四半期報告書-第93期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
株式の総数
①【株式の総数】
注 2017年3月30日開催の第92回定時株主総会の決議により、2017年7月1日付で株式併合(5株を1株に併合)に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は1,600,000,000株減少し、400,000,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 400,000,000 |
計 | 400,000,000 |
注 2017年3月30日開催の第92回定時株主総会の決議により、2017年7月1日付で株式併合(5株を1株に併合)に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は1,600,000,000株減少し、400,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
注 2017年3月30日開催の第92回定時株主総会の決議により、2017年7月1日付で株式併合(5株を1株に併合)を行ったため、発行済株式総数は940,711,124株減少し、235,177,781株となっております。また、2016年10月31日開催の取締役会の決議により、2017年7月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (2017年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2017年11月2日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 235,177,781 | 235,177,781 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる 株式であります。また、単元株式数は100株で あります。 |
計 | 235,177,781 | 235,177,781 | - | - |
注 2017年3月30日開催の第92回定時株主総会の決議により、2017年7月1日付で株式併合(5株を1株に併合)を行ったため、発行済株式総数は940,711,124株減少し、235,177,781株となっております。また、2016年10月31日開催の取締役会の決議により、2017年7月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 2017年6月13日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2017年7月3日発行))
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2017年7月3日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②、③又は④に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2042年7月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2042年7月4日から2047年7月3日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
④対象者が当社の執行役員の地位を喪失した後に、当社の監査役に就任した場合
当社監査役の地位を喪失した日の翌日から10年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 2017年6月13日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2017年7月3日発行))
決議年月日 | 2017年6月13日(取締役会) |
新株予約権の数(個) | 301 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注1) |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60,200 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 行使により交付を受けることができる 株式1株につき1円 |
新株予約権の行使期間 | 2017年7月4日~ 2047年7月3日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,556 資本組入額 1,778 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2017年7月3日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②、③又は④に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2042年7月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2042年7月4日から2047年7月3日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
④対象者が当社の執行役員の地位を喪失した後に、当社の監査役に就任した場合
当社監査役の地位を喪失した日の翌日から10年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
注 2017年3月30日開催の第92回定時株主総会の決議により、2017年7月1日付で株式併合(5株を1株に併合)を行ったため、発行済株式総数は940,711,124株減少し、235,177,781株となっております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
2017年7月1日~2017年9月30日 | △940,711 | 235,177 | - | 90,873 | - | 91,164 |
注 2017年3月30日開催の第92回定時株主総会の決議により、2017年7月1日付で株式併合(5株を1株に併合)を行ったため、発行済株式総数は940,711,124株減少し、235,177,781株となっております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
注 1 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
2 2017年3月30日開催の第92回定時株主総会の決議により、2017年7月1日付で株式併合(5株を1株に併合)
を行ったため、提出日現在の発行済株式総数は940,711,124株減少し、235,177,781株となっております。また、2016年10月31日開催の取締役会の決議により、2017年7月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
2017年6月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 30,163,000 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は1,000株であります。 |
(相互保有株式) 普通株式 244,000 | - | 同上 | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,140,605,000 | 1,140,605 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 4,876,905 | - | 同上 |
発行済株式総数 | 1,175,888,905 | - | - |
総株主の議決権 | - | 1,140,605 | - |
注 1 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
自己保有株式 | 153株 | ||
相互保有株式 | 共栄商事株式会社 | 703株 |
2 2017年3月30日開催の第92回定時株主総会の決議により、2017年7月1日付で株式併合(5株を1株に併合)
を行ったため、提出日現在の発行済株式総数は940,711,124株減少し、235,177,781株となっております。また、2016年10月31日開催の取締役会の決議により、2017年7月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
自己株式等
②【自己株式等】
注 2017年7月1日付で株式併合(5株を1株に併合)及び単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)を行っており、当第3四半期会計期間末日現在の自己保有株式は6,023,362株(うち単元未満株式は62株)となっております。
2017年6月30日現在 |
所有者の氏名又は 名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 旭硝子株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 | 30,163,000 | - | 30,163,000 | 2.57 |
(相互保有株式) 共栄商事株式会社 | 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号 | 244,000 | - | 244,000 | 0.02 |
計 | - | 30,407,000 | - | 30,407,000 | 2.59 |
注 2017年7月1日付で株式併合(5株を1株に併合)及び単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)を行っており、当第3四半期会計期間末日現在の自己保有株式は6,023,362株(うち単元未満株式は62株)となっております。