訂正有価証券報告書-第84期(2021/04/01-2022/03/31)
2. 財務諸表の基礎
(1)財務諸表の基本事項
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
すなわち、「第5 経理の状況」の冒頭において、有価証券報告書に連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行い、また、IFRSの十分な知識を有する役員又は従業員の設置及びIFRSに基づく適正な財務書類作成体制の整備を行っております。
具体的な取り組みについては、「第5 経理の状況 3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備について」に記載しております。
連結財務諸表の表示通貨は、日本円であり、百万円未満を四捨五入しております。
当社及び国内連結子会社は、日本において一般に公正妥当と認められた会計の原則(以下、「日本基準」)に基づき会計帳簿を保持し、財務諸表を作成しており、海外連結子会社は、それぞれの所在国での一般に公正妥当と認められた会計の原則に基づき会計帳簿を保持し、財務諸表を作成しております。このため、当連結財務諸表の作成にあたっては、IFRSへの準拠を図るべく一定の調整及び振替を加えております。これらの調整事項は法定の会計帳簿には記帳されておりません。
(2)未適用の公表済み基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに主に以下の基準書及び解釈指針の新設又は改訂が公表されておりますが、当連結会計年度(2022年3月期)以前に強制適用されるものではなく、当社グループでは早期適用しておりません。
なお、これらの適用による影響は軽微であります。
(1)財務諸表の基本事項
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
すなわち、「第5 経理の状況」の冒頭において、有価証券報告書に連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行い、また、IFRSの十分な知識を有する役員又は従業員の設置及びIFRSに基づく適正な財務書類作成体制の整備を行っております。
具体的な取り組みについては、「第5 経理の状況 3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備について」に記載しております。
連結財務諸表の表示通貨は、日本円であり、百万円未満を四捨五入しております。
当社及び国内連結子会社は、日本において一般に公正妥当と認められた会計の原則(以下、「日本基準」)に基づき会計帳簿を保持し、財務諸表を作成しており、海外連結子会社は、それぞれの所在国での一般に公正妥当と認められた会計の原則に基づき会計帳簿を保持し、財務諸表を作成しております。このため、当連結財務諸表の作成にあたっては、IFRSへの準拠を図るべく一定の調整及び振替を加えております。これらの調整事項は法定の会計帳簿には記帳されておりません。
(2)未適用の公表済み基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに主に以下の基準書及び解釈指針の新設又は改訂が公表されておりますが、当連結会計年度(2022年3月期)以前に強制適用されるものではなく、当社グループでは早期適用しておりません。
なお、これらの適用による影響は軽微であります。
| IFRS | 強制適用時期 (~以降開始年度) | 当社 グループ 適用時期 | 新設・改訂の内容 | |
| IFRS第10号 (改訂) IAS第28号 (改訂) | 連結財務諸表 関連会社及び共同支配企業に対する投資 | 未定 | 未定 | 投資者とその関連会社または共同支配企業との間の資産の売却または拠出に係る会計処理の改訂 |