有価証券報告書-第98期(2022/01/01-2022/12/31)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これにより、当社の保有する知的財産のライセンスは、供与する時点で存在する当社の知的財産を使用する権利を与えるものであり、当社は顧客が支配を獲得し、そのライセンスからの便益を享受する権利を得た期間にわたり、受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首繰越利益剰余金に加減し当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の損益計算書及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の期首残高は1,943百万円増加しております。また、収益認識会計基準等の適用に伴い、貸借対照表において「流動資産」の「売掛金」に表示していた「契約資産」を当事業年度は「流動資産」の「その他」として表示し、「流動負債」の「前受金」に表示していた「契約負債」を当事業年度は「流動負債」の「その他」として表示しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これにより、当社の保有する知的財産のライセンスは、供与する時点で存在する当社の知的財産を使用する権利を与えるものであり、当社は顧客が支配を獲得し、そのライセンスからの便益を享受する権利を得た期間にわたり、受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首繰越利益剰余金に加減し当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の損益計算書及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の期首残高は1,943百万円増加しております。また、収益認識会計基準等の適用に伴い、貸借対照表において「流動資産」の「売掛金」に表示していた「契約資産」を当事業年度は「流動資産」の「その他」として表示し、「流動負債」の「前受金」に表示していた「契約負債」を当事業年度は「流動負債」の「その他」として表示しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。