有価証券報告書-第100期(2024/01/01-2024/12/31)
24 法人所得税費用
(1)法人所得税費用の構成
繰延法人所得税費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。これに伴う前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延法人所得税費用の減少額は3,419百万円、361百万円であります。
前連結会計年度及び当連結会計年度において税率の変更による繰延税金所得税費用の重要な変動はありません。
(2)その他の包括利益で認識された法人所得税
その他の包括利益で認識された法人所得税は、「注記20 その他の包括利益」にて記載しております。
(3)法定実効税率と平均実際負担税率との差異原因
当社及び国内連結子会社の法人所得税費用は、主に法人税(国税)、住民税及び事業税(地方税)から構成されており、これらを基礎として計算した前連結会計年度及び当連結会計年度の法定実効税率は、それぞれ30.4%、30.4%であります。
また、在外子会社については、その所在地における法人税等が課されております。
当社の法定実効税率と連結純損益計算書における法人所得税費用の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳は、以下のとおりであります。
(4)第2の柱の法人所得税に係る潜在的な影響
2023年3月28日、日本において、グローバル・ミニマム課税制度を導入した税制改正法が成立しており、本税制改正法は、当社の2025年1月1日開始事業年度から適用されます。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
当社グループにおいては、同課税制度の適用に係る第2の柱の法人所得税が発生する可能性がありますが、これらの課税が当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微であります。
(1)法人所得税費用の構成
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 当期法人所得税費用 | △38,408 | △34,898 |
| 繰延法人所得税費用 | △1,882 | 7,024 |
| 合計 | △40,291 | △27,873 |
繰延法人所得税費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。これに伴う前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延法人所得税費用の減少額は3,419百万円、361百万円であります。
前連結会計年度及び当連結会計年度において税率の変更による繰延税金所得税費用の重要な変動はありません。
(2)その他の包括利益で認識された法人所得税
その他の包括利益で認識された法人所得税は、「注記20 その他の包括利益」にて記載しております。
(3)法定実効税率と平均実際負担税率との差異原因
当社及び国内連結子会社の法人所得税費用は、主に法人税(国税)、住民税及び事業税(地方税)から構成されており、これらを基礎として計算した前連結会計年度及び当連結会計年度の法定実効税率は、それぞれ30.4%、30.4%であります。
また、在外子会社については、その所在地における法人税等が課されております。
当社の法定実効税率と連結純損益計算書における法人所得税費用の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 当社の法定実効税率 | 30.4% | 30.4% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.3 | △2.5 |
| 受取配当等の永久に益金に算入されない項目 | △1.1 | 6.1 |
| 在外子会社の税率差異 | △8.1 | 18.4 |
| 未認識の一時差異の変動額 | 13.1 | △69.7 |
| のれん減損 | - | △36.9 |
| その他 | △2.8 | △1.4 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.8 | △55.7 |
(4)第2の柱の法人所得税に係る潜在的な影響
2023年3月28日、日本において、グローバル・ミニマム課税制度を導入した税制改正法が成立しており、本税制改正法は、当社の2025年1月1日開始事業年度から適用されます。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
当社グループにおいては、同課税制度の適用に係る第2の柱の法人所得税が発生する可能性がありますが、これらの課税が当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微であります。