注1)同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)34,600
(新株予約権1個につき200株)(注2)
33,200
(新株予約権1個につき200株)(注2)
新株予約権の行使時の払込金額行使により交付を受けることができる
株式1株につき1円
同左
新株予約権の行使期間2017年7月4日~
2047年7月3日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 3,556
資本組入額 1,778
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)同左

注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2017年7月3日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②、③又は④に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2042年7月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2042年7月4日から2047年7月3日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
④対象者が当社の執行役員の地位を喪失した後に、当社の監査役に就任した場合
当社監査役の地位を喪失した日の翌日から10年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減
額(円)
資本金残高
(円)
資本準備金増
減額(円)
資本準備金
残高(円)
2023年10月31日
(注)
△10,006,700217,434,681-90,873,373,264-91,164,566,295

注 自己株式の消却による減少です。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2025年12月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式5,070,500-権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。また、単元株式数は100株です。
完全議決権株式(その他)普通株式211,559,2002,115,592同上
単元未満株式普通株式804,981-同上
発行済株式総数217,434,681--
総株主の議決権-2,115,592-

注 1 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が2株含まれています。
2 「完全議決権株式(その他)」、「単元未満株式」の欄には役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託にかかる信託口が所有する当社株式がそれぞれ313,100株(議決権の数3,131個)及び57株含まれています。

自己株式等

②【自己株式等】
2025年12月31日現在
所有者の氏
名又は名称
所有者の住
自己名義所有
株式数(株)
他人名義所有
株式数(株)
所有株式数の
合計(株)
発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(%)
(自己保有株式)
AGC株式会社(注2)
東京都千代田区丸の内一丁目5番1号5,070,500-5,070,5002.33
-5,070,500-5,070,5002.33

注 1 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しています。
2 「自己名義所有株式数」の欄には、役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式は含まれていません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。