訂正有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/08/05 14:34
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注記事項-作成の基礎、連結財務諸表(IFRS)
2. 財務諸表の基礎
(1)財務諸表の基本事項
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
すなわち、「第5 経理の状況」の冒頭において、有価証券報告書に連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行い、また、IFRSの十分な知識を有する役員又は使用人の設置及びIFRSに基づく適正な財務書類作成体制の整備を行っております。
具体的な取り組みについては、「第5 経理の状況 3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備について」に記載しております。
連結財務諸表の表示通貨は、日本円であり、百万円未満を四捨五入しております。
当社及び国内連結子会社は、日本において一般に公正妥当と認められた会計の原則(以下、「日本基準」)に基づき会計帳簿を保持し、財務諸表を作成しており、海外連結子会社は、それぞれの所在国での一般に公正妥当と認められた会計の原則に基づき会計帳簿を保持し、財務諸表を作成しております。このため、当連結財務諸表の作成にあたっては、IFRSへの準拠を図るべく一定の調整及び振替を加えております。これらの調整事項は法定の会計帳簿には記帳されておりません。
(2)新IFRSの適用の影響
当社グループは、当連結会計年度より以下の基準を採用しております。
IFRS第16号 リース
IFRS第16号の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
IFRS第16号の適用に際し、契約にリースが含まれているか否かについては、IFRS第16号C3項の実務上の便法を選択し、IAS第17号「リース」(以下、「IAS第17号」)及びIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」のもとでの判断を引き継いでおります。適用開始日以降は、IFRS第16号の規定に基づき判断しております。
過去にIAS第17号を適用してオペレーティング・リースに分類した借手としてのリースについては、適用開始日に、使用権資産及びリース負債を認識しております。リース負債は、残存リース料を適用開始日における借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定しております。当該追加借入利子率の加重平均は、1.8%であります。使用権資産は、リース負債の当初測定額に前払リース料等を調整した額で当初の測定を行っております。
過去にIAS第17号を適用してファイナンス・リースに分類した借手としてのリースについては、適用開始日の使用権資産及びリース負債の帳簿価額を、それぞれ、その直前の日におけるIAS第17号に基づくリース資産及びリース債務の帳簿価額で算定しております。
前連結会計年度末においてIAS第17号を適用した解約不能のオペレーティング・リース契約と、適用開始日において連結財政状態計算書に認識したリース負債の調整表は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
また、適用開始日において連結財政状態計算書に認識した使用権資産は、25,131百万円であります。
なお、当社グループは、IFRS第16号の適用に際し、以下の実務上の便法を使用しております。
・当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外
(3)未適用の公表済み基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに主に以下の基準書及び解釈指針の新設又は改訂が公表されておりますが、当連結会計年度(2020年3月期)以前に強制適用されるものではなく、当社グループでは早期適用しておりません。
なお、IFRS第16号の改訂による影響は検討中であります。それ以外の基準書について、適用による影響は軽微であります。
(1)財務諸表の基本事項
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
すなわち、「第5 経理の状況」の冒頭において、有価証券報告書に連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行い、また、IFRSの十分な知識を有する役員又は使用人の設置及びIFRSに基づく適正な財務書類作成体制の整備を行っております。
具体的な取り組みについては、「第5 経理の状況 3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備について」に記載しております。
連結財務諸表の表示通貨は、日本円であり、百万円未満を四捨五入しております。
当社及び国内連結子会社は、日本において一般に公正妥当と認められた会計の原則(以下、「日本基準」)に基づき会計帳簿を保持し、財務諸表を作成しており、海外連結子会社は、それぞれの所在国での一般に公正妥当と認められた会計の原則に基づき会計帳簿を保持し、財務諸表を作成しております。このため、当連結財務諸表の作成にあたっては、IFRSへの準拠を図るべく一定の調整及び振替を加えております。これらの調整事項は法定の会計帳簿には記帳されておりません。
(2)新IFRSの適用の影響
当社グループは、当連結会計年度より以下の基準を採用しております。
IFRS第16号 リース
IFRS第16号の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
IFRS第16号の適用に際し、契約にリースが含まれているか否かについては、IFRS第16号C3項の実務上の便法を選択し、IAS第17号「リース」(以下、「IAS第17号」)及びIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」のもとでの判断を引き継いでおります。適用開始日以降は、IFRS第16号の規定に基づき判断しております。
過去にIAS第17号を適用してオペレーティング・リースに分類した借手としてのリースについては、適用開始日に、使用権資産及びリース負債を認識しております。リース負債は、残存リース料を適用開始日における借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定しております。当該追加借入利子率の加重平均は、1.8%であります。使用権資産は、リース負債の当初測定額に前払リース料等を調整した額で当初の測定を行っております。
過去にIAS第17号を適用してファイナンス・リースに分類した借手としてのリースについては、適用開始日の使用権資産及びリース負債の帳簿価額を、それぞれ、その直前の日におけるIAS第17号に基づくリース資産及びリース債務の帳簿価額で算定しております。
前連結会計年度末においてIAS第17号を適用した解約不能のオペレーティング・リース契約と、適用開始日において連結財政状態計算書に認識したリース負債の調整表は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 金額 | |
| 2019年3月31日現在で開示したオペレーティング・リース契約 | 6,442 |
| ファイナンス・リース債務(2019年3月31日) | 862 |
| 解約可能オペレーティング・リース契約等 | 14,933 |
| 2019年4月1日現在のリース負債 | 22,237 |
また、適用開始日において連結財政状態計算書に認識した使用権資産は、25,131百万円であります。
なお、当社グループは、IFRS第16号の適用に際し、以下の実務上の便法を使用しております。
・当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外
(3)未適用の公表済み基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに主に以下の基準書及び解釈指針の新設又は改訂が公表されておりますが、当連結会計年度(2020年3月期)以前に強制適用されるものではなく、当社グループでは早期適用しておりません。
なお、IFRS第16号の改訂による影響は検討中であります。それ以外の基準書について、適用による影響は軽微であります。
| IFRS | 強制適用時期 (~以降開始年度) | 当社 グループ 適用時期 | 新設・改訂の内容 | |
| IFRS第10号 (改訂) IAS第28号 (改訂) | 連結財務諸表 関連会社及び共同支配企業に対する投資 | 未定 | 未定 | 投資者とその関連会社または共同支配企業との間の資産の売却または拠出に係る会計処理の改訂 |
| IFRS第16号 (改訂) | リース | 2020年6月1日~ | 2021年3月期 | 一定の要件を満たす賃料の減免、支払猶予に関して、リースの条件変更に該当するかどうかの評価を行わなくてよいとする実務上の便法を借手に認める改訂 |